ちょっとその問題になりますと、私よく存じておりませんので、かえって間違ったことを申し上げてもいけないと思いますので、必要なら関係のものを、通商局でございますが、呼んでお答えしたいと思います。
ちょっとその問題になりますと、私よく存じておりませんので、かえって間違ったことを申し上げてもいけないと思いますので、必要なら関係のものを、通商局でございますが、呼んでお答えしたいと思います。
さっそく通商局の方と相談してみます。
昨年砂糖の特別利潤につきまして、これを吸収する、少くとも国で吸収したらいいじゃないか、こういう議論が出ましたときに、税でやるか、どういう方法でやるかということにつきましては、実は相当われわれの内部では議論になりました。結局コストをどう見て、そうしてどれだけの特殊利潤がありと考えるか、こういう問題になるわけでございまして、その細部にまでかなりいろいろな検討が必要なわけでございまして、税ですと、やはり課税標準でありますとか、いろいろな点でそう勝手なわけにはいきませんので、一応どうしてもやはりある程度税法の上で相当の基準をきめてしまわなければならぬ。しかし砂糖のコストそのものを見て参りますと、輸入先によりましてずいぶん違いがありますし、ま
コスト的に見まして、石油がどの程度の値段が適切かというような点につきまして、実はわれわれの方はまだよく検討した意味の数字を、ここで申し上げる数字を持っておりません。まあ石油はなかなかむずかしい点がございまして、原油から揮発油ができ、重油ができ、いろいろの種類のものができますので、それらのたとえば割掛の経費をどういうふうに考えるべきか、いろいろな問題がありまして、まあわれわれの方ももう少し突っ込んで検討して知っておくべきだという御意見でございますが、今までのところ、われわれの方としまして、こういう問題につきまして直接調べたというようなことはございませんが、あるいは鉱山局などでは一応そういった点について、ある程度の調査をしているかもしれ
だいぶおしかりをこうむりまして恐縮でございますが、(「簡単」と呼ぶ者あり)昨年石油関税を現在程度に課税するにつきましても、御承知のように非常に議論の紛糾した問題でございまして、昨年の八月から施行してまだ日も浅うございますので、本年といたしましては、少くとも明年度は一応この状態を続けまして、そのうちにお説のような点につきましては、さらにいろいろ別の面でも検討すべき問題もあるのじゃないか、こういったような考え方で、こういう案を御提出申し上げている次第であります。
油に対する関係におきましては、一応現在課税しております税率は、特殊な税率になってはおりますが、そのねらいとしておりますところは、主として水上用といいますか、海上用の油については、関税をとることによっての値上りを来たさんように、陸上用はある程度値上りしてもやむを得ない、こういったような観点でもってやっておりまするがゆえに、たとえば原油でありますと、これはA重油もできますし、揮発油もできる。こういったことを覇におきまして二%、それからB、C重油につきまして、六・五%という数字をとっておりますのは、これは本来の税率は一〇%であるわけですが、これは今言ったように、主として水上用、陸上用の分は課税しまいと、多少それよりも八掛ぐらいに安くなって
これにつきましては一応いろいろな角度からまあ物を見ていくつもりでおります。従いましてなかなかおっしゃった通り原油なら原油から揮発油もでき、A重油もでき、BC重油もできるといったような、こういった性格のものになりますと、それぞれのコストが大体幾らあるというような点などをはっきり計算するという、これは割掛の点でかなり揮発油を高くして重油を安くすることもできるしあるいは逆なこともできますから、なかなかむずかしい問題はあろうと思っておりますが、同時にまた会社全体が一体どれだけの利潤を得ておるか、これはまあ別途はっきりわかるわけでございまして、そういった面とにらみ合せながら、一体関税というものを将来どう持っていくべきか、同時にもうかっているか
資料の点につきましては、今後検討しまして、どの程度まで資料が集め得ますかわかりませんが、できるだけの資料を集めまして、御審議に支障のないようにするようにと、これはわれわれの当然なすべきことでございますので、その点につきましては今後考えていきたいと思っております。それから利潤が高いから関税を上げても云々ということは、先ほど来、たびたび申しておりますように、なかなかそれだけでは問題が片づかぬわけでございまして、これはもう改めて申し上げる必要もないわけであります。従いまして、やはり、何と申しましても、総合的に施策がそろいませんで、いたずらに関税を上げただけで消費者価格が上ったというのでは、これは成瀬委員の御主張になっている方向とは全然違う
そこにつきましては、われわれは一応こう考えております。この間、国会を通過しました関税の率の引き上げ、あれがまあ国会を通過しましたから、当然四月一日以降はこれが施行になるわけでございますが、あの関税が引き上げられました結果としまして、値段は幾らぐらいが妥当な値段か、これにつきましては、われわれもまた実は、かたい計数は持っておりませんが、昨年特別利潤を一応算定しますときに、別の関税で、あるいはまだ現行関税と言った方がいいのかもしれません、改正法が施行になっておりませんから。七十一円五十銭というのが一応平均コストとして、価格として出たわけです。これは適正利潤まで含んだところですが、今度大体上った分が四円に当りますから、七十五円五十銭見当な
給食用の脱脂ミルクの輸入量につきましては、年間一万八千トン程度でございます。
この規定によりまして免除されます関税の額は、年間六億四千万円と見込んでおります。
一万八千トンと申しましたのは、今度中学生にも給食がされるというふうに法律の改正が提案されておりまして、従いまして、それに随伴しまして関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案におきましても、やはり、その範囲が広がる、それで広げたあとの数字が一万八千トンであり、同時に今申し上げました六億四千万円である、こういうわけでございます。
