すぐわかります。四、五分お待ち下さい。
すぐわかります。四、五分お待ち下さい。
改正案による場合において八十四万という数字は、先ほど申し上げた通りその通りでございます。あとの数字につきましては、ただいま計算しましてすぐお答え申し上げます。
今度の修正案の、今奧村委員のおっしゃったのは選択控除の問題になるかと思います。従って選択控除の場合におきましては、いろいろな想定が入らざるを得ない、といいますのは、各人によって相当事情が違いますから、ある程度平均的な想定を織り込まざるを得ないと思います。その辺を御了承願いますれば一応お作りいたします。
現在の所得税法の規定によりますと、社会診療の関係におきましては、社会診療の報酬が、組合とか、そういういろいろな機関から医師に支払われます場合におきまして、毎月支払われる金額が四万円をこえております場合におきましては、その支払われました金額の一割相当額、これを源泉徴収する制度になっております。で、四万円以下であればこれは源泉徴収をしないで、大体その四万円の金額、それから一〇%の金額と言いますのは、これは結局医師の所得税は全部申告納税の制度によりまして、毎年三月十五日までに確定申告も出ます。そこで全部一応税額がきまります。で、前に源泉徴収しておりました税額を確定申告による税額から差し引く、こういう制度になっております。ところが昨年の必要
その還付になる事例が相当多いと申しておりますのは、それは医師全体の所得についての話でありまして、自由診療も入っての場合とお考え願っていいと存じます。ただ最近におきまして、これは医師によっていろいろ違いましょうけれども、社会保険の部分がかなり多くなってきているようでございます。自由診療を加えまして、なおかつ還付になっている事例が相当多いというふうにみております。確定申告をいたします場合には、自由診療分と社会診療分とを合わしたところで確定申告をしていただいて、なおかつ還付になっている事例が相当多い。これは結局社会診療の分が割合的に多くなってきておりまして、自由診療の分が割合に小さくなっていく、従って源泉の課税を受けている分が割合に多くな
その点は、まだ五%がいいが、六%がいいか、七%がいいか、例えば、ちょうど還付にもならぬ、あとでもって追加に納めていただくことにもならんという、率からいえば必ずしも五%という数字が出るかどうかということは、これは人によっても違いますし、いろいろ検討の余地があると思っております。従いまして、五%に下げるということは、医師の税金が従来に比べて半額になるということの変化だとは思っておりません。ただ一応相当の還付の事例もございますし、同時に、先ほども申しましたように、申告納税の場合におきましては、その差額があれば当然申告納税をして、その際に還付してやるということになっておりますので、まあ議員提案で五%という数字が出ましたとき、われわれもいろい
そこの「命令で定めるところにより」というのは、提出議員の方とのお話の結果としましては、主として手続の問題だとか、実体的に、たとえばそこでこういう条件の場合は免除するとか何とかいった実体規定ではありませんで、この免除を得るについて、やはり一応それがこの法律の要件に該当するものであるということを、まあ、まだはっきり、どこでどうやったらいいかということについては結論を出しておりませんが、少くとも関係課長なら関係課長が証明するとか、そういった意味の手続関係をはっきりさせると、こういうつもりの命令を規定するということでお話を伺っております。従いまして、繰り返して申しますが、この協同組合中央会が、この法律に書いてありますように、農業協同組合連合
過去にすでに登録済みで登録税を納めているものにつきましては、実はわれわれの方でまだ調査ができておりません。従いまして、現在どのくらいの金額になっているかということは、ちょっと御答弁いたしかねます。
この法律は、公布の日から施行すると書いてございますし、まあ簡単に言えば、この法律の効力が遡及するということは考えておりません。従いまして、まあ過去において納めたもの、将来のもの、その場合に一つのアンバランスがあると言えば、ある結果になるでしょうが、一応問題がもうすでに税金を納めてしまっておる分でございますから、この法律は、それをさらに金を返すとか何とかいうところまでは規定されていないものと考えております。
さようでございます。
