違いますよ。それは、三月の決算のやつはわれわれの見込みと同じですから、二千億の中で千億はわれわれの見込みと同じです。残りの千億についての分なのですから、今あなたのおっしゃいましたものの半分です。
違いますよ。それは、三月の決算のやつはわれわれの見込みと同じですから、二千億の中で千億はわれわれの見込みと同じです。残りの千億についての分なのですから、今あなたのおっしゃいましたものの半分です。
その点については、われわれの方でもまた国税庁の方と一緒になって調査しておりますが、結局やはりそういう農家の所得がふえたといって、農家の方が、現状において消費の方にすぐそれをむぞうさに向けるというようにはわれわれも思っておりません。われわれは全体として、本年は法人において見ましたように、個人においてもある程度の景気の上昇は一、二これは見ておりました。しかしわれわれの見ておったそれ以上に、農家がそれだけ所得がふえるから、従って他の産業もそれによってふえてくるというような数字にまでは、個人の所縁税についてはまだそういうふうには考えておりません。
まず本年度の租税収入の状況及び今後における見通しにつきまして、御説明申し上げたいのでございます。 お配りしてあります資料が二つになっておりますが、大体似たようなものですが、一番最後のところの欄に前年度同期対決算割合というのがついている方をごらん願いたいと思います。片方はそれがついておらないだけの違いでございますが、九月末における一般会計の収入の合計は三千七百四十六億でございます。総体的に申しまして、予算に対する収入の割合いは四八・四%になっております。われわれ常に考えておりますのに、前年における収入金額が予算に対してどのくらいの割合になっているか、あるいは決算に対してどのくらいの割合になっているかという点を常に注目しております。
それでは、現在進行中であります臨時税制調査会の議事の進行の状況、それからいろいろ論議されております点などにつきまして御説明申し上げたいと思います。 臨時税制調査会は、本年の八月二日の閣議決定に基きまして、一応閣議決定による調査会といたしまして、内閣に二十五人の委員をもって組織されました。現在臨時委員が一人入っておりまして、全体として二十六人になっております。会長は原安三郎氏が会長になっております。第一回を八月の二十六日に開きまして、この日は一応資料をお配りしまして御説明申し上げ、その資料はお手元に毛お配り申し上げたと思いますが、ああいうような資料をお配りしまして、一応御説明申し上げました。それからそのあと、一応税制改正に関して検
私の御説明が不十分でございまして、多少給与所得に対する論議が非常に微温的であったようにお取り下さいましたのはちょっと恐縮でございますが、その問題は実は税制調査会でも非常な多くの論議をされております。特にもう一つ申し伝えておきたいと思いますが、この給与所得に対する課税の関心は、実は給与所得をもらっておる人と同じように、経営者の側に現在は非常にあります。と申しますのは、とかく賃金闘争などにおきまして、最近は多少変りましたが、従来特に激しかったのは税引き手取りでもって幾らもらえるか、こういう論議が非常に激しかったわけでございます。それだけに経営者の側におきましても、給与所得の負担をどう考えるか、これは非常に関心が強うございますし、まして給
生活実態というものにつきましては、われわれもいろいろな角度から実は検討しております。おっしゃるような意味において、多少あなたのおっしゃることは、程度の問題についてはわれわれは異議はありますが、そういう意味のお話ということはわれわれも実はよく伺っております。ただ営業者にしましても、これは私率直に悩みを申しますが、アベレージ計算であるというと、確かに私は百なら百つかまえてないといえると思います。しかし個々の一人々々についてみれば、ある人はやはり税務署の方で更正決定をやって、異議の申し立てをして、相当の手数をかけて減ってくる人もいるのですから、全部が全部百のものが何十しかつかまれていないというものでもないのじゃないだろうか、こういうふうに
