この法律案が通過いたしますれば、今申しました程度のものでございますが、社会保険料と同じに扱われまして、それが控除される、こういうことになります。
この法律案が通過いたしますれば、今申しました程度のものでございますが、社会保険料と同じに扱われまして、それが控除される、こういうことになります。
退職引当金の関係につきましては、一応労働協約などで退職手当を出すということについて規約的にはっきりしているということを前提として、この制度を認めることにしております。それで考え方として、一応その規約によって当然そこに債務が成立するのじゃないか、こいううふうな議論をする方もございますが、もしそこで債権債務が本当に成立するなら、これはどちらかといえば、現在の税法の建前でいえば、この退職給与を受けるそのとき所得が発生する、こういう考え方をしなければならぬというふうに思っております。現に、はっきり、そのつど一応金を渡して保険などに入っていくというような制度をとれば、これはあえてこの引当金の問題でなくて、そのとき会社が払っただけは損金になりま
この制度は二十七年に始まったわけであります。で、二十七年以前の経過年数に対する退職金というものは、これはまあ一応積み立てることができなくて、その後の分を順々に積み立てていくということにやっていったわけです。従いまして、この当初の年におきましては、二十七年、二十八年当時は、結局一年分とか二年分しか積み立てておりませんから、従ってやめたときにその人の分だけに限定しないで、とにかくやめた人の、まあ甲乙丙とあれば、甲の分として幾ら、乙の分として幾ら、丙の分として幾らとして積み立ててあるやつを、やめた場合に、その甲乙にかかわらず全部取りくずす、これは私は少し過酷ではなかったか。積み立てがなかなかできないのじゃないか。従って初期の場合は、やはり
一応のお話ではございますが、税制自身現在は非常にごたごたしておりますし、できるだけ簡単にしていきたいという片方に要請もございますし、また小法人の分について特にまた別の制度を作る、まあ現在特別措置がいろいろたくさんございますので、この分に限ってだけ特に小法人の分については云々ということになりまして果してどうだろうか。まあ大体先ほど申しましたように全員一ぺんにやめるというのは、めったにないことで、ほとんどないと言っていいくらいのものでございますし、特殊な会社についてはそのくらいのことを別途考えておりますので、この分について大法人と小法人を区別をするというのは、ちょっとわれわれの方として今すぐけっこうでございましょうと言いにくい問題じゃな
臨時税制調査会は、この問題だけを特に具体的に取り上げて何ら答申はしておりません。ただ臨時措置全体につきまして再検討すべきだ、特に負担の不均衡を来たしていると言いますか、いわゆる軽減が過ぎているものについては、これは是正していくべきだ、そこまでは答申しております。具体的にこの問題は云々として特に答申しておりません。
臨時税制調査会に対する政府の諮問は非常に広範囲なものをやっておりまして、個々の問題について、この点は云々、めの点は云々としますと、答申もおのずから限定されますので、それもいかがかと思いまして、現在の経済情勢に照らして、一体日本の税制はどういう姿であるべきか、こういったことについて諮問を申し上げておるわけでありまして、従って臨時税制調査会としては、あらゆる問題について、答申が可能であるというふうな状態に一応諮問いたしてございます。個々の具体的な問題を出しますと、その問題については確かに一応の答申が出ることは、はっきりしておりますが、同時に答申の範囲が限定されますので、そうするのはむしろいかがかと思いまして、従いまして個々の具体的な問題
政府の中小企業対策というものについて、私がこの機会に、この席で申し上げるというのも、いささかちょっと私の仕事の範囲を出ますので、いかがかと思いますが、税制に関する限りにおきましては、結局、今年におきましては、先ほどもいろいろ御議論が出ましたが、とにかく給与所得の問題だけを取り上げて考えてみよう、それでまあ中小企業をどうもっていくか、これは同時に負担の均衡の問題もいろい考えてみなければならぬ問題もございますし、まあ全体をあげまして明年度の税制改正の機会にとっくり考えてみたい、こういうつもりでおるわけであります。
まあ見方によっていろいろ御意見があると思いますが、結局本来としましては、自然増収で純粋の意味における減税をするといういうことは、これは歳出の面においてできかねる。しかし給与所得の控除を二割に上げるということは、この際、何とかして考えていきたい、そこで、いろいろ財源としてあさりましたのが、一つは先ほど御審議願いました砂糖関税の問題であり、それから特別措置の中でわれわれの方の目から見ますといかにもいき過ぎじゃないかと思われるような退職引当金の問題、これは制度そのものがいけないというのではなくて、現行の制度がいかにもいき過ぎじゃないか、こういったものを是正する必要があるのではないか。それから交際費の問題、まあ一応差し当りまして、それほど時
