八十三億の数字は二十九年の数字だと思いますが、その後、御承知のように昨年減税がございまして、基礎控除が上ったとか、概算控除の制度ができたとか、いろいろなことがございましたので、そういった点がやはり加味されまして、本年度、三十年度は予算におきましては千四百円の予約に対する供出の特別なまあ収入加算をしない分、そういった点まで加味いたしまして大体七十億、こういうような見積りをしておるわけでございます。差額は減税関係というふうにお考えになって間違いないと思います。
八十三億の数字は二十九年の数字だと思いますが、その後、御承知のように昨年減税がございまして、基礎控除が上ったとか、概算控除の制度ができたとか、いろいろなことがございましたので、そういった点がやはり加味されまして、本年度、三十年度は予算におきましては千四百円の予約に対する供出の特別なまあ収入加算をしない分、そういった点まで加味いたしまして大体七十億、こういうような見積りをしておるわけでございます。差額は減税関係というふうにお考えになって間違いないと思います。
二十九年度の課税八十三億、これは一応動かない数字です。私が先ほど申し上げましたのは三十年度の予算が七十億、平年作であったら大体見積って正確にいえば六十九億だと思いました。これは平年作の場合、それでまあ二十九年度は平年作よりちょっと悪かった程度のものだったと思いますが、従ってその間に十何億の差が出るわけでありますが、それは先ほど言いましたように基礎控除が上ったとか税率の関係でありますとか、あるいは概算控除の制度ができたとか、そういったような問題が、その点政府の方から見れば減収、納税者から見れば負担軽減、そういった結果になっていると思います。
まだ現在におきまして、各税務署、国税局におきまして標準率をきめ、それによっていろいろ申告について納税者の方と話し合いもしておりますし、まだ推計がなかなかできにくい状態にございます。同時に地域によって非常に今度の関係は違うわけでございます。水田の平生豊作であった地帯、あるいは山間の豊凶の差が非常に大きく響くような地帯、いろいろ違いますので、まだ下から積み上げられた計算といたしまして四十億という見込みを出したわけではございません。一応従来われわれがやっております各種の資料に基きまして、予算を積算する場合のやり方、それを最近の資料によって取りまとめて一応出した数字でございますが、大体国税庁に集まって参っておりますきまりました標準率を見て参
農業の専従者控除の問題、これは私はいろいろ議論があるところだというふうに思っております。従来の税制の経過を考えてみますと、当初におきましては一応これはひとり農業だけではございません。営業の場合もそうでございますが、事業主というもの、農家であればその事業主、お父さんであるところもありましょうし、おじいさんであるところもありましょうが、それが事業主の全部の所得になる。そして扶養控除の場合におきましても、十八才未満あるいは六十才以上ですか、そうした老人、幼年者だけ扶養控除を認めておる、こういう制度にしまして、成年の普通の働ける人、これに対しては全然扶養控除も認めていなかった、こういったような時期がございました。シャウプ勧告によりましてその
国有財産に相当多額の金をかけまして補修した場合に、そこに財産権を認めるべきかどうかという問題、これはちょっと私、直接自分で担当している問題でありませんので、後刻関係の局から、局長なりなんなりから御答弁さしてもらいます。あとの方の問題、これは税の問題ですから私からお答えします。 問題は財産権が認められる場合と、認められない場合は、これはもう非常に問題が異なるわけでございます。認められれば、これは当然一つの資産でございますから、結局将来にわたりまして、一体どれだけの年月をかけて償却していいか——原価償却、これにまあゆくわけでごいまして、その場合にどの程度の耐用年数を認めてゆくか、こういう問題が残されるわけでございます。これは実態に即
臨時税制調査会は昨年の八月から始まりまして、当初は税全体についての一般的な論議を実はやっていただきました。いわばフリー・トーキングな形で自由なる意見の交換をやっていただきました。そしてやってみますと、問題が非常に広範であり複雑でありますので、ちょっと三十一年に間に合うように税制の全面的な改正についての答申を出すのは、これは時間的に無理じゃないか、こういうふうな見通しが出たものでございますから、とりあえず三十一年に措置すべき事項いかんということで、それだけをさらに問題をしぼりまして、そして中間答申をしていただいたわけでございます。その中間答申の結論を参考にいたしまして、これをできるだけ尊重する意味で参考にいたしまして、御提案申し上げて
