三十年の場合におきましては、われわれの方で積算の基礎にとりました数字は、二十九年に対しまして民間が四・九、官公吏の関係は六・八、総合で五・六、こういう数字をもっております。三十年の二十九年に対する賃金の上りですね。
三十年の場合におきましては、われわれの方で積算の基礎にとりました数字は、二十九年に対しまして民間が四・九、官公吏の関係は六・八、総合で五・六、こういう数字をもっております。三十年の二十九年に対する賃金の上りですね。
定期昇給の問題が主でございますが、そのほかに臨時のものが多少入っておる、〇・二五というようなものがございますので、それでわれわれの方で積算いたしますと、非常に細かく議論していきますと多少の誤差はあるかもしれませんが、そういったものも考えまして、一応先ほど申し上げました程度の給与が上るということを考えていいのじゃないかということで、今申し上げた数字にしてあるわけなんです。臨時のものが、今度〇・二五予算にはっきり組んだとかいろいろな問題がございますね、そういうような問題も頭に入れまして、そうして今申したような給与の上昇といいますか、伸びといいますか、そういうものを考えているわけです。
〇・二五が実質的に官公吏に支給されましたのは三十年度でございます。三十一年度はそれを予算化した、多少そこにまあ、いろいろな居残り手当とかいろいろなもので考えて参りますと、全然違わないのじゃないかと思いますが、むしろ実質的に官公吏の給与がふえたというのは予算の面では三十一年度でございますが、実質的には三十年度に〇・二五がふえたと、こういうふうにむしろ考えるべきじゃないか、そういう考え方で三十年度はプラスが多くなっていると、こういうふうに考えていいのじゃないかと思います。
われわれも〇・二五は三十一年度予算化されておる。これが減るとは思っていない。むしろ申し上げたいのは、三十年度のは二十九年に比べて三十年がどれだけふえたか、それから三十年に比べて三十一年がどれだけふえるかと、こういう問題なんですから、〇・二五が実質的にふえたのは、これは三十年に〇・二五がなくなってしまえば、その昇給率がもっと減るわけでして、〇・二五は本年も相変らず続くということになってくるので、〇・二五に関してはこれは増加はないのです。結局要するに昇給という問題が中心になってきますから、三十一年度の方が率は少くて妥当じゃないか、かように考えております。
現在元にしております数字が二十九年でございますから、二十九年の分を官公吏と民間に分けると、これは私は可能だと思っております。それで結局あれは積算の根拠でございます。ただ数字は、一言ちょっとお断わりしておきますが、納税者の分についてだけでございまして、それで非課税でもう失格しておるものについてはこの数字は入っておりませんから、普通まあよく世間で論議されますいわゆる賃金ベースというものとは、相当違った姿のものであるということだけを御了承願いたいと思います。
一番最初御要求になりました実質的な人数という問題ですが、給与と申告の関係は、これは数字がある程度推定が入ってきましても出ると思います。ただ源泉と申しましてもいろいろございまして、たとえば配当の問題あるいは預貯金の問題、こういう源泉の人数というのは、御承知のようにこれはちょっとわかりかねます。従いましてその点だけ一応お呑み込み願えば、できるだけ正確に近い数字を出したいと、かように考えております。 それから第二の御要求の源泉と申告に対しての階級別の税額、これは御提出できると思っております。 それから第三の問題は、資本別のほかに所得別の数字が出ませんと、御要求の数字ができないわけでございます。で、この二つをかみ合わした統計が実はち
現在国税庁で集めております統計が、資本階層別所得までしか実はとっておりません。従いまして、今度は、その中で、たとえば五十万円以下と言いましても、三十万円のものもあれば、四十万円のものもあるといったような問題もからみ合って参りますので、ある程度推定で一応の数字を求めることは別といたしまして、正確な統計としては、現在ある資料ですと、全国的にもう一ペん取り直せば別でございますが、ちょっと取りにくいのでございます。何か一応の推定でも入れてやれば、あるいはできるかもしれませんが、正確な統計としては、ちょっとできかねるじゃないか、かように考えております。