われわれは、この問題を、結局、必要経費二八%ということで問題を解決するということについては、税法上適当でないということは、現在としても同じように考えております。ただ、要するに、こちらで御論議になりましたとき、一応、一点単価の問題と結びついているんですが、同時に、一点単価をきめるときにああいう扱いができたのだ、一点単価をきめずしてああいう扱いだけを変えるのは適当でないというところで、同時に行政庁の行政機関でやるのは適当でないから法律化する。こういうような国会の御意思だとわれわれは了承しております。従いまして、この問題は、参議院の方ではそうでもございませんでしたが、衆議院の方では、あのときの修正案には附帯決議をつけまして、社会診療の報酬
その点は相変らず同じように考えております。ただ、要するに事の起りが、一点単価を現在のようにきめたというときに、一緒に起きた問題であります。従いまして、一点単価の問題を少くとも再検討することをまずやり、同時に、それとあわせてこの問題を解決する。一点単価を再検討した上で、あるいは現状通りでいいのか、あるいはどうなるのか、それは別問題でありますが、一点単価の問題を全然再検討しないままでおいといて、そしてあの条文だけを言うことは、ちょっと無理じゃなかろうか。この間の御論議も、もっぱらその点と結びついておりまして、われわれとしましては、税において一点単価が安過ぎるというのを押えるという措置は、これはおもしろくない。従って当然直すべきだ、ただそ
これは国税庁の方にあるいはお聞き下さるといいのじゃないかと思っておりますが、あまり表面立った問題として、たとえば国会にどうこうといったような意味ではないと思っております。まだそこまでは行っていないと思いますが、やはり医者だけどうしてあるのかというような感覚は、相当納税者の中にぼつぼつ聞かれるということは、われわれも聞いております。
ただいま奧村委員から御疑問として提出されました問題につきましては、法制局長官林君に確かめましたところ、法律上の解釈としては、現在御提案になっているような形式でこれが可決になりましても差しつかえない、こういう回答でございましたことを申し上げておきます。
まあ六十七億の内容について、あとでいろいろ論議されたというわけで、そうした御議論が起ると思いますが、われわれの方といたしましては一応推定でございますから、われわれの推定の仕方に誤まりがあるかないか、これはいろいろ御批判を仰いでけっこうだと思いますが、一応出しました数字を特にふくらませたり、あるいは特にへこませたりというような意味の措置は別にいたしたことはございません。
お答えいたします。 おっしゃる通りで、結局、ごく荒っぽく目の子でお考え願うとわかると思いますが、五十万円以下の分について三五%と言いましたけれども、五十万円以上の所得である場合には、一会社について年額二万五千円の減税、従いまして、そこだけ考えていただきますと、まず第一段の計算としては、会社の総数を考えて、そしてそれに二万五千円をかける。同時に、全部の会社が二万五千円というよりも、五十万円以下の所得の会社があるわけでございます。この分につきましては、二万五千円まで減税にならんわけでございます。従いまして、それじゃ所得五十万円以下の会社がどのくらいあるか、これを計算しまして、そして、その分だけマイナスしますと一応数字が出るわけでござ
現在手元にございます資料から言えば、同じベースで計算した数字ですから、動くことはございません。
間違いございません。
これはまあ小林委員も提案者からお聞き下さって……われわれも、そうしていただきたいと思いますが、ただわれわれが一応御参考に幾つかの数字を申し上げておきますと、一つは、先ほど申し上げたように、地方税法で五十万円であります。それから所得税、現在御承知のように国税局の調査課で大法人を調査しております。それから小さな法人は税務署で調査をしておる、こういうことをやっておりますが、それで、まあ今度いろいろ、これは小林委員などしばしば御論議になったところですが、要するに大法人の方は措置法のいろいろな特典をフルに利用できるが、どうも小さな法人はフルに利用できないのでございますが、まあ法人だけの見地に立ってみれば非常に不公平だと、御議論はわれわれもよく
ちょっと恐縮ですが、以下か未満かちょっとはっきりしませんので、あとであらためてはっきりお答えしますが、払い込み資金を元としまして五百万円の線を引きまして、五百万円以上か、これ以下か、どちらかがはっきりしませんが、それを調査課の方で調査し、それに足りないものを税務署の所管としている、これが原則でございます。ただ、これは税務署で調査するか調査課で調査するかは、税務署の方の便宜の問題が多分に加味されるわけでございます。今申しました要件から言えば、税務署で所管をするものに該当しておりますものでも、調査課で所管した方が適当であると思われる分につきましては、調査課の方へ持っていっている事例はございますが、数から言えばこれは非常に少いものだ、大部