概括的に申しまして、課税しないという結論になると申し上げていいと思います。
概括的に申しまして、課税しないという結論になると申し上げていいと思います。
私が大体においてという言葉を使いましたので、まだ御疑念が起きたと思いますが、多少問題になりますのは、最後に申しました片方に損害があって、そして片方に見合いの収入金の問題でありますが、こういう場合におきましては一応収入金に上げますけれども、片方に損害があるという関係でもって、結局するところは所得として課税する問題は起きない、ただ一応収入金に上げるということがございますので、多少御心配もあるようでございますが、その点につきましては、損害と収入金とをよく見合いまして、実情に即するように、そのように指示してございます。
昨年所得税の一般的な減税をいたしました機会におきまして、オプション・ワンの市町村民税の率を引き上げましたのは、前会も御答弁申し上げましたように、地方財政が非常に苦しいのでございますから、普通率を直しませんければ、国税が軽減されれば市町村民税が軽減される。そうなりますと、市町村の財源が足りなくなりますので、市町村民税については、所得税が軽減される前の額程度を負担していただきたい、こういうような考え方に基きまして、市町村民税をふやすよりも減らさないといったような立場に基きまして、従って所得税が軽減されるだけ率の上からいいますと引き上げの結果になるわけでございますが、そういった改正をしていただいたわけでございます。今度の給与所得控除の引き
自然増収とかいろいろな問題が別にございますが、一応昨年と本年の所得税の税額が全然同じだということを考えて、同時に今度の減税によってそれだけマイナスが出るということを考えた場合、市町村民税の減収によって市町村の財源はそれだけ少くなりますから、他の方途によりましてそれは補填するというふうに、一応財政計画も考えまして、その分だけ市町村民税が減らないように特別な法律改正をお願いするということは考えていない、こういうことでございます。
五カ年計画の関係で、経費の計上の問題を主として御議論になっておりますので、これはそちらの方を担当しております主計局の者を呼びまして御答弁申し上げた方がいいと思いますが、私一般論として考えて参りますと、一応相当の一般財源を繰り入れるという必要があるのではないかと考えてやって参りましたが、しかし揮発油税がやはり相当の税収をあげておりますので、整備の法律によりますれば、あれを下らない範囲内でといったようなことにもなっておりますし、従いまして、一般財源からの繰り入れをしませんでも相当の道路費が計上できる、本年の公共事業費のいろいろなものを御比較願うとおわかりと思いますが、一般財源に余裕があれば、さらに一般財源から揮発油税以外の部分を繰り入れ
本年の見積りにおきましては、ガソリンの一応の消費量を三百万キロリットルと見積りました。その中から非課税ガソリンといいますか。航空機用等で非課税になっているガソリン、これを約十万キロリットル見積りまして、残った部分につきまして、欠減の歩合がございますが、これが三・七%、これを差し引いて課税標準になっておりますが、それを一応とりまして、従って税率の適用されます数字自身は二百七十九万三千トン、こういうふうに見積ってございます。
三十年度の引き取り数量につきましては、まだ実績がはっきりきまらないわけでございますが、一応見込みとしましては二百七十五万、これは先ほど言いました三百万キロリットルに見合う分でございます。非課税分が約十万、差引課税分が二百六十五万でございます。課税標準になります分は、三・七%引きますので二百五十五万、大体この程度のものを見込んであります。
お手元に「租税及び印紙収入予算の説明」という小さなパンフレットを御配付申し上げてあると思います。これによりまして簡単に御説明申し上げたいと思います。なお全体の計数、昭和三十年度分が補正前の数字になっておりまして、近くその点は訂正しましたものを御配付申し上げるつもりでございますが、その点御了承願いたいと思います。 一ページをごらん願いたいと思いますが、昭和三十年度の一般会計における租税及び印紙収入予算額は八千二百六十七億円でございます。その額は三十年度の予算額七千七百四十八億円に対して五百十八億円の増加となっておると響いてございますが、これは補正前の数字でございまして、補正後におきましては昭和三十年度の予算額は百六十億ふえておりま
