自動車の二十九年度におけるガソリンの消費数量を二十九年末における登録台数で割って得た数字であります。
自動車の二十九年度におけるガソリンの消費数量を二十九年末における登録台数で割って得た数字であります。
お話しの数字をすぐ間違いであると断定するのも私はいささか早いと思いますが、今申し上げましたように、われわれの方で持っております昭和二十九年度の自動車のガソリンの消費見込み数量を二十九年の二月現在における登録でやっていらっしゃる。その消費見込み数量は先ほど申し上げましたように二百二十三万キロリッター、それから登録車両の数は百三十万でございますか、これで割って参りますと一・八キロリッターになる。これはわれわれの方の数字はその意味において正確なものと思っております。
その金額は譲与いたしました。
その点、この委員会で一、二問題になったと思いますが、その金額からいたしまして、実際に都道府県が使っているものははるかに大きな金額でございまして——ちょっとものの言い方が逆になりましたが、われわはれ、結論的にはそれは使っているというふうに思っております。ただこの委員会で一、二議論の出ましたのは、譲与を受けた金額を他の経費に使っている、こういう府県があることをお前たちは知らぬか、こういう御質問がございました。この点につきましては、自治庁の方とよく打ち合せてみたのでございます。結局地方道路の関係におきまして、まず早急に金が要る、譲与の金があとから来たというために、他の財源をもってとりあえず地方の道路の金に使っておきまして、あとからこの譲与
われわれは、目的以外に使っているけれどもやむを得ないという意味で了解をしたわけではございません。道路に行く金が行ったんですから、当然それを使わなければならぬですが、道路の仕事の方が先に急ぐものでございますから、譲与税の金が来ることを当てにしまして、他の独立財源なり、そういうもので道路をやっておいた。今度国の方から金が行った、従いましてその金を一応道路に向けることにしまして、そうして前に向けておいた金を元へ戻して、そうしてこれで他の事業をする、こういうふうな措置をすれば、結局その経緯ははっきりしたわけでありますが、そういう措置をやらないで、端的にただ国の方から来た金を他の経費に使う、こういう措置をした。これはいわば技術的な関係が十分で
目的税的な税というものにつきましては、今さら井上委員にあらためて申し上げるまでもありませんが、とかく財政の経理を窮屈にし、場合によってはむだを多くするというような意味からして、反対であるという原則的な気持におきましては、現在におきましても同じように考えております。ただ五カ年計画の問題と結びつけ、さらに揮発油に対する課税と結びつけて道路費用というものを考えて参ります場合におきましては、これはきわめてまれな例外として、やはり一応こういう考え方は是認されていいものではないかというふうに考えております。
道路をよくすることが国の政治において非常に大きな、重要な一環をなしている、それは私も井上委員と同じような意見を持っております。従って、国の一般的な財源をもちまして道路補修に充てるということが本則であるべきであるということに、われわれも思っております。ただ最近におきまして、道路の使用状況というものを見て参りますと、やはり相当重量のある大きな事が道路をかなり破損しておる。同時にああいう車があるがゆえに、道路費用についても特にまた大きな金がいるということも、やはり一つの事実であるように思います。従って、やはりそういうものを使用をする人において、相当の特別な負担をしてもらうということも一つの考え方ではないかという意味におきまして、揮発油税と
私はこういうふうに解釈しております。通常の道路があって、これに対しては、もちろん国としては道路政策として一つの大きな責任を持っていて、これの財源は一般財源に求め、同時に揮発油税その他の財源に求め、あるいは地方だったら地方道路税に求める。有料道路の問題は、これは特にそうした車のために特殊な、車に非常に便利な道路を作って——その道路以外、ほかには通る道がないという場合ですと、料金を一々とってやることになりますと、今井上委員のおっしゃったような問題になると思いますが、同じ東海道なら東海道に一つの道があって、これは従来通っている。ところがここに一つ、どこかの踏み切りならその踏み切り辺を中心にしましての特別な道路を作る、そしてそれは非常に金が
昨年揮発油税につきまして揮発油譲与税というものを作って、三分の一を地方にやるという案を御提案申し上げましたのですが、結局国会といたしまして、この法案は一年限りということになりましたので、われわれの方としては、再度いろいろ検討した結果、現在のような法案を提案したわけでございますが、今井上委員のおっしゃいましたように、こうすることによって、揮発油税の収入を、一つの収入ではありながらも、地方へ譲与するものについてワクをはめる、これは全然われわれはそういうことを考えておりません。現在の法案でございますと、地方道路税として入りました収入は、特別会計の方に入りまして、一般会計の方に入りません。そして特別会計の方に入った金について一応譲与していく
