一応われわれの方といたしましても、できるだけ公平に考えていくべきだと、これは考えます。同時に、徴税のあまりに手数がかかるということは、結局、徴税費がたくさんかかるということにもなるわけでございまして、おのずからそこに一応のリミットがあっていいもんじゃないかというふうに考えております。
一応われわれの方といたしましても、できるだけ公平に考えていくべきだと、これは考えます。同時に、徴税のあまりに手数がかかるということは、結局、徴税費がたくさんかかるということにもなるわけでございまして、おのずからそこに一応のリミットがあっていいもんじゃないかというふうに考えております。
初めからやらなければいいという御意見、これはいろいろ議論のあるところだとわれわれも思っております。国会修正で入った規定でもございますし、われわれといたしましては、しかし、それにしてもできるだけ公平に、しかも公平にもおのずから限度があるわけでございまして、といいますのは、先ほどいいましたように、やかましくいっていけば下請業者だけにとどまらなくて、さらに原料供給者にもいかなければならぬわけだし、材料供給者までいかなければならぬ。どこまで追っていくかという問題がおのずから出てくるわけでございまして、そうしますと、とても現在の税務署の人員なり、いろんな関係からみても、とてもこれはやり切れないと、そういったところから、業者のかね合いにおいて現
交際費課税は、これは一つの時限立法でございまして、来年の三月までで切れるわけでございまして、従って将来これをどう扱っていくかという問題については、明年の改正で考えて行きたい、そういったような事情にありますので、今年の改正におきましては、単純に、従来二分の一しか損金算入を認めないという制度を、全額損金算入を認めないという程度の改正にとどめました。その他の基準は、現在のところこれを改正するという気持はございません。
できております。四月から実施するということになりますと、五十六億減収がふえます。
その計算は今持っておりませんので、次回までに計算をしてきます。
現在としまして、この率を七割としてありますのを、六割、五割に下げるということは、ちょっと私は困難じゃないかと思っております。御承知のように、交際費という名前で一応呼んでおりますが、内容はかなりいろいろ広範なものが入っておりまして、結局まあお得意先などを相手に飲み食いしたり、あるいは自動車で送り迎えしたり、あるいは贈答する、こういったものが全部これに入っておるわけでございまして、同時に社員相手の分も、たとえば工員の慰労会とか、こういったものは、それは別でございますが、会議などで、あとの慰労があったというような場合も、全部これに入っているわけでございまして、もちろん、その中にはずいぶん節約できるものもございますが、同時に販路拡張とかいろ
現在の制度は御承知のように、二十八年の七割、それは二十八年当時すでに相当交際費を節約していた会社もないとは言えません。取引基準というものを一つ作りまして、取引額の何パーセントをこれのいずれか多い方ということでやっております。ですから、岡さんのお気持をそんたくして、まあ数字を計算すれば、取引基準の方も現在の率よりもある程度下げていく。片方が六割になるに応じては取引基準の方もそれに対応をしたところへ下げていく、こういったようなところでやらないと、まあ均衡がとれぬと思います。従いまして、そういう前提に立って、六割、五割にしたらどの程度の歳入の違いであるか。こには出せますから、そういうような意味で一応計算しておきます。
私の知っている限りにおいてお答えいたします。納税地は御承知のように、法人であれば本店所在地、個人であれば住所地というのが原則になっておる。従いまして、納税者の方の側で納税地を変更する、これが可能であります。で、本店を今まで広島であったのを東京へ移して行く。これによって黙っていれば納税地の変更であります。住所地が広島であったのを東京に移す。おそらく小林委員の御質問になっておるのは、その分ではなくて、本店が東京にあるのに納税地を広島へ指定する。これは別途税務当局の方で納税地の指定ができる。これは法律で一応まあそういう権能が与えられている、この分についての御質問だと思います。
考え方の基本といたしましては、とかく第一段としましては、納税者の意思を尊重しまして、納税者が東京に本店があると言えば一応東京を納税地、広島に本社があると言えば広島が納税地、こういうように第一段にはそれを一応とっておりますが、取引の大体実態ですね、工場の大部分の取引が全部広島にある、ところが一応形だけの本社が東京にある、こういう場合がときにあります。そういう場合におきましては、本社の方を調べましても、なかなか納税者の実態はわからぬ。結局広島まで行ってそこで取引の実態、主たるものをやっておる、そこを調査をしなければ、まあその会社の所得の実態は調査できぬ、こういう場合は、ままあります。こういう場合におきましては、一応形式的には東京に本社が
抽象論になりますと、私の言う納税地が変更になった場合は、当然の場合もありましょうし、それから小林委員の言われるのもいささか納税地変更等がある、しかしこれは具体的な問題に当って、やはり個々に考えてみるべき問題だと思います。