専従者控除の問題についてお話がございましたが、八万円の所得控除を行なっている。これは三十一年度分から平年度化するわけでありまして、三十年分は七万五千円、その前は七万円で、これはここ数年据え置かれているというお話でございますが、春日さんの思い違いだと思います。基礎控除が上るにつれまして、毎年それに応じた額だけは上げている、これは御承知の通りでございます。同時に、六千円という数字を御指摘になりましたが、これはどういう計算かわれわれはよくわかりません。所得額で控除いたしますから、いわば上積み計算になるわけでございまして、適用税率の関係があります。たとえば所得が相当大きくて、その人の適用を受ける最高の税率が五割である場合におきましては、八万
先ほど私お答えしましたのは、多少春日さんの御意見を誤解しておってお答えしたようであります。六千円というのは、八万円を月額に直してという御趣旨があるようで、私の先ほどの答弁は一応取り消します。 それで、今帳簿をつけるに必要なものを雇うには、六千円では雇えないのではないか。これは、御承知のように人を雇いましてそれに給与を払う、これは六千円ではなかなかそれに適当な人は雇えない、これはわかりますが、しかし人を雇って帳簿をつけさせれば、これは、御承知のように別に経費に落ちるわけでございますから、従って、この場合に考えられておりますことは、人を雇って帳簿をつけさせるという問題とは多少問題が違ってくるのではないかというふうに思っております。現
事業所得につきましても、勤労控除を認めたらいいじゃないか、認める必要があるのじゃないかという御意見のように伺います。われわれの方でもいろいろ検討はしてみたわけでありますが、御承知のように、所得はその性格からいって、非常に大きく分けますと、これは財政学者の点見でございますが、勤労所得、それから財産の所得、それから勤労と財産と両方が重なり合った共同所得、財政学者はよくこの三つに分けます。勤労の方は、その性質からしまして担税力が弱いのだ、こういうことをよく学者が言うことは御承知の通りであります。現在日本にありますそうした意味の控除制度は、一番最後のものでありますが、それも必ずしも勤労所得といったような考え方でございませんで、給与所得だけに
われわれの方で、具体的に基礎控除をいつの時期に幾らにするかということを申し上げる段階には、遺憾ながら至っておりません。ただ一般的に申しますと、現在税の負担が全体として互い、特に直接税において負担が重い、こういうふうな批判があるわけであります。そうした場合にどう対処していくか、幾つかのことが考えられるのでございますが、どちらにしても、直接税の負担を何とかして軽減していくということになりますれば、もちろんその対象になりますのは、大きなものは所税であり、法人税である。所得税について負担軽減していくということになりますれば、基礎控除の問題は当然取り上げられるべき問題の一つと思っております。しかしどの時期において、どの程度の基礎控除の引き上げ
事業所得のように、財産と勤労とがともに働いて生まれた所得という限りにおきましては、所得額が小さい方が勤労分が比較的大きいというのは、私も普通の姿じゃないかと思っております。その場合における勤労部分について特別な配慮を払って、そしてそれに特別勤労控除をやったらどうかというのが、春日委員の御意見のように伺いました。現在日本の税法でやっておりますそうした控除は、勤労控除という名前も誤解を招きますので避けまして、給与所得控除という名前にしておりますが、これは、必要経費とか、いろいろ各般の点も考えまして加えている控除である、これは先ほど申し上げた通りでございます。同時に事業所得におきましては、別送必要経費があれば、これは全部差し引いておるわけ
春日さんのお話しになりますところによりますと、そうした事業所得者の中でも、主として勤労部分の大きい人、しかもそれは労働の密度が高い、そういうものについては何か特別な経費を見てやったらどうか。これは、従来使われている経費という言葉でございますと、事業所得であれば、全部必要経費として控除しているわけでございまして、結局経費という名前でお呼びになっていらっしゃいますが、それは経費というものではない、要するに労働の密度の高いその高さについて、何か考えてやったらどうかというような御主張のように思います。そこで、お引き合いに出されました給与所得者の場合におきましては、残業をやり、夜業をやる、そうしたら、それに対しては別に所得が生まれるではないか