全体として前に中間答申に出ている思想が根本的にひっくり返されるかどうか、私は一応はひっくり返らないと思っております。ただあの中間答申をごらんになってすでに御承知だと思いますが、取引高税の問題は論議されている。しかしこれをやるべきか、やるべからざるかは非常に大きな問題だから、調査会としては、慎重に検討してみなければならぬ問題として、これは取り上げていることは取り上げておりますが、それをやる方向か、やらざる方向か、これは全然調査会としてはまだきめておりません。これが一つ。それから第二の、あるいはお話の点で私が多少推測を入れての問題ですが、特別措置に対する答申、これにつきましては、調査会の報告は経済の正常化に伴って、これは漸次整備されてい
給与所得者に対する負担が重いのじゃないか。これは今成瀬委員からもちょっとお話しがございましたが、われわれもよく聞かされるところであり、また事実そういうことがあるのじゃないか。結局税法の一応形式的な面から考えて参りますと、給与所得者については必要経費の控除はありませんが、一割五分の給与所得控除がある。それから事業所得者の方にはさらに事業税があり、農民の場合は生産手段である田畑などに固定資産税がかかってくる、まあこういったような問題がございまして、税制の上では特に給与所得者が重いという結論はすぐには私はなかなか出にくいのではないか。ただ問題はむしろ執行の問題とからみ合っているのではないかというふうに考えております。もちろん執行の方を適正
現在臨時税制調査会でもって委員にお願いしています方で、いわば労働関係という莫然とした名前と私は考えていただきたいと思いますが、関係の方としましては、金正委員とそれから岩井委員と二人にお願いしております。われわれとしましては、もちろんそれで十分だとあるいは言いかねるかと思いますが、各方面のあらゆる階層の意見も聞いてみたい、同時に学識経験者の中正な意見も聞いてみたい、こういう考え方で委員の選定をしているわけでございます。同時にその委員の議論だけではまだ不十分であるという意味において、各方面の方々から委員がいわばヒヤリングをやる、これはもう私当然やっていただきたいものだというふうに考えておりまして、実は私としましては会長に、今度分科に入っ
源泉徴収の方法によるべきか、申告納付の方法によるべきかということにつきましては、これはいろいろ議論のあるところでありますが、結局現在の執行の段階、執行の状態からみて参りますと、やはり源泉徴収の可能な限りにおきましては、源泉徴収をした方が適正な課税ができるということは考えられるわけでございますが、しかし源泉徴収をやりたくても技術的に全然できない——たとえば農家なら農家の所得に対する所得税を源泉徴収でやる。これはちょっとわれわれの知恵がないせいかもしれませんが、われわれの知恵じゃどうも適当な方法が見つからない、こういうやつはどうしても申告納付の方法によらざるを得ない、こういったわけでありまして、一応源泉徴収の場合、申告納付の場合、それは
おそかった、早かった、これはいろいろ見方があると思っております。税制調査会におきましては、先ほどもお答えいたしましたように、最終答申を出すについては、まだ相当の検討を必要とするが、しかしとにかくこの分だけは三十一年からやっていいのじゃないか。中間答申が出まして、従いまして、われわれもその中間答申の趣旨を尊重しまして、一応御提案申し上げているわけでございまして、全体としていろんな意見はございますが、とにかく確かに数字的に——どれだけ給与所得が重いのだ、負担が不均衡だ、これは、はなはだ数字的には出にくい問題でございますが、しかし各方面の御意見を伺いましても、やはり今お話のように、どうも給与所得の負担は実質的に重い。従って控除率を引き上げ
私の方に自信のあるデータがあれば、別に御提出申し上げることに何らちゅうちょするものではございません。いろいろな推定的なことはやってみておりますが、なかなかそれぞれ非常に憶測がたくさん入っておることしかできないわけでございまして、そういったような上に数字的な根拠を示して云々ということにつきましては、遺憾ながらわれわれとしてまだ自信のある数字を持っておりません。かし先ほど申したように、まあ給与所得が非常に負担が重いのじゃないか。源泉徴収をやっているということもまた頭に入りますし、さらに過去におきまして、給与所得控除が二割であったということが、日本の税制のあり方として見ますれば、むしろ通常の姿であったといったようなことも言い得ないでもござ
