別にわれわれの方では、特にあわてたというわけでもございません。経済課長の話にも、説明多少不十分だとは思いますが、大体店頭関係で社債市場を活発にやる。これは本年の四月を目途に条件を作ろう、こういうつもりで、現在大蔵省としては努力しておるわけでございますので、四月以降に社債の店頭売買が相当活発に行われるということになりますれば、やはりこの機会に取引税の方の条件も具備さしておく必要があろう、こういうつもりで御提案申し上げておるわけでございます。
別にわれわれの方では、特にあわてたというわけでもございません。経済課長の話にも、説明多少不十分だとは思いますが、大体店頭関係で社債市場を活発にやる。これは本年の四月を目途に条件を作ろう、こういうつもりで、現在大蔵省としては努力しておるわけでございますので、四月以降に社債の店頭売買が相当活発に行われるということになりますれば、やはりこの機会に取引税の方の条件も具備さしておく必要があろう、こういうつもりで御提案申し上げておるわけでございます。
目的税をどんどん広げていくという問題につきましては、横山委員が御指摘になりましたようないろいろな弊害があるわけでございます。とにかく財政そのものの弾力性を非常に失わせる、従いまして、われわれとして目的税をどんどん将来も広げていくかという御質問であったとすれば、われわれは、目的税を広げていく意思はないということを申し上げておきたいと思います。 それから第二の問題といたしまして、地方税だから目的税が許されるという考え方を持っているんじゃないか、国税と地方税とやはりそこに区別があるのかといったようなお考え、私はある程度そういう考え方が入り得る余地はあるのじゃないかと思っております。と申しますのは、国税の場合におきましてよくいわれており
最初の点につきましては、自治庁の税務部長が参っておりますから、税務部長の方からお答えしたいと思います。 最後に、特に私に御指名がありましたので、私からお答えしますが、一応目的税であるとすれば、やはりその面からしまして、軽油引取税にしましても、原則的には受益者と結びついていくべきである。従ってその場合におきましては、たとえば道路に使われるものでありますれば、原則的にはやはり道路関係というものと結びついた軽油ということがあっていいと思います。ただ課税技術の点もいろいろありますので、そこに多少その範囲を逸脱することも、また技術的にやむを心ないものがあり得る。ただし、それも非常に軽微なものであれば、やむを得ず御了承願いたいという点が一つ
いろいろ御比較になりまして、給与所得に対する税負担が非常に重い。従って今度の改正案程度ではまだ不十分じゃないかというふうな御意見のように伺います。戦前の時分と比較してみますときには、やはり税制の考え方において、幾つかの点で変ってきていることも頭に置かなければならぬじゃないかというふうにも思っております。戦前のどこをとりますか、よくいわれております九—十一年時分の場合でございますれば、御承知ように免税点がございまして、これが千二百円でありました。それから扶養控除の制度がありまして、これは現在に比べますと、扶養親族の範囲といいうものが非常に狭くなっております。同時に扶養控除の額は、免税点が千二百円の場合に百円というふうな額になっておった
今の「日本の財政」に書いてありますことつきましては、私はこういうふうに解釈しております。それはそれとしまして、私どもの方で見ておるものではありませんが、一応そういう見方があるということについてお話しになっているわけでありますので、私もそういう見方についてお答えいたしたいと思います。それは、先ほどちょっと触れましたが、給与所得の協会品におきましては、何と申しましても独身者の層がかなり多い。扶養家族の数にいたしましても、農業や営業の場合に比べまして、扶養家族の数にかなりの隔たりがございます。農業、営業の場合、特に農業の場合におきましては、親子二代働いているといったような問題も割にございまして、扶養家族の数が非常に多いということが、現在の
市町村民税の問題につきましては、われわれの方でも一応各種の調査を最近やってみました。確かに最近の傾向としまして、市町村民税の上位におる人に給与所得者が多いということは、われわれもそういうデータを持っております。しかし、それで単純にいわゆるサラリーマンに対する課税そのものが重いのだということになるというほどの結論を出すのもどうか。と申しますのは、先ほどもちょっと触れましたが、最近の著しい傾向といたしまして、従来の場合におきましては、個人営業者である、従ってその場合においては、申告所得税を納めていた、こういう姿でございますと、市町民税の課税におきましても、営業の方に相当の上位者が出るのでありますが、一つの傾向としまして、法人成りという傾