納税者の都合は全然無視して税務官庁の都合だけで変える、これは私は行き過ぎだと思います。なお、この問題については、再調査の請求、それから審査の請求、これもみんなできる余地があると思いますので、税務当局としましても、当然納税者の都合は納税者の都合として、十分聞いた上で判断すべきものと、かように考えております。
御承知だと思いますが、砂糖という商品に消費税を課税するというような建前をとります場合におきまして、国内産の砂糖と輸入の砂糖との税負担を違えるという点につきましては、輸入砂糖に関税を課する国内のものについては関税は課税しない、こういう区分は一応可能でございますが、国内消費税を課税する場合におきまして、輸入の分について国内消費税を課税する、同時に国内の分についても課税する、こういったようなことは、やはり平等な扱いをいたしませんと、通商航海条約とか、いろいろ各種の条約におきまして内外人を平等に扱っていくというような制約がございますので、黒糖につきましても、関税で輸入砂糖と国内砂糖との負担区分は可能でありますが、国内消費税につきまして、たと
黒糖全体といたしまして百三十五万ピクルの数量を一応考えておりまして、税額としまして、十八億考えておりますが、この分には輸入の黒糖が入っておるわけでございまして、輸入黒糖と国内黒糖との関係につきましては、今係が資料を持って参りますので、もうちょっとお待ちを願いたいと思います。
国内の黒糖につきましては、われわれの方といたしましても課税その他につきまして——これは、農林省の方の政策の問題は別問題といたしまして、われわれ税の方を担当しております者としましての問題といたしまして、相当の配慮をしてきておるつもりでおります。その一つは、御承知のように、現在は百斤四百円という税率になっておりますが、この税率は、砂糖消費税が数回にわたりまして引き上げられた機会におきましても、実はそのまま据え置かれてきておりまして、これは引き上げておらない。一つは、やはりそうした点も考慮の中に大きく入っておるわけであります。それから昨年の砂糖消費税法の改正におきまして、いわゆる自家消費の分については納税をするのをやめよう、こういうような
ちょっと御質問の趣旨がよくわかりかねるのですが、従来は引取課税という格好をとっておりまして、そして引き取りをする人が納税者になって納税義務を負う。それが、昨年の改正によりまして移出課税に変りまして、移出する人が納税者になる、そこでだいぶ仕事の実態が変ってきたわけでございます。大島、鹿児島等における黒糖業者の関係を見ますと、むしろ昔の姿の方が手続的にも便利であり、工合がいい。そこで今度の改正は、引取課税に改めるわけではございませんが、一応受託者を製造者とみなすということによりまして、引取課税の分にある程度集中して、組合なら組合が引取人になっていた、それと同じことが今度の改正ででき得るようにした、こういうふうにわれわれは考えております。
記帳義務は、御承知のように課税を確保するという意味において設けられたものでございますが、同時に、その記帳の義務を負う人人にどれだけの記帳の能力があるか、こういう点は十分考えてみなければならぬ問題であります。従来におきましても、一面記帳義務ということを全然無視するわけにはいかぬけれども、同時に、その実態に即しまして、無理なお願いをしないようにといった配慮は十分にしていると思っております。
具体的な、現在どういうことをやっているかということは、国税庁から課長が来ておりますから、課長の方から答弁いたします。
記帳義務を全然なくしてしまうということは、課税の上からいいまして、私どもちょっとどうかと思っております。記帳内容を、農家の実態に即してできるだけ簡素化するということは、これは国税庁としても十分に考えて参りたいと思っております。
砂糖消費税は転嫁の問題が多少ございまして、従って、それが製造者の負担になるという問題が全然ないとは言い切れませんが、何と申しましても消費税であり、まあ転嫁を前提としているものでございますので、国内の砂糖についてだけ特に税率を軽減するといったようなこと、たとえば規模が小さいからとか、いろんなことで軽減するとかいったことは、税法の建前から言いまして困難じゃないかというふうに私は考えています。ただ、そういったような内外無差別の課税といった原則に反しない限度におきまして、できるだけ無理のいかないような課税をしていくということにつきましては、先ほども申しましたように、自家消費の分につきましては、大島とか、ああいうところで砂糖を作ることを業とし
ちょっと一言だけ申し上げておきますが、現在黒砂糖が転嫁ができないとか、いろんな問題で苦労をしているとすれば、結局輸入の黒砂糖との問題だと思っております。結局どうも大島、鹿児島等における黒砂糖のコストが高い。これはいろんな理由があると思います。従いまして、総合的な政策において、そのコストを何とかして下げるという問題がまず第一だと思いますが、この税金をたとえばゼロにしてみましても、輸入の黒砂糖がやはり同じようにゼロになりますがゆえに、農家のふところにとってみますと、あまり工合がよくない。どうもやはりむしろ別の面からこの問題は解決していかなければなるまいといったところで、われわれはこの問題に取っ組んでいるわけでございますが、それにしまして