政府といたしましては、七十五円見当で砂糖価格の推移していくことを期待しているわけでございまして、それがもう七十六円になったらすぐ暴騰かどうかという点になれば、これはちょっと言えませんが、とにかく大体七十五円前後を砂糖相場が推移することを目途にそうした輸入の問題も頭に入れて考えていきたいと、こう考えております。
政府といたしましては、七十五円見当で砂糖価格の推移していくことを期待しているわけでございまして、それがもう七十六円になったらすぐ暴騰かどうかという点になれば、これはちょっと言えませんが、とにかく大体七十五円前後を砂糖相場が推移することを目途にそうした輸入の問題も頭に入れて考えていきたいと、こう考えております。
結局割当の量の問題と同時に、その割当を具体的に個々の業者に割り当てていく、その時間的な問題、年間百五万トンということになっていましても、それが一つの時期に片寄るということになれば、砂糖の値段はあるいは暴落しあるいは暴騰する、こういう問題があるわけでございまして、従いましてその点からいえば、やはり年間に需要に応じながらこれが適当に割り当てられていく、こういう操作をぜひしなけりゃならぬと思っております。砂糖の相場の従来の動きを見て参りましても、かなり先を見込んでいるようでございます。従いまして輸入割当をたとえば増加いたしますれば、すぐそれでもって、せいぜい二カ月前後で品物は入ってくるようでございますし、必ずしも現物の顔を見なくても、従来
まあ砂糖相場の中には御承知のように二色ある。一つの方は取引所に出ておる相場、これもわれわれがよく普通いっておりますが、同時に私もいろいろ業者の話を聞いてみますと、取引所相場が、これには必ずしも実際の相場でない相場がよくあるようでございます。取引所……砂糖会社が売っている実際の値段は取引所相場まで必ずしも売り切れない。これは時期によって逆な場合もあるのかもしれませんが、少くとも現在の状態のような時期ですと、取引所相場は七十五円近くを出していても、実際売るときにはそれより一円ぐらい安かったり、こういうことはあるようでございます。しかし砂糖会社がお互いに協定して何か一つの独占価格を作るということになれば、これは私はお話のように独禁法の問題
まあ食管会計で砂糖を持って、そうして価格のそうした長期的なバランスは輸入量で済むと思っております。問題は一時的の問題、暴騰問題だと思っております。そういうことを農林省としては考えていきたい、こういう話は出ております。大蔵省としましては、一応主たる点は、食管会計のそうしたいろいろな売買品目をいたずらにふやすのはいやだ、どうしても必要最小限度のものならやむを得まい、あまりこれをふやしたくない、こういう考え方が基礎にあるものですから、そう簡単に賛成しておるわけではございませんが、しかしいろいろな事情を見て参りますと、まあそういった問題も考える必要があるんじゃないかという御意見もございますし、この問題は、現在としまして両省の間でお互いに検討
テンサイ糖との関係といいますと、現在の状態ではまだこの程度の関税でテンサイ糖が十分輸入砂糖と競争できるというわけにはまだいかぬようであります。もう少しテンサイ糖の方が不利だと、こういう状況にあるように聞いておりますが、澱粉との関係におきましては、これはいろいろな議論がございますが、まあ一応大体この程度の値段であれば澱粉の値段が非常に砂糖の値段のために圧迫される、こういった問題はないようでございます。
国内産の黒糖につきましては、従来とも一時相当高い税率の時代もあったのですが、引き下げまして、現在一斤四円であります。砂糖消費税を二回ほど相次いで引き上げたときにでもこの四円は据え置いてきております。それで国内の黒糖のメーカーが、これはまあ農民の方が多いのですが、かなり苦しい事情にあることはわれわれにおきましても考えておりますが、しかしその主たる理由は、やはり輸入黒糖ですね、これとの一応連係にあるようでございます。輸入黒糖が相当安く入ってくるということによってやはりどうしても太刀打ちできない。税率をゼロにしてみますことも一応考えられますが、砂糖消費税である限りにおいては、国内のそうした一斤四円の消費税をやめれば、輸入黒糖の方もやはり同
砂糖会社の取引状況につきましては、われわれの方もかなり検討してみました。全部現金だとおっしゃいますが、もう一つわれわれの方で調査したるところによれば、そうでないようであります。現金のものもあればやはり相当のサイトも認めておるものもあるようであります。従来認めてきた二カ月の延納期間というのはこれはむしろ長きに失するようでございますので、今度これを短縮する。昨年砂糖消費税を全面改正いたしまして、従来の引取税の制度を移出課税の制度にかえたわけでございますが、そのときにおきましては一応移出課税の制度にしましたが、徴税のやり方については従来の引取課税の制度をそのまま踏襲してきたわけでございます。しかし大体砂糖につきましても特に引取課税である必
その点につきまして私の方でも相当詳しく調べてみたのですが、それぞれの砂糖会社によりましていろいろ違いますが、やはりある会社ですと十日以内、三十日以内、四十日以内、四十三日以内、相当やはり十日から四十三日くらいまでのサイトを持っておるものもあります。別の会社であれば、短かいのは三日ですか、長いのは八十五日くらいのものもございますし、全体としてアヴェレージしてみますと、それほど長くはございません。会社によってかなりいろいろな種類があるようでございます。
砂糖会社がよく使っておりますのは、卸商あるいは自分の直接の子会社的な販売会社ですが、販売会社から出ていく場合においては現金である場合も、やはり販売会社については相当のサイトも認めております。こういうような取引状態をやっておりますので、結局引取課税のところから考えて参りますれば、一応工場から出ればすぐにまあ引取税の方は納税義務が発生するわけですね。それがたとえば東京で出て仙台までいく、あるいは札幌までいく、そうすればそこの輸送機関のような問題も、一応札幌ですぐ直接現金化する場合においても輸送機関というものがさらに一応考えられるわけですね。そういったようなことまで厳格にずっと見て参りますと、一応引き取りという時期と販売という時期との間に