今のお話にございました、法人になりましたがゆえに、それで総合的に見まして、税負担が個人であった場合よりもむしろ軽くなっている、こういったような問題は、これはまた一つの別な問題として確かにあると思っております。同時に申し上げておきたいのは、先ほども触れましたが、実は法人になりますと、そこの従来の御主人が会社の社長になりまして、これが給与所得者になるわけでございます。従いまして、その面だけ言いますと、給与所得者の控除を上げるということになりますと、法人の場合と個人の場合との関係からいいますと、法人の方がいよいよ負掛が安くなるといったからみ合った問題も一つはあるわけであります。横錢委員のおっしゃっているサラリーマンというのは、ごく普通の場
給与研得者に対する現物給与について課税していく、これは給与所得に対する課税の考え方からいたしますと、そう違った方向であるというふうに思っておりません。ただそれにいたしましても、あまり少額のものに課することはよそうじゃないか、こういったような考え方からしまして、今申したような考えをしておるわけであります。 結局むしろ問題は、たとえばオートバイを買った場合、会社で買っておれば、これは会社の経費になる。サラリーマンが個人で買って乗り回しておれば、これは経費にも何にもならない。こういう意味の違いをどう考えるかという点が、もう一つの御質問でございます。会社の場合においては、会社の営業用という考え方であるわけでございまして、これは、会社が会
交通費を給与所得の必要経費に見るのがいいか悪いか、こういう点に対しても、実はわれわれも内部的にはずいぶん議論をしてみております。ただこの問題になりますと、いろいろな問題がからみ合うようでございます。たとえば東京のような都会で考えてみますと、住宅が郊外の万に離れていればいるほど、家賃は割合に安くて済む、そのかわり交通費はたくさんかかる。都市のまん中に住宅を持っておりますと、家賃は高い、交通費は低い。そういったような点まで含めて考えませんと、とにかく相当離れたところに親の家があって、親の家から通っている。従って相当交通費がかかる。しかし生計はそれだけ楽である。楽といっては語弊があるかもしれませんが、東京で一軒家を持つ、あるいは下宿するよ
その点になりますと、現在の給与所得控除というものの根拠がどこにあるかという問題をやはり考えていかなければならぬというふうに思っております。いろいろ御指摘のような点になりますと、問題は全然ないとも私も考えておりませんが、しかし給与所得控除という考え方の基礎は、結局これは必要経費にかわるものだ、これがやはり基礎的な考え方ではないかというふうに思っております。従いまして、必要経費を全部差し引いてしまうなら、特に給与所得控除はなくしていいのではないか、従って必要経費を差し引くという考え方と給与所得控除という考え方をどういうふうに考えていくかという問題とにらみ合せて参りまして、われわれの方としましては、交通費の問題などになりましても、そこにい
現在の制度でございますと、国会議員の方の課税におきましては、歳費でありますとか、そうした給与所得関係になっております。今の必要経費論を離れまして、給与所得控除ということでやっておりますので、現在の制度でございますれば、もちろん必要経費というわけにはいかないというふうに思っております。
生命保険料控除という制度は、実はかなり古い制度でございます。われわれもまだ知らない時分からできているわけでございます。しかしわれわれが立法当時の話として聞かされており、同時にわれわれが踏襲しております考え方といたしましては、結局生命保険というのは、長期にわたって資金の貯蓄をしているといいますか、蓄積をしている、そういった長期資金について、何らかそうした優遇を特にしていく必要があろう、こういったような考え方、貯蓄の奨励といいますか、それの一種だと思いますが、御承知のように生命保険におきましては、一ぺんかけ込みますと、年限が参りますか、あるいは保険事故が発生しない限りその資金は返ってこないわけでありまして、集めている方から言えば、一番安
生命保険料の控除という制度は、やはりお話のように長期の貯蓄に対する優遇策であるというふうに考えております。ちょっとお話の中に、一万円かけている、それが税金が一万円すぐ減るというように聞きましたが、それはもちろんそういう御趣旨ではないと思っております。所得が減るだけでございまして、結局税率の何割が適用されますか、それに応じての税金がそれだけ軽減されるわけでございます。 生命保険というものに対して、それだけの特別な優遇を与える必要があるかないか、これは、私はいろいろ御議論のあろうところと思っております。従来、やはり資本蓄積という観念におきまして、そういった観点はとっておりましたけれども、これは本法にある規定でございまして、特別措置法