どうも私、頭が悪いのか、この前十八億と申し上げたのは、どういう数字をどう申し上げたのか、ちょっと今記憶しておりませんが……。
二十三億という数字は、これは三十一年度の予算をもとにして出した平年度の数字でございます。十八億という数字は、前国会でもし申し上げたとすれば、それはおそらく、三十一年度の予算はできていないのですから、まあその当時の数字だと思いますが、もう少し、前回の答弁なり、資料なりを照らし合せた上でお答えいたします。
十八億という数字を私はっきり記憶しておりませんので、まあ先ほど御答弁したようなことを申し上げたのですが。おそらく十八億は、その数字の当時の計数からすれば三十年度のことを申し上げたものと思います。法人数がふえれば、法人数がふえただけやはりその数字は多くなっていく、これは当然のことだと思います。
それはおっしゃる通りでございます。
われわれの解しておりますところによりますれば、法律の解釈としてでき得る範囲、これは一応通達でやって差しつかえないじゃないか。それから解釈の範囲を出る、明かに法律と矛盾するというようなものは、もちろん通牒でやるべきことじゃない、かように考えております。
今数字を手元に持っておりませんので、後日お答えいたしたいと思います。
われわれは、国会は国権の最高機関であるという意味において、国会を尊重することにおいては何ら人後に落ちないと思っております。ただ、政府が原案を作るについて、税制調査会を設けて意見を聞いて、できるだけいい原案を政府としては提案するためにあらゆる努力をすべきじゃないか、こういう意味で申し上げているわけでございまして、税制調査会をせっかくお願いしたものですから、各方面の意見を聞いて、そこでいい結論が出れば、これは当然採用して国会に提出する。しかし、もちろんこれは政府の原案でございますから、国会の御審議を待って、そのきまるところに従うべきものである。これは、われわれは別に重点の置き方にそう誤った考え方をしておるものだというふうには考えておりま
それは小林委員のおっしゃった態度も一つの考え方だと思っております。同時に現在の租税特別措置法は、それぞれやはり一つの政策を持ち、意味を裏腹に持っているのですから、それを全然無視して、ただやめるという結論をすぐに出していいかどうか。これもやはり検討すべき問題だと、かように考えております。
現在の税法で考えておりますところによりますれば、結局陶磁器関係とか、ああした特殊な規定のあるものは別として、部品メーカーについて、部品メーカーが車両の製造業者に部品を提供する、その車両の製造業者がこれを輸出する、あるいは輸出業者に販売すると、こういったような段階にあります場合におきましては、車両の製造業者に輸出による免税措置を講ずる、こういう建前になっております。部品メーカーについては、遺憾ながら免税はできない、というのは御承知の通りです。
第六号は輸出業者の委託を受けて行う当該輸出業者の輸出のための物品の加工又は当該加工の対象となった第四号に規定する物品の当該輸出業者への販売、こういうことになっております。さらにその輸出業者というものの定義として、他から購入した物品の販売を主たる業とする者で常時物品の輸出を行うもの、こういうことになっておりまして、車両メーカーは輸出業者に入るとはわれわれ解しておりません。従いまして、この六号の規定でそう解釈することは、これはちょっと無理じゃないかと考えます。
そういう気持はございます。
そのもの自体において、すぐにフェーバーが拡大したという結論を出すことは、それは必要ないと思っております。ただ多少御質問の点と範囲が拡がるかも知れませんが、一応この制度ができました折に、輸出の業者、あるいは最終製品の製造業者というものだけに限定すべきか、あるいは部品提供者、あるいは下請業者、あるいはさらに原料の供給者、こういったところまで順々に及ぼすべきかということにつきましては、ずいぶん議論のあったところでございまして、結局そうした点から、事務の手数その他を考えまして、あまり末端までいくことは、とてもこれは事務的にできない。従って、まあ輸出業者あるいは最終製品の製造業者を中心にこのフェーバーはやる以外にない。こういう結論が出まして、
それは御質問ですか。