従来の制度でございますと、一応これは形式論かもしれませんが、引取課税の場合は引き取るとすぐ納税義務が発生しますので、全体が徴収猶予ということになるので、担保を取っていたわけでございますが、しかし現在の砂糖会社のふところから見ましても、そう無理に担保を取らなくても、納税に支障もあるまいというようなことも考えられますし、一応その月の分を翌月末というふうな納期にする場合におきましては、他の税におきましても別に担保を取っておりません。それに右をならえさした。しかしこれによって砂糖消費税の徴収に支障を来たすというふうには——今のお話のように、砂糖会社のふところがいいという問題もございまして、別に支障はない。担保というのは、結局納税について相当
「等」と書きましたのは、先ほどもお話が出ました水あめ、澱粉といった問題も頭に入れてあるものですから、一応「等」ということをつけ加えました。 それからテンサイ糖の関係につきましては、これは現在の日本のテンサイ糖の一面においてはコストを下げてゆくという問題も、いろいろな角度から考えていかなければならぬのじゃないか、で、何と申しましても、相当輸入糖との間のコストの開きが大きいものでございますから、どうも一挙になかなかこれが関税だけで、テンサイ糖がそれで十分やっていけるのだというふうにはゆきにくいものでございますから、それで現状においては、御承知のように食管特別会計でこれを買い上げるといったような措置もとっているわけでございまして、将来
農林省の方の問題でございますので、ちょっと私的確にお答えをいたしかねますが、今伺いましたところでは、目下この問題については農林省として検討されている最中でございますので、いつ提出するとか、あるいはその内容がどうとかいうことについてはまだ申し上げる段階に至っていないようでございます。御了承願いたいと思います。
ちょっと御質問の趣旨がよくわかりませんが、砂糖会社が、少くとも過去においては相当もうけ過ぎていた、こういう問題はわれわれもそういう見方をしております。それであればこそたとえば砂糖において特別利潤の徴収というような問題も起きたわけでございまして、従いまして、そういったことが生まれまするのも、結局従来とかく外貨のワクに縛られまして、需要に比べて思うような輸入ができなかったということに主たる根源があるのじゃないか、従いまして先ほど来申し上げておりますように、本年は一応のワクを百五万としておりますが、これがまたやはり相当値段が上るような様子で、さらにそこに特別な大きな利潤が出てくるような様子であれば、さらに百五万トンにつきましても相当の弾力
どうもちょっと私には二十斤という数字はなかなか出ないように思っております。まあ消費の仕方、態様というやつがいろいろあるんじゃないかと思っております。まずその砂糖産地に行けば、いわばお菓子がわりに黒糖を食べているといったようなことも話には聞いておりますが、まあそういった点まであるいは計算していけば二十斤という数字が出るのかもしれませんが、普通われわれが家庭用といって考えている数字からいいますと、大体十五斤あれば間に合うじゃないだろうか。従いまして現在の考え方からいきますと大体十五斤ならばそう無理な低い数字じゃあるまいと、私どもの方はそう考えております。
コストには影響があるといえば私は影響があるといいますか、全然ないとは思っておりません。で、従来、要するにいろいろ先ほど来も御批判があったように、考えようによっては二月も何も資金回収に時間がかかるまいのに、結局二月徴収猶予してもらっている。従って税金を前払いどころか要するにあと払いである。それだけ資金繰りが楽になっていたわけでございますから、一応それだけゆとりはできていたわけでございますが、しかしそれを正常な姿に直していきたいというわけでございまして、これによって砂糖の値段が上るとか下るとかといったような問題になる程度の大きさのものであるというふうには思っておりません。
砂糖消費税の毎月の納税額は四十億見当でございます。四十億と申していいと思います。従って四十億が要するに半月短縮されれば二十億見当の金が一応今まで使われたものが使われなくなる、こういうふうにお考え願いたいと思います。
みな同じでございます。
私の方でわかっておる数字は、教職員でこれに該当する者が約二十五万人、ほかに都道府県の一般官吏とかあるいは警察官がさらに該当する人員があるようでございますが、その数は現在のところではまだそれほど大きくなく、数字のところは今手元にございませんが、その程度でございます。ちょっとつけ加えますが、私の方の調べによりますと、都道府県の一般官吏が約五万九千人、警察関係は比較的少うございまして、二千五百人という数字になります。
大体互助組合の関係での掛金は俸給の百分の一程度のようでございます。それで同時に、御承知のように、現在は概算控除の制度がありまして、この点、社会保険料のほかにまだ医療費あるいは雑損というものが入りますが、その方が収入金額の百分の五、これは一万五千円の頭打ちがありますが、百分の五まで概算控除ができる、こういう制度になっておるわけであります。従いまして社会保険料の控除を受け得る額が一万五千円以下であれば、この一万五千円の方が通常使われているわけでございますので、この範囲の方であれば、この規定によって特別に控除がふえるということはないのでございます。それ以上の方だけが、要するにこの規定によって従来に比べまして控除がふえるわけでございますから
昭和二十九年はこれは課税になっておりません。で、昭和三十年分から適用される税法につきまして、先ほど提案理由の説明にありました市町村の職員のための共済組合法ができましたので、その機会に従来条例でやっておったものがはずれましたために、その三十年度の場合においては課税になる一応の建前になったわけでございます。