現在一応その一人々々に口座を分けて積み立てておりますのは、先ほどもちょっと話題に出ましたが、その場合、特定の人がやめたとき、その人の退職金には、引当金からくずす分と、直接損金に算入していい分と、これを区別するために、甲なら甲という人に引き当てたという分が幾らだ、これをはっきりさしておく必要があるということでやっておるわけでございますが、別にそれはいわば税務の計算がそうなっているがゆえにそうさしているというだけで、その積み立てた分に対して甲なら甲という人が特別な権利を持っているというものではこれはないと思っております。ただ積み立ての目安に一応そうしておいて、取りくずす目安にしておる、そのこと自体が非常に手数もかかるわけでございます。そ
もう台帳は要らなくなります。
協同組合にしましても、たとえば一定の期限をもう協同組合の生命として持っていて、五年なら五年である特定の仕事をするだけだと、こういった意味で、従ってそこの職員は大てい五年たってしまえばおしまいになってしまう。こういう組合であれば私は話しは別だと思います。ただ通常の協同組合はそういうものではありませんから、従ってやはり職員にしましても自分の年令が幾つぐらいまでになれば大体そろそろやめていくということは考えるでしょう。協同組合そのものがもう何年たてばおしまいになってしまう。こういうふうな考え方でやっている協同組合というのは、これは私はほとんどないのではないか、そういうふうに考えますと、結局職員は交替してはたしかにいきます。しかし全員が全部
結局それはいろんな場合があり得ることは、われわれにもわかるのでありますが、どうも従来の例によりますと、結局協同組合そのものが要らなくなってやめるのじゃなくて、いわば発展的な解消と言いますか、従ってそれにかわるような別の機関ができると同時に、まあその機会においていろんな事例は考えられると思います。従来のやつを全部退職金でやめてしまって、そして清算して引き継ぐ場合もありましょうし、あるいは自分を引き継ぐ。従って退職金も前の団体の勤続年数は一応小計したところで引き継いでいくと、こういった場合も考えられるわけでございまして、どちらかといえば、あとの場合の方がむしろ実例としては多いのではないか。そういうことになれば、大体もう差しつかえないわけ
藤野さんのただいま御指摘になった具体的問題は、私はどういう問題かちょっと記憶にございませんが、結局私は今もお話ししたように、法律でもって切りかえる場合は、これを現行税法のままではちょっと無理だと思います。従ってそういう場合は実体が、いわば人格が承継されているような形になれば、やはりどうせ法律でもってお切りかえになるのですから、その機会にそれに相当するような法律の規定をお作りになって入れておけば、私は大体片づいていくのじゃないか。今の御質問の具体的な事例はそういうような場合に、それを引き継ぐような規定を作るのを作らないで行っちまったというところで、あるいは問題が現行法の場合はどうだという問題が残ってくるのじゃないか。しかし立法論として
「交際費等」と書きましたのは、これは実は多少法律用語をそのまま実は引かしていただいたわけでございます。現在措置法でもって普通交際費と呼んでおりますが、特別な益金算入の規定を作っておりますものの対象は措置法の五条の十二の規定にございますが、「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、きょう応、慰安、贈答、その他これらに類する行為のために支出するもの」、カッコしてございまして「もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他命令で定める費用を除く」と、こういうような書き方になっておりまして、単純にまあ常識的な交際費とは多少範
日本航空の経理、なかなか見通しの問題はいろいろな議論がありまして、はっきりしない面もありますが、一応会社の方でいっておる話を御披露いたしますと、会社の方としては大体三十五年くらいからだろうということをいっております。われわれの方もそれをまたそのままうのみにするのはどうかという感じもいたしますので、とりあえず一応三十四年ということで御提案申し上げたのであります。
国鉄関係で約平年度としまして二億程度、それからその他はやはりある程度若干あるのじゃないかと、かように考えております。
その他は相当ある程度あると思いますが、主たるものは国鉄じゃないかと思っておりますが、その他の関係の資料はちょっと今のところわれわれ手元にございません。
国鉄関係を救済したというふうに言われますと、多少どうかと思いますが、結局御承知のように、現物給与の場合はある程度一応の額をきめまして認容をしておる、これは御承知の通りであります。結局国鉄におきましても、従来は実は金でもって手当を出しておりました。金で出しておる間においては、それは現物給与という扱いはできぬということで、だいぶ問題がぶっかっていたたわけであります。で、国鉄の方におきまして、結局現物給与をするというふうな一応の給与の規定にかえましたのでございます。従いましてその機会におきまして、やはり現物給与にすれば、ほかの方の現物給与を一定の制限で認めている以上は、国鉄においてもやはり認めざるを得ないし、同じような姿のものがあれば認め
国鉄におきましては、われわれの聞いておるところでは、実際も現物給与をしている。ただ現物給与が——結局食事でございますが、いなかの駅などでもってとてもできないという場合において、やむを得ず現金給与とすることもあるけれども、全体としては現物給与をしておる、従ってこういうような考え方をしてくれ、こういうふうなお話で、われわれの方は話を聞いております。
それはさようでございます。