御承知のように、従来は二つの特別措置がなされてきた。一つは先ほど申しました送金ベースによる課税というものが一つ、それからそのほかに、一応特定の一といった制限はありますが、その人にとっては、最高三百五十万円を限度として半額控除と、こういうことになっていたわけであります。それでわれわれの方といたしましては、この期限が切れた機会におきまして、この始末をつけたいと思ったのですが、とにかく非常に従来のフェーバーが大きかったものですから、税負担からいたしますと、これは送金の率で必ずしも負担の額は同じでありませんが、大体平均七割ちょっとくらいの送金の率が出ておりまして、そこを見てみますと、一万ドルの月給をもらっている人は、従来そう二つのフェーバー