今お話の各層というのは多少書き方が悪かったのですが、所得の大きい人と小さい人との関係ですね。その関係を一応われわれは各層と呼んでおりまして、それから所得の種類によるものは所特別の負担権衡、二つの面からわれわれは負担権衡を考えて見なければならないと思っております。御承知のように現在累進税率になっておりまして、大きな所得の人は割合いからしても大きな負担をし、それから所得の小さい人は全然負担をしないか、割合いとしても小さい負担をする。これは一般論として大所得者の方が大きな負担をし、小所得者は負担しないか、小さい負担をする。これは財政学の方からいいましても、いわば一種の常識になっておりますが、ただその程度をどう考えていくか、どの程度の大きさ
委員をどういう委員の選任をしたかということにつきましては、われわれとしてもできるだけ広く一般の意見を聞きたいという意味におきまして、できるだけ各層から委員をおいで願うということに考えております。ただ、いわば一種の利益代表的な意味でここで議論をするという場面ではないだろう、ただ、できるだけ各種の御事情のよくわかった者ですね、農業方面にも御事情のわかった者も出ていただく、それに勤労階級の生活についてもよく御事情のわかった者も出ていただく、その意味におきまして金正委員にも実はおいで願っているわけでございます。実は今度選びますにつきましては、前回の税制調査会の委員のこともありまして、多少これにある程度の方はお残り願いましたが、相当程度の方に
税法をできるだけ簡明にしたいというのは実は私も非常に苦労しております。ただ御承知のように、現在の税法というのは、非常にわれわれが見ましても、二、三回読んでみないとちょっと意味がとれぬような文章がままありまして、私ももう少しわかりやすく書けぬか、これは多少余談になるかもしれませんが、一つはどうも何のためにこういう規定になるかということが一応実は裏にあるんですが、たとえば所得税法をごらん願いますと、みなし配当という条文がございます。これはみなし配当という条文は、それをみますと非常にわかりにくい、裏に思想があるんですが、その思想は税法としてはこういうわけだからこうなんだ、これは書けません、結局出た結論だけ実は書く、そうすると計算の方法はわ
あまり答弁を要求していないようですから御答弁申し上げることもないのですけれども、その生活実態をどういうふうにどこをきめ手にして調べていくか、実はわれわれもそれが仕事でございますので、いろいろな面で苦労しておりますが、その点になかなか今おっしゃったような程度ですと、われわれも実はよくわかるのですが、それをもう一歩踏み込んでのものになりませんと、はっきりいたしませんので、そこに苦労があるわけだということだけを申し上げておきたいと思います。 それから平林委員のお話にもう一つ付け加えさせていただきたいと思いますが、先ほど申しましたのは「租税教室」でありますが、そのほかに「税のゆくえ」というのも、これもやはり同じようにパンフレットに作りま
密輸の点につきましては、これは経済がだんだん落ちついてくるにつれまして、密輸の問題も密輸の範囲が非常に狭くなってきたと言いますか、そういう傾向は一つ大きくあると思っております。通常日用品などが不足していた時代、こういったような時代にはそれ自体の密輸が相当問題になりますが、現在のように一応落ちついて参りますと、大体密輸の対象になっておりますものは比較的小いさなもので、同時に高価なもの、あるいは麻薬のようなもので、これは何と申しましても、密輸しやすいということが要因になりますし、同時にわずかな量でありませんと、そう簡単に密輸もできない、同時にわずかな量の密輸によって相当の大きな利益が出るというところにだんだん対象が集中されてきているのじ
交際費の問題につきましては、いろんな角度における考え方があるように思っております。いわゆる非同族会社といいますか、普通の株式が上場されているような会社、この会社におきまして使われている交際費、これがまあよく社用族といわれるような名前のものを片方に生み出しているわけでございますが、これにつきましてはいろいろな論議がございまして、昨年の改正で、とりあえず三年間の臨時措置でございますが、二十九年の税制改正で、二十八年の前年実績よりもとにかく三割の交際費を減らし、もしそれ以上お使いになったら、それの半額は損金に算入しませんと、こういう制度を今やっております。多少そこには、従来非常に節約してきた会社というものもありますので、別に売上金額の何%