現在法律に認められ、同時に実際に免税しております分は二つございます。一つは臨時的に免除されている航空用燃料のようなもの、それからもう一つは、日米行政協定の関係でもって免税されている分がございます。この二つに分れております。
航空用燃料に対する揮発油税を免除した当初の考え方は、航空事業というものが一時中断されていまして、それが新しく再出発するにつきましては、やはり相当の国の保護が必要であるというふうな考え方からいたしまして、一応揮発油税につきましてもこの負担を当分免除していこう、こういった考え方でこの免除の制度はできているわけでございます。
原則的にはおっしゃる点で間違いないと思います。
理詰めに詰められますと、われわれの方も非常に答弁に苦しむのでございますが、その点、われわれの方もいろいろ検討してみたわけでありますが、比較的使用される量も少うございますし、同時にその分について特に一応道路税からはずすということになりますと、非常にその間の手数もかかりまして、なかなかむずかしいというので、ある意味においてやむを得ざる手段としまして、一応負担していただきたい、こういうことになるわけでございます。
理詰めに詰められますと、どうも私も横路委員のおっしゃるようなことになるのですが、今度の地方道路税におきましては、できるだけいろいろな手数を省いて、徴税費についても、あまりこれがかからないようにという意味におきまして、揮発油税の課税のかけ方にそのまま地方道路税の課税のやり方が乗っかったわけでございまして、そういう意味におきまして、揮発油税を課税する分と道路税を課税する分との間にいろいろな差別を作ることにつきましては、手数の上からいろいろめんどうな点が残りますので、どうも先ほど申しましたように、今度の場合におきましてはある程度の負担でありますからごしんぼう願いたい、こういうお答え以外にないわけでございまして、御了承を願いたいと思います。
一応われわれの方の調査によりますと、本年度の計画におきまして、これは洗たく屋さんだけではありません。いろいろな他の工業に使われますものも全部込めまして四万キロリットル、これは全体の使用量が、民間航空とかその他を込めまして全部で二百六十八万キロリットルのうちで四万キロリットル、こういうわけでございます。
われわれの方で予算を策定いたしますときに見ました数字は、五万キロリットルでございます。
民間で使用されております分が約二万キロリットル、残りの三万キロリットルが防衛庁関係でございます。
税理士の関係につきまして、今山本委員のおっしゃいました点でございますが、これはわれわれの方でもよく研究してみたいと思っております。できるだけ御趣旨に沿うような結論が出ることをわれわれも希望しておりますが、同時に他にいろいろな関係もございまして、結局問題は、現在その人たちももちろん試験を受けることができることになっております。会計関係の科目は免除されております。税法関係の科目だけにつきまして、一応試験を受けなければならぬことになっておるわけであります。それで、おそらくこれは山本委員よく御承知だと思います。現在山本委員が御指摘になった方々が希望している点は、会計関係を免除するだけでなくて、税法関係の試験についてもある程度の免除をしてほし
今お話しになりましたような問題は、私も聞きまして、できるだけすみやかにそれが円満に解決することを希望しているのであります。こういう事態が全国的にいろいろ問題になった場合、税務行政にも大きな影響があるのじゃないか、その点われわれも同じような気持を持っております。大蔵省といたしましては、国税庁がございまして、国税庁長官がその責任において、税務行政の第一線においての指導監督をやっておりますから、一応国税庁長官の善処に待つということで考えておりますが、われわれとしましても、 いろいろ意見があれば、国税庁長官にお話しして参考にしてもらうということは、主税局長の立場ですから申します。なお大蔵大臣はどういう立場か、私が申し上げるのは少し僣越かと思
資料の御要求がございましたが、われわれの方で通産省と打ち合せまして、一応関税として考えておりますのは、当初御質問に対する答弁として、陸上部門に大体八%、水上部門にはかからないというか、負担が行かないように考えていく。その結論として一応六・近%である。これは通産当局からいろいろ話がございましたが、その点についてはその通りだと思っております。ただ問題は、これは黒金委員よく御承知だと思いますが、関税をかけましたとき、その後においての重油なら重油の値上りの関係、これはほかの関税などにもよくあるところでございますが、一割の関税をかけたらそれだけすぐ値上りするかというと、これは経済関係によって、そこにいろいろな差が出てくるわけであります。現在と