私どもの方で承知しておりますところは、一万六十円が基本米価である。そうして百円はこれは予約奨励金という意味ではございませんが、予約によって買い付けた米についてだけは一万百六十円、こういう格好になります。従いましてわれわれは基本米価はやはり一万六十円だ。従いまして片柳議員のおっ しゃつている保有米を考える場合は、 やはり一万六十円のベースで考えていくべきだ、かように考えております。
私どもの方で承知しておりますところは、一万六十円が基本米価である。そうして百円はこれは予約奨励金という意味ではございませんが、予約によって買い付けた米についてだけは一万百六十円、こういう格好になります。従いましてわれわれは基本米価はやはり一万六十円だ。従いまして片柳議員のおっ しゃつている保有米を考える場合は、 やはり一万六十円のベースで考えていくべきだ、かように考えております。
税の問題でありますから私からお答えした方がいいかと思いますが、先ほども御議論がありましたように、税による奨励措置というのは、これは供出農家の全部には渡りません。どうしてもやはり限られた農家にしか渡りません。そこに税による奨励措置の一応の限界があると思います。同時にまた千四百円、一応予約の分については所得から引く。これも要するに課税をどちらにしても受けない農家におきましては実は影響がないわけでございまして、結局影響がありますのは、課税農家だけということにならざるを得ません。個々の具体的な課税を農家につきましてみますると、たとえば先ほどのお話しもありましたように、こういう措置がなかったら税金がある程度かかったけれども、こういう措置がある
私は一応考え方として、ある程度は違っておると思います。と同時に、ある程度は前の考え方を受け継いでおると思います。従来は御承知のように、早場米奨励金、あるいは超過供出奨励金という格好で幾つかの奨励金を出した。それをまあ課税対象から抜かしておる。従いまして、従来は奨励金は一応非課税にしておりまして、米の基本価格そのものについて触れるような非課税ではなかった。それが今度は一応基本価格に触れるような意味での免税をしようと、こういう意味において違っておると思います。同時に、もとの制度でございますね、米の買い入れの制度そのものを見て参りまして、従来の超過供出奨励金に当るものは、超過供出奨励金という制度をなくしてしまいまして、大体一応基本米価の中
租税の理論からいえば、租税の理論というものはいろいろあるわけでしょうが、私は実は租税の理論の一番基本的な問題は負担公平の理論ではないかと思うのでございます。その面から考えますれば、こういう施策、いわば米をできるだけたくさん集めたい、そのために税を減免する、これは租税の理論からいえば一応真正面にぶつかるわけでございます。ただこれはこの委員会でも私何回も申し上げたと思いますが、政府がある施策をしようとしますと、持っている手段としては、ミッテルとしては、補助金を出すか、税金をまけるか、金融をつけるか、こういう三つのミッテルしかないといっても過言ではないのでありますが、そうしました場合に、いろいろな意味におきまして、租税特別措置法などでやっ
現在の税法ではいわゆる発生主義をとっておりますから、農業所得の発生の時期は一応米なら米を収穫する時期ということで一応の取扱いをしております。お話に触れました供出の時期においていろいろ差等を設けておるということ、先ほどもちょっと触れましたが、従来の早場米奨励金が今度は早場米格差になった。従いましてその格差分だけある時期には普通の分の千二百円ですか、ある時期に出せばそれが六百円ですか、順々に格差が高くなって参ります。従いまして従来早場米奨励金を非課税にしていた。その早場米奨励金が早場米格差になったということで千四百円の平均の数字の中から実はその分が約二百十円に当ります。従いましてそれを一応差し引いた千百九十円、これをまるくしまして千二百
その点は経費からそのまま引くつもりでおります。一番早期供出の分ですね、一番早期に供出された分がf私まああまり農家の事情をよく知りませんが、おそらく早場米供出の分はやはり経費も高いのじやないかと思いますが、高い経費は一応所得からそのまま引く、その点は考え方としましては、従来早場米奨励金を全然非課税にしていたというのと同じような考え方に基いておるわけでございまして、この点御批判はあろうと思いますが、われわれの考え方としましては、従来早場米地帯が一応ああいう規定によって相当のフェーバーを受けていた。ところが今度早場米格差をみて参りますと、従来の早場米奨励金に比べれば相当幅が小さくなっております。従って税の面でさらにこれをいろいろ小さくする
