その点につきましては今ちょっと数字を持っておりませんので、御答弁いたしかねます。
その点につきましては今ちょっと数字を持っておりませんので、御答弁いたしかねます。
多少今修正案についての点について説明が悪かったのか、十分でないように思います。御理解が十分いっているのかどうか、もう一ぺん御説明させていただきたいと思います。 現在医療費控除という制度はございます。これは御承知の通りです。あの医療費控除の制度を受けますと、あれは限度十五万円まで医療費の控除が受けられるわけでございます。それを所得の五%をこえていた場合に、医療費が所得の五%をこえていた場合におきましては、総額十五万円を限度として医療費の控除は受けられるわけでございます。それで、受けられるということは、これは今度の修正において別に影響はないわけでございます。ただその医療費控除を受けますと、もう五%の控除はなくなってしまう。受けられな
結論だけ申し上げれば、菊川委員のおっしゃる通りであります。これは話を早くした方がいいかと思いますから、結論を早く申し上げました。で、なぜそういうことになるのかという点については、これは、この委員会でもしばしば論議されておりまして、一体、法人税というものをどう考えるか、この議論から出てくるわけであります。それでイリギスなどにおきましては、御承知にように、法人に対して所得税をノーマル・タックスとして……、普通税ですね、ノーマル・タックスを課税する、これは、いわば日本で言えば、配当所得の源泉課税と同じように、納めた税金はそのまま差し引いております。従いまして法人税の負担は別にしてしまいまして、それで個人の負担でけ考える。同時に法人税の法人
今の点はもう少し確かめまして、あとで御答弁申し上げます。
その点、私は利子と配当とは性格が違っていると思います。利子のほうは、例えば会社が利子を払えば会社のほうが損金になるのでございますから、従って配当のように、会社が税金を払っている、従ってそれを頭に入れなければならん、二重課税を避けるという意味で頭に入れなければならんといったような問題は、利子の場合には出て参らない。また、かつて、その問題で、配当についてはよく二重課税問題というのもかなり論議されましたが、日本の税法の沿革を見てみましても、かつては会社に全然課税しなくて個人だけに課税していた。これは会社制度の全然発達していなかった明治三十年の時代ですが、その次の明治三十一年の改正で、会社に課税するという代りに個人所得には全然課税しなかった
資料の提出の限度の問題ですが、それは一つには、やはり資料を提出していただく会社の手数の問題も考えに入れてのことだと思います。従いまして、その場合におきましては、合算した上で幾らになったといったようなことになりますと、結局こまかい資料がやはり提出された上で初めてわかる問題でございますから、結局そういう点がやはり考えの基礎にあるものでございますから、そうまあ千にも分割することは万あるまいというようなことを前提にしておりまして、やはり今お話のように、一回の支払い金額が幾らというところを限度としてやっている。これはまあ、ある意味において負担能力の問題というよりも、多分に手数の問題を考慮してのやむを得ざる措置ということで、一応の限度がきまって
いろいろな考え方、解釈の仕方はあると思いますが、手数の意味からしますと、やはり大きな会社となれば万と名のつく株主もって持おりますから、これは私はそう無視できないんじゃないかと思います。結果的にいえば、そういうふうな考え方が出て参りましても、まあ現在の税法としましては一応そういう結論にはなっております。
貸付信託の場合は利子でございます。それから投資信託の場合は、御承知だと思いますが、投資信託の分配する収益は大体三つの要素からできております。一つは配当、それからウエートは少いですが、もう一つ利子、それから、最近はどっちかといえば元金割りしていますから、必ずしもどうかと思いますが、株の値段が上昇期にありましたときは証券の譲渡益、この三つに分解されるわけでございます。それで、現在の課税のやり方といたしましては、配当に相当する分については配当と同じような取扱いの課税の仕方をしております。利子に相当している分については利子、それから譲渡益については御承知のように今これを課税しないことになっております。これは譲渡益並み、こういうふうにやってお
適用になることになります。その投資信託の利益の中で三分の二に相当する配当と一応想定されておる分ですね、その分につきましては配当の場合と同じような扱いをすることになります。
修正案の問題になりますと、ちょっと私が御答弁する限りじゃないと思います。われわれが本年の改正案を作ります場合におきましても、いわゆるシャウプ勧告というものにつきましてこれにスティックするような意味においてシャウプ勧告というものを特に尊重する、そういったような考え方は、われわれは特に持っておりません。ただ税の問題につきましては、あえてシャウプ勧告だけじゃございませんが、いろいろ各国の歴史あるいは現在の税制、これをわれわれとしては常にトレースしながら、同時に日本の現情、この方がより大きい問題だと思います。それを中心にして、現在の日本の現情においてどういう税制が一番いい税制かという問題でわれわれはものを考えていくべきだと思います。その場合
