大体消費税の形といたしまして、引取課税の場合と移出課税の場合と一応従来二つの型をとってきていることは、御承知の通りであります。昨年移出課税にしましたときは、実態は引取課税と納付に関する限りでは同じにしておる、こういったような考え方をとりまして、移出の日に納税義務が発生しまして、それから必要に応じて一カ月、二カ月、三カ月まで徴収猶予ができる、こういう一応の制度をとってきたわけであります。それで実際問題といたしまして、御承知のように二カ月徴収猶予を現在はしているわけであります。二カ月の徴収猶予につきましては、いろいろの御批判もございまして、もう少し短縮してもいいじゃないか、こういうような御批判もありますので、その線でいろいろ検討してみた