その点はあると思います。結局宮澤委員のおっしゃりたいことは、私はこう理解したいと思いますが、早場地帯のようなところは普通の地帯に比べると必要経費が高くかかる。従って収入金額が多いと同時に必要経費も多い。収入金額の方でもってその多い分をまるまる引いてしまえば必要経費の多い部分だけがさらに経費として引かれる。そうすると収入は大きいのに所得はほかの地帯に比べればさらに小さくなってしまうのではないか。ほかの地帯は収入が百とする、それで所得経費が七十、片方の方は収入は百二十であるが、経費は七十五である。そうすると片方の所得は三十である。片方は、収入の多い分が二十そのまままるまる引かれるから所得は二十五になってしまう。それではあまり早場地帯に有
農家の課税に当りましては、まあ農業というものの性格から、必ずしも帳簿の工合などが完全にいかないとか、いろいろな問題がありまして、結局その前の収穫というものを標準的なものから割り出して課税していく。まあ今天田委員、大体予算よりは実収は常に多くなるとおっしゃいますが、これはもう必ずしもそうとは限りません。結局税務署の実際の執行に当りましては、よく村の意見も聞き、協同組合の意見も聞いて、決して私はそう無理な課税になっているとは思いません。ただたとえば昨年のような、当時だいぶ一部の地方で問題になりましたが、これは一昨年どちらかといえば非常に減収があった。そういうことと結びついて急に税金の額からいいますと倍、三倍になったというところに問題があ
私はその点はそうだと思います。生産費が高いか低いかというお話なんです。宮澤委員の御質問で生産費が高いんじゃないかというのは、結局たとえば所得百円当りに対する反当収量が低ければ従いまして収入金額が低い。しかし同じ一反なら一反にかかる経費は似たようなものだということになれば、反当収量が低いことが、そのままもし普通の値段であれば、生産費の割合は高くなるわけでございます。従いまして片柳委員の、生産費が高いのでなくて反当収量が低いのだ、これは一反歩当りの経費という面からおっしゃればあなたのお話のようになると思います。それから所得百円当りということからいえば、宮澤委員のおっしゃるようになるわけでありまして、まあわれわれは課税に当りましては実際の
まあ惰性といえば一つの惰性でございますが、われわれの気持は、先ほど申し上げましたように、早場米格差そのものが従来の奨励金より幅が狭くなっております。従いましてそういうことも考慮いたしまして、やはり従来の例をそのまま踏襲するのは、とかく税の問題は公平も一つの問題であります。従来の負担と非常に大きく変えることが、やはり税務行政の執行上トラブルを起すもとになります。やはりその点を頭に入れた措置をとった方がいいのじゃないか、かように考えまして御提案申し上げておる次第であります。
多少技術的の点もございますので、私からまずお答えしておきます。税金がかかるから、やみへ流れる。これは、われわれの方のやり方から考えてみますと、実は反当りの生産を中心にして課税しておりまして、それが供出されるされないということは、実は直接関係なしに課税はやられております。従いまして、供出量が多い少いということは、実は課税の場合に直接査定の中心にはなっておりませんで、何反歩作り、上田か下田かといったことが中心になって課税をされておりますが、農民の方は、あるいはその間の事情を十分御了承ないために、供出をたくさんしたら、税金が高くなりはせぬか、こういう気持が働きはせぬか、それは、私もある程度想像できますが、しかし実際の課税のやり方は、生産を
一応税の方からいいますと、この意味においての減税は、できるだけわれわれは効果を上げてほしいと思いますが、できるだけ少くて済めば少くて済むべきものだというふうに思うております。それで、一応どういう計算の上にこの数字が出てきたかという御質問でございますが、これは農林当局の方とわれわれの方で交渉して、一つの結論としては出たわけでありますが、しいて算出の机拠を申し上げますならば、一応早場米奨励金、それから超過供出奨励金、これを免除した議員立法が出ておりましたが、これによります一応の免税所得額を平均しますと、五百四十円、これは一応一部しか免除しておりません。これは今度奨励金の形をとりませんで、基本米価がそれだけ高くなるという形をとりますので、
これは、別にそういうふうに理論的にきちっと積み上げてきまったというふうにも私は思いません。どの程度の免除をしたら、一番最小の減収で同時に効果が上るか、その点をねらったわけであります。そうきまった場合におきます議論の基礎としては、先ほど申し上げたように、昨年における奨励金を免除していったやつを平均しますと、一石五百四十円という数字になる。で今度その奨励金の数字が基本米価に入りましたから、それを一応換算し直してみますと、その関係でもってその五百四十円に当るものが大体八百円の数字になる。それと先ほど言ったように百円の新しい奨励金がつく、予約格差二百円にしたらという議論が百円になった。従って百円分を税金の方に何とか考えてくれという問題が出ま