前に申し上げたことを繰り返すようになって恐縮でございますが、春日さんのおっしゃっておるのは、労働力の密度が非常に高い労働力を提供しておるのだから、その密度の高いことに応ずる特別な経費は見てやっていいのじゃないか、こういうお話でございますが、しかしそれは、おそらく経費といいましても、普通税法でいっておる経費という意味の経費じゃないと思っております。普通税法にいっている経費ならば、これは所得を計算する前提において差し引かれておるので、従ってその経費に応じてとおっしゃるのは、お気持としては、一応経費という言葉をお使いになっていらっしゃいますが、これは税法にいう経費じゃなくて、密度の高さによるそれについて特殊な配慮をしてやったらどうか、こう
物品税につきましては、ここ数年間絶えずいろいろな論議のあることは、お話しの通りであります。物品税を全然撤廃すべしという声がある。また片方には、奢侈品についてはむしろ相当税金を大きくとったらいいじゃないか、こういった議論も相当あると思っております。あとの方の御議論では奢侈品とは何ぞやという問題がありますが、そうした奢侈品、あるいは高級品については、それを買う人は相当の担税力があるのだから、相当高い税金をとったらいいじゃないか、こういう御意見もあるわけです。しかし、その考え方をもってして現在の物品税がそのまま是認されていいかどうか、これは、私はいろいろ議論があるところだというふうに思っております。従いまして、物品税問題は、われわれもいろ
電気ガス税につきまして、みんな問題が地方税でありますから、あるいは自治庁の奥野税務部長からお答えした方がいいかと思いますが、一応私の御指名がありましたから、お答えいたします。電気ガス税につきまして、今度改正案を出しておりますのは、私鉄の使う電気で、交通機関のための元気は従来免税になっております。今度改正しようとしますのは、国鉄の使う電気でありまして、交通機関のための電気といいますか、電車を動かすための電気については、電気ガス税を取るのをやめようという改正案が出ているわけであります。噴気ガス税の課税をどういう対象に持っていくかという点については、いろいろ議論のあるところでございますが、従来私鉄について負けていた、従って同じような意味に
御意見はわれわれの方でも十分——この前の国会でございますか、石村委員からも同様な御意見がございまして、われわれの方としましても、そのとき御説明申し上げましたが、現在でも同じように実は考え、同時に行政の実際においても、その方向で進んでおるわけであります。われわれの方で新しい機械として免除しておりますものは、法律の上でございますと、いわば固定した姿でもって、高性能の新しい機械ということになっておりますが、その内容におきましては、実は絶えずふやしたり減らしたり、こういうことをやっておりまして、関税免除が現実に適用されております機械と申しますのは、技術的な関係からして、遺憾ながらまだ日本にはできていない、こういうものだけに実は限定しておりま
おっしゃるように、日本でできて向うにできないものもある、向うにで、きてこちらにできないものもある、そういったことは確かにそうでございますが、こういった規定をわれわれの方で臨時的に作っておりますのは、技術水準の一般的な考え方としまして、遺憾ながらまだ日本の技術水準そのものが先進の諸国の技術水準に比べると、そこまで行ってない。従って、一般的技術水準がほぼ同じレベルに達する時期において、やはり考える必要もあるのではないか。それで、為替レートの関係もございますから、何も負けなくてもいいのではないか、これも一つの考え方のように思いますが、同時に何と申しましても、イニシアル・コストといいますか、当初経費が相当かさむような機械も多うございまして、
社債市場を再開するにつきましては、今羽柴経済課長の申しましたように、もちろん税だけの問題ではございません。社債担保のコールがとれるようになると、あるいはコール・レートがそれだけ低くなる、あるいは本券が発行されるとかいう問題があります。ただそうしたそれぞれの措置は、いずれも行政的な措置、あるいはその他の措置によりまして、実行できるわけでございますが、取引税の問題は、やはり法律的な事項でございます。従いまして、今国会で一応おきめ願いませんと、また先がずっと延びるわけでございます。それでわれわれの方といたしまして、現在きまっております税率をなぜ下げなければならぬかということにつきましては、ずいぶん検討してみたわけであります。大体本年の四月