まあ戦争に負けまして、日本経済が非常に窮乏といいますか、貧弱になった。その場合において、結局確かに給与はおっしゃるように戦前に比べますと実質的に落ちておる。しかしこの面におきましては必ずしも給与所得者だけの所得が戦前の水準から落ちておるということはちょっと言いにくいのではないか。国民所得全体が実質的に非常に貧弱になってきている。一人当りの国民所得というものは非常に小さくなっているわけでございます。従いまして、問題は、そういった場合における給与所得者と限らず、各種の所得者についての基礎控除、扶養控除をどう考えていくか、これが一つあると思うのです。しかし現在のような状態で、この程度の財政規模であり、同時に公債も出さない、そして税でもって
私がここで御答弁申し上げていることは速記録にも全部載っておりますし、私としましては責任を持った御答弁を申し上げているつもりでございまするので、論文を出すとすれば一つのやり方でございますが、結局今御答弁申し上げたことを要約した程度になりますので、その程度で御了承願いたいと思います。
今おっしゃるような、国民所得を一応……、これは経済審議庁でやっているのですが、給与所得の分は幾ら、農業所得の方は幾ら、それからその他の営業所得は幾ら、この数字を片方に出して……これは直接税だけでございます。間接税についてはちょっと無理ですが、直接税について大体給与所得が負担しておる、特に増減について負担しているもの、これは幾ら、このパーセンテージを出すことは、これはできます。しかし要するに個々の税制において二割控除がいいか悪いかといったような問題になりますと、これは大体給与所得者の何千億という数字が出ましても、それがどの程度の人数でもってこれを受けていく。さらに所得の階層がたとえば小さい方と大きい方とどういうふうになっているか。こう
われわれが今度二割を御提案申し上げたのは、一応臨時税制調査会の中間報告で、とにかく給与所得者の負担は重いのだ、控除率の引き上げ等によって軽減しなければならぬ、こういったような意見もありますし、同時に、世間のいろいろな各種の御批判もそういう方向に向いておりますので、従って今回二割御提案申し上げたわけであります。で、二割について数字的にはっきり裏づけができるということは、われわれもできれば非常にいいと、あらゆる面で見たのですが、なかなかそれがうまく根拠が出ない。しかしとにかく一応この際としては上げる。ただ申し上げておきますが、二割ということで一応この際上げたら、もうこれでこの問題はおしまいになったのだというふうには、われわれは思っており
国民所得の数字、これはまあ要するに給与とか農業とかいろいろ分れておりますから、その場合の数字と、所得税の方にやはり同じような分類があります。この数字及びその比率は、これは出し得ると思います。ただ固定資産税とかいうことになりますと、まあ住宅の分もございますし、それから営業用の分もございますし、田畑の分もある。それを一々区別しまして、そして負担の比較ということになりますと、モデルケースをとってやることは、これはできますが、総合的に全体として、たとえば固定資産税が、給与所得者がどれだけ負担しており、農業者がどれだけ負担しておる。これは田畑のことは、これは農業者だけですから問題ありませんが、たとえば宅地の固定資産税あるいは家屋の固定資産税、
御希望だったので御質問でないと思って……。
ではお答えいたします。明年までの間に岡委員の御希望にできるだけ沿うようにあらゆる勉強をしたい、かように考えております。
われわれの方で一応この積算の基礎にしました数字を申し上げますと、民間給与四・五%、それから官公吏は四%、一応この数字を元にしまして、そして一応民間給与と官公吏のウエイトを出しまして、それは民間が大体ウエイトが六八・七、官公吏給与が三一・三、このウエイトを出しまして、そのウエイトの総合を四・三%というふうに見ております。で、ベースをどう見ているかと言われますと、ちょっと実はお答えがしにくいのですが、と申しますのは、御承知のように所得税の課税になる人とならん人といろいろございます。ベースという問題になりますれば、課税になる人もならん人も合せたいところでもって一応給与ベースというやつは議論になると思います。われわれの方で積算しております場