その税務署の執行に当りましては、直接国税庁長官が責任者としてやっておりますので、私も新潟県にいろいろそういうような問題があったということは聞いておりますが、そうした個々の具体的なケースがどんなふうになっておるかということについては、国税庁の方からまだ報告を受けておりません。
今のこまかいやり方につきましては、私一応の資料は持っておりますが、しかし非常に具体的な問題でございますから、これはむしろ国税庁長官の方からお答え願った方がいいと思います。ただ私が申し上げられる限りにおきましても、所得の計算における必要経費というのは、御承知のように生産費というものとはだいぶ性格が違っております。たとえば同じ部落でありましても、人を雇って労賃を払えば必要経費に入りますが、御自分が働いて作る、これは、当然米の生産費計算の場合には、自家労力というものは生産費の中に入れられるべきでありますが、それはだいぶ違っておる。従って、そこに、生産費の違いというものと、それから必要経費の差異というものと、よた違った観点のものが出てくるの
お答えいたします。政府原案では、木村委員のおっしゃっておりますように、施行の日から揮発油税が一万一千円、地方道路税四千円、従って揮発油に対する負担は、一キロリットルについて二千円増税になる、こういう案であったわけであります。それで、衆議院の修正がありまして、揮発油税は一万一千円、地方道路税に二千円ということになりましたから、現在の揮発油税は一万三千円、今度も両方合せますと一万三千円になります。従いまして増税はないのです。 昨日私が、バスにどのくらい響くとか、バスのコストですね、あるいはトラックのコストにどれだけ響くと申し上げましたのは、早川委員の御質問で、政府原案がそのまま実行されたとしたら一体それはどのくらい響くかとこういう御
納税者の負担の関係から申しますと、税が二つに分れたということがありますが、負担の実態からいえば別に変りません。ただ歳入官庁といいますか、歳入課税の主体といいますか、これはまあ国ですが、その課税によって得た収入が、これが一万三千円である場合と一万一千円である場合とは、御承知のように一万三千円であれば、一万三千円がそのまま一般会計に入ってくる。今度は一万一千円が一般会計に入りまして、二千円は地方道路税の特別会計に入っていく。で、こういう違いがまだあるわけであります。今度はその第二段の結果でございますが、御承知のように道路五カ年整備計画の特別な立法がございまして、それで揮発油税の税収額を下らない範囲の金額をあの法律によって道路整備に使わな
昨日竹山建設大臣が、ガソリン税を目的税であるというふうに御説明になったことは、これは私も伺っております。しかしまあわれわれは、依然ガソリン税は目的税であるとは思っておりません。目的税的なものであるとは思っております。といいますのは、歳入について非常に拘束を受けておりますから、ただ目的税ということになりますれば、厳格にいえば、まあ歳出の必要から、税率とかというものもかなり規制されてきていいんじゃないかというふうにも思われますが、いろいろな関係がありまして、目的税に非常に近い実質を備えておるものであるということはわれわれも認めておりますが、目的税そのものとは私は考えておりません。しかしまあこれは一つの議論のある問題だと思っております。
現在地方で使っております道路に対する経費は、実は地方道路税の範囲だけではとても足りないのです。で、今度相当五ヵ年計画の場合におきましても、国の補助率をふやすとかいうようなことをしまして、なおかつ五カ年計画だけの分でもって地方の負担額は約百四十億なんです。百三十九億九千万円、それで政府原案通り、まあ修正になりましても、今年度は大体それがいくんですが、この政府原案の場合におきましては、地方の道路税が七十二億、残り六十七億というものは一般財源で負担する、こういうまあ建前になっていて、このほかに五カ年計画に関係のない地方の道路費が府県だけで百四十億というものがあるわけであります。従いましてこれで道路の財源が、どれだけ負担するかという問題にな
まあガソリン税の引き上げということは、もう全然明年は考えないと言うのも少し私は言い過ぎだと思いますが、しかし明年またガソリン税の引き上げをすぐ持ってくるというような気持も別にございません。いろいろ御批判を受けた点もございますから、十分反省しまして、同時に総合的に全体の地方財政のやり繰りをどう考えていくかということで考えていきたい。はっきりこの際、明年はガソリン税の、地方道路税の引き上げをいたしませんと言うのも私は少し早過ぎると思いますが、今すぐに明年に持ってくるということを考えているわけでは毛頭ございません。