条例と法律との関係につきましては、あるいは自治庁の方にはっきり確かめてからお答えした方が自信のあるお答えができるのでありますが、ただ現在市町村民におきまして、これは一五%控除であるということを前提としてだと思いますが、昨年の改正でしたか、所得税の控除は一五であるが、オプション・ツーをとる場合には二〇にしていい、こういうふうな制度は法律的にできております。従いましてその問題につきましては、法律がそれを認めているわけでありますから、問題は全然ございません。それ以上さらに二割五分まで控除した場合、これは私も条例でやっている市町村もあることを話には聞いておりますけれども、それが法律的な関係におきましてどういうことになるか。おそらく地方税法の
冒頭にお話しになりました市町村民税の税率を引き上げた、これにつきまして一言御説明をまず申し上げておきたいと思います。市町村民税の方のオプション・ワンといいますか、いわゆる所得税の付加税の格好で課税されておるものがあります。オプション・ツーの場合におきましては、一応所得というものにつきましては国の調査した所得に乗っかりますが、税率なりその他につきましては、条例がきめておるわけでございますから、一応国の所得税が上る下るとは直接関連がございません。こんなことを申し上げる必要もないと思いますが、ただオプション・ワンの場合におきましては、一応本税が下ってくると、従来一割八分であったものが、本税が一割下れば、元が一割下ることによって、当然付加税
理論の上から問題を片づけていくべきか、実際の上から問題を片づけていくべきか、これは、考え方は、理論の上は理加の上、実際の面は実際の面、両方の上から問題を詰た上で、結論としてはやはり一つのものが出てくるんじゃないかというふうに思っています。御承知のように決して単純な問題ではございませんのでわれわれもあらゆる角度から問題を見ていきたいと思っております。都市周辺といったようなところから具体的に事例を拾ってみたらどうかということですが、実はわれわれも、いろいろな角度から問題を検討しておりますが、特に申告所得の人に問題があるんです。その方のほんとうの所得が幾ら、税務署に出ている所得が幾ら、この点が実はなかなか的確には調査しにくいわけでございま
答申というのは、結局文句がそのままじゃないじゃないかというふうに御議論を進めていらっしゃるようでございます。法律の条文でございますれば、これは確かにおっしゃる通りでございますが、やはりこうした答申の場合におきましては、委員の方々がいろいろお話しになったその趣旨と書いた結論は、当然結びついて考えていいものと思っております。当時地方財源の充実を何とかして考えたいという考え方から、幾つかのこうした不均衡是正を中心にした税収の確保という案が出たわけでございまして、軽油につきましては、前からいろいろ議論がございまして、とにかく揮発油につきましては、御承知のように国で揮発油税を課税し、地方財源としては、地方道路税を課税している。それに対しまして
多少問題が技術的になりますから、私から御答弁申し上げる方がいいと思います。勤労所得者の負担が重い、これは世間でよくいわれておることであり、当委員会でもしばしば言われておるところであります。この点について、数字的にどれだけ思いかということになりますと、実は問題がかなり複雑になってくるのであります。と申しますのは、単に税制の上というだけでなしに、執行の問題ともからみ合いまして、総合的な結果において、現在の能力をもってしますれば、やはり勤労者の所得税が思いというのが、世間一般の声だというふうに私は考えております。税制調査会におきましても、大体そういう御議論がありました。源泉で徴収されるがゆえに、先払いになるのじゃないかとか、いろいろこまか
軽油課税の問題につきましては、揮発油税がございまして、それに対して地方道路税、これが道路のための目的税といったような格好でできております。従いまして、それと同じような趣旨によりまして、道路財源ということを考えまして、軽油税を作ったらどうか、こういう話が出ておりまして、それが今の中間答申案の骨子になっておる、私はそう思っております。
経過というふうな意味で申し上げましたが、私中間答申の御審議の際に出ておりましたが、確かに横山委員のおっしゃるように、目的税ということをはっきり書いてはございません。委員方の趣旨は、軽油税は、地方道路税あるいは揮発油税と同じような考え方において目的税とすることについては、何ら差しつかえないというお考えであるようにわれわれは聞いております。