その点はこの間ちょっといろいろお話しが出たと思いますが、租税の原則というものの考え方からいけば、これは私はやはり一つの所得があるところには常に所得税はあるべきものだ、同時にたとえば勤労所得、資産所得、どちらに担税力があるか。これは資産所得に担税力がある。そういった意味のことを従来財政学者が主張してきた。そこでわれわれは租税理論に全然反対の理論を持っておるものではありません。やはりわれわれも同じような考え方をしているものでございます。ただ現在のような時期におきまして、国が何か政策を行なっていこうという場合におきましては、これは私の個人的な意見かもしれませんが、端的にいえば、国が日本経済というものをある方向に持っていく意味において、何ら
われわれが御論議を伺っておりますとき、証券市場との結びつきにつきましては、一応の結びつきがあることはこれは伺っておりますが、たとえばこれをしたから現在の証券市場がすぐに回復するとか、それほど密接にいわゆる証券市場対策として、こういう措置をといった意味としては政府は伺っておりません。
証券市場対策という意味では、直接的な問題として、当面の問題としてそういう措置をとるというふうには伺っておりません。まあいろいろ御論議されたのは、どちらかといえば、利子に対する課税それから配当に対する課税との振り合いからこれはこれでいいだろう、同時に利子に対する課税を免除する問題はいわゆるオーバー・ローン解消などといった問題とも結びついておるわけですが、しかし銀行に預金が集まるということは、結局産業資本の面から見るならば、他人資本がふえる源泉になるだけじゃないか、より大事なのは産業資本としては自己資本を充実させることが大事じゃないか、その面において、自己資本充実という面において、今度の政府の原案は欠けるところがあるだろう、従って利子の
菊川委員の御要求の資料は実はわれわれの方にはございません。と申しますのは税金のかかっているもので、そしてこの要件にかなっておりますがゆえに、一応控除を受けているものの人数はこれはわかります。税金がかかっていなく、これはまあ要するに、この上であるもの、それは境目の人は考えられますが、主としては基礎控除とか、そういうところで所得税には全然縁がないという方で、不具者とか寡婦だとか、そういう人がどのくらいあるかという、これはわれわれの方には数字はございません。それから勤労学生についてちょっとお話がございましたが、勤労学生として普通菊川委員あるいはわれわれが考えているような、いわゆる学生のアルバイトですね、これはもうこうした控除の上に税金がか
二十八年度の実績の数字がございます。この数字は人員で申しますと、申告の関係でもって、実人員が二十九万八千人、それから源泉所得税の関係で三十万人、これは不具者控除、老年者控除、寡婦控除、勤労学生控除、これを全部合せた分の数字でございます。なお内訳も別にございますが、細かく申し上げることは一応差し控えます。
今申しました六十万人の方が一応適用を受けるわけでございます。
直接的なお答えだけ申し上げますと、さようでございます。結局今同じような四千円の税額控除の制度がございますのは四つございまして、不具者控除、老年者控除、寡婦控除、勤労学生控除とわれわれ呼んでおりますが、所得税の。その四つがいずれも今の四千円から五千円に上げると同時に、それぞれの状況におきまして現在六千円の控除を受ける場合がございます。その六千円の控除を受ける場合に七千円の控除になる。もう一度申しますと、所得税法の十五条の二に不具者控除という制度がございます。十五条の三に老年者控除という制度がございます。十五条の四に寡婦控除という制度がございます。十五条の五に勤労学生控除という制度がございます。この十五条の二から十五条の五に至るそれぞれ
お話のようになるのではないかと思っております。ただいろいろ議論をしていた間に出た話でありますが、同じ給与所得者にしましても、大きな会社に勤めている人、こういう人は社会保険の制度が相当……。社会保険に入っているから、従って三・三%というのはこれは平均的な数字でございますが、そういう控除をいただいている。ところが中小企業などのところに勤めていらっしゃる給与所得者ですと、必ずしも社会保険に入っていない、そういう人においては同じ給与所得者であっても、従来の制度であると社会保険料控除は受けられない、これはおかしいじゃないか、あるいは社会保険というのは確かにそれだけ保険料を払うわけですが、同時に国も相当の金を出して、それによって病気の場合は治療
社会保険料控除と一応置きかえられますから、従いまして従来社会保険料控除において相当のフェイバーを置いていた人は、これに新しい五%の選択控除によって受けるフェイバーは場合によってはゼロであります。一万五千円以上の社会保険料を払っている人はゼロであるかあるいはその額が少い。しかし同じ勤労者であっても社会保険料を受けていなかった人はフルに受ける。こういうことは政府提案のものと、今度の修正と比べればその通りだと思います。しかし、これはどちらがいいかといったような問題になりますと、これはいささか私がここで御議論を受けるのもいかがかと思いますので、あまり申し上げることは差し控えたいと思います。
今度の政府の原案なり、それから修正案におきまして、資本蓄積を促進したい、それに税制におきましても、ある程度その意味をこめた税制改正を行いたい。これはその通りだと思います。で、それは銀行等について考えてみれば、従来のオーバー・ローンを解消する、事業会社について考えてみれば、自己資本を充実する。こういう方向によって初めて日本経済というものが健全な発達をしていくのだ。従ってそういう方向に進むように税制もやはり一応強力な建前をとる、これは言えると思います。ただそれからすぐ公債発行の準備というのは、少くともわれわれとしては公債を発行する事態に持って行くことを考えておりませんので、これがその基盤であるということは、ちょっと私はまだそこまではすぐ