まあ、乾燥脱脂粉乳につきまして、一応、関税定率法で課税するという建前を原則的にとっておりまするのは、これは国内における脱脂粉乳の生産を保護しようと、こういったような趣旨に出ていると思いますが、現在国内における生産量など考えまして、やはり、どうしても相当の輸入を待たざるを得ないわけでありまして、そうしますと、できるだけこの給食用のミルクは、やはり、安くあるのが望ましいと、こういうふうな考え方が出てくるわけでございますので、従いまして、その意味におきまして、関税はやはり免除した方がいいんじゃないかというので、ずっとこういう方針をとってきまして御提案を申し上げているわけであります。
学童一人についてどれくらいというのは、多少不十分かもしれませんが、まだ一人当りは出してございませんが、基礎材料的なものはございますから、それだけ申し上げます。年間の輸入は、輸入価格で二十五億七千万円であります。関税をかける前の輸入価格です。それで基本の税率が三割五分になっておりますから、二割五分課税いたしますと、結局、六億四千三百万円という数字が出るわけでございます。それで、今のお話の一人当り幾らという問題でございますが、これは今の意は、これはまたこのほかにいろいろ国内の配給コスト、配給マージンが相当出ますから、さらに学童の口へ入るときには、これよりある程度値上りするわけでございます。一人当り幾らぐらいという数字は、あとでちょっと割
本年の問題といたしましては、一応今度の改正で、本年度は赤字が生まれないということは政府としては言えると思います。将来のあり方の問題につきましては、これは地方制度そのものともいろいろ連係している問題でございます。それから、国税をどう考えていくか、地方税をどう考えていくか、地方財政の問題としては、公債費が累増していくような問題をどう片づけていくかという問題などいろいろあろうと思っております。それで、全体の検討の機会におきまして、もう一ぺんさらに検討し直すという問題は、まだ残されているというふうに思っております。
税の負担全体として考えます場合におきましては、国税、地方税を通じて負担の増高は避けたい、こういう考え方であります。従って、たとえば片方で国税を減税した場合に、全体としての負担の増加にならぬ限度において地方税をふやすか、こういう問題はまだ一つ残されている問題としてあると思います。その点につきましては、地方税としましては、別に地方公共団体が独立税を持ちたい、こういう要請があるわけであります。交付税であるよりは独立税でありたいという要請が片方にある。ただ別途現在の経済力が非常に偏在的な存在になっている。府県におきましても、非常に富裕府県と貧弱府県とがいろいろ変っている。こういったような面からいたしますと、独立税を作りますと、とかく富裕府県
大蔵省と自治庁との間におきましては、先ほども申しましたように、本年度におきましては二五の交付税の率、これで赤字は生じないように全体を持っていく。もちろんそれにつきましては、地方公共団体の方もそのつもりになっていただき、節減すべきものは節減していただく、協力していただくということがぜひ必要なわけですが、とにかく何とかそうした協力を得られれば、本年度においてはこの問題は片づく、心配したことはない、こういう一応の了解になっております。明年度以降の問題につきましては、先ほども申しましたように、全体的に見直す問題がありますから、従って独立税をよりふやす方向にいくか、こうすればむしろ交付税はあるいは減っていいかもしれない、あるいは独立税をそんな
各国によってある程度違いはございますが、主な国を幾つかあげてみますと、まずアメリカでございます。アメリカの場合におきましては、非居住者に扱われる場合、ノン・レジデント——居住をしていない人として扱われる場合と、それから居住の外国人として扱われる場合とで違います。非居住者の場合におきましては、日本の場合におきましても、御承知のように住所のない、一年以上居所がないという場合においては、二割の比例税率で支払い金額に対して課税をしておりますが、アメリカにおきましても非居住者の場合におきましては、三割の税率で、これは比例税率で課税しております。それから居住外国人になりますと、これはアメリカ人の居住者とほぼ同じといっていいと思いますが、一応基礎
アメリカは何と申しましても所得全体が大きいといいますか、従って国民の一人当りの所得が大きい、そういう関係がございまして、基礎控除も六百ドル、それから奥さんがありましても六百ドルといったように非常にまあ控除が高いわけです。従いまして特例のような特別なものはございませんが、たとえば同じ一万ドルなら一万ドルの月給という者も、アメリカの税法に照らし合せて税額を計算した場合と日本の税法を適用して税額を計算してみた場合とでは、これはかなり大きな違いといいますか、日本の方が非常に高い負担率になる。従って日本人でもアメリカに住んでいるということによって、まあ相当所得ももちろん大きくなりますけれども、しかし向うの税法を適用されることによって日本の税法
その御質問でございますれば、先ほどもちょっと触れましたが、アメリカ人と向うに住んでいる日本人、これは同じ税率の適用を受けます。人がきている場合に、それに対して特別な措置をやっている国というのは幾つかあります。その一つはフランスがやはりやっておりますが、フランスの関係は多少、われわれの方でいろいろ調べておりますが、内容が複雑で、ちょっとはっきりしない点もありますが、結局フランスで生活していくについて大体幾らくらい金が要るかといったようなことを中心として、たとえばフランスで働いていることによって一万ドルなら一万ドル月給をもらっていたとしても、フランスの生活で五千ドルで済んでいるということになれば、大体その、五千ドルを中心にしたところをそ