その政令で定めるということにつきましては、農林省の方で予約買付の申し込みに応ずる最後の日限ということを考えております。従いまして現在の農林省がその期日として考えておりますのは、八月三十一日までに予約買付の申し込みを受けるということに、農林省の方がおきめになったようでありますので、われわれの方といたしましても、その日を一応政令で定める日にするように指定するつもりでおります。
追加申し込みの問題は、これは今食糧庁長官にちょっと聞いてみますと、農林大臣は善処するとお答えになった、一応善処の仕方の問題だろうと思いますが、その点につきましては農林省の方からさらにわれわれの方に御相談があれば、われわれの方も、同じようなことになって恐縮ですが、善処したいというふうに考えております。
食糧庁長官が今見えておりますから、どうなりますか、あるいはその点食糧庁長官からお話しになっていただいて……。われわれの方としましては、一応予約買付の期日は農林省が八月三十一日とおきめになっていらっしゃるから、われわれも八月三十一日ときめておるわけでございます。それがある程度先の方まで延ばすということになれば、われわれの方もそれに応じてさらに御相談をし、考えてみたい、かように考えております。
農林省の方のお扱いとして、八月三十一日以後に申し込まれたものについては、一応予約申し込みだということとしてお取扱いになるという意味において善処するということがあれば、われわれの方もそれに応じて善処する、だから予約買付申し込み以後のものについて云々というのではなくて、一応予約買付申し込みの期日の問題というふうにわれわれは考えております。農林省はそれについて、八月三十一日ではやってみたけれども無理だ、もう少し先まで期日を延ばした方がいいというような御結論が出れば、われわれの方もこの政令で定める日を現在八月三十一日として考えております。政令で一応そこで出すつもりでございますが、政令で定める日になっておりまして、これは両院でこの法案が通過い
この政令の案文、まだ具体的にできておりませんので、ちょっとおくれまして恐縮でございますが、結局手続的な関係だけを規定するつもりで、実体的なものを規定するつもりはございません。証明の関係とかそういうような手続関係だけをここへ規定する、こういうつもりでございます。
現在われわれの方といたしましては、まあ天候のかげんとかいろんな関係で、今年の米作がある程度いいのじゃないかというようなことは一応考えられますが、一応予算の基礎といたしましては平年作をとっております。まあ今後の天候の推移もございますから、あまりその辺を動かすのはいかがかと……。従いまして平年作で見ました場合、一応予算の計上額は、これは予算委員会でも御説明申し上げ、当委員会でもあるいは御説明申し上げたかと思いますが、現在予算で見積っておりますのは、昨年の基本価九千百二十円ですか、あれで一応算出しまして、そしてその後減税……これも国会における修正も入りまして税収が七十億、こういう見込みになっております。それで九千百二十円で見込んでおります
前年度は御承知のように、超過供出奨励金とそれから早場米奨励金が、これは議員立法でございましたが非課税になりました。その非課税になりました金額を石当りこれは供出全体の石当りで割ってみますと、一石当り五百四十円になります。
従来のやり方でございますと、早場米奨励金、それから超過供出奨励金、これは奨励金の形で出ておりまして、今度はそれがまあ基本米価に入ったわけでございます。従いまして保有米を課税する場合の値段というものが、これは一応基本米価の基礎に考えておりますが、そこから多少従来のやり方と課税の関係が違ってくるわけであります。その点を考慮しますと、五百四十円が約八百円になります。というのは手持ちが要するに少し上ってくるといったような関係ですね。そこを補正し直しますと八百円程度一応非課税にした場合に、昨年の非課税の割合と大体同じだ、こういうふうに考えられます。それが千四百円ということになりましたので、六百円分といいますか、七割何がしそこに幅が広くなった、