手形によって、たとえば高利貸しへ持っていけば割り引くというような問題はもちろんあり得ると思います。しかし、われわれのほうでもって改正案として出しておりますのは、一般の金融機関の考え方になっておりますから、都市銀行、地方銀行あるいは相互銀行、信用金庫とか、少なくとも大蔵省の監督を受けている一般的な金融機関において、その手形を持っていっても割り引けないというような場合におきましては、当然その割引困難であるというものに該当すると思っております。
手形によって、たとえば高利貸しへ持っていけば割り引くというような問題はもちろんあり得ると思います。しかし、われわれのほうでもって改正案として出しておりますのは、一般の金融機関の考え方になっておりますから、都市銀行、地方銀行あるいは相互銀行、信用金庫とか、少なくとも大蔵省の監督を受けている一般的な金融機関において、その手形を持っていっても割り引けないというような場合におきましては、当然その割引困難であるというものに該当すると思っております。
手形の割引につきましては、お話しのように、振り出し人の信用の状態と、それからその手形を受け取ったものの信用状態といいますか、割引を要求する裏書人の信用状態と、両方が重なり合いまして、そして手形が割り引けるか割り引けないかということがきまる問題だと思っております。したがいまして、親会社のほうとしましては、やはり相手方の下請の信用も十分考えてやって、相手の下請が相当強いものであればこの程度ならば割り引けるだろう、相手の信用が弱ければこの程度でもなかなか割り引けないだろうという判断を十分下した上でもって親会社としてはめんどうを見てやるべきだ。同時に下請としては、よその下請なら割り引けるんだからおまえのところだって謝り引けないことはないはず
その全部をわれわれは総合して考えていくべきものだと思っております。したがいまして親会社のほうとして相当力のある子会社に対して出した手形、それは子会社のほうで割り引けるんだからおまえのところも翻り引けるはずだというふうな判断ではいけないんで、やはり相手方の下請のほうの信用状態も十分考えてやって、そうして割り引けるか割り引けないかということはその両者を合体したところで判断すべきものだ、こういうふうに考えております。 それから、お話のように金融情勢によりまして非常に金融が逼迫していれば、通常の場合なら割り引けるものも割り引けない。あるいは緩慢であればその逆もあり得るわけですが、どちらにしましても、そうした情勢まで込めて判り引けるか割り
私もお話の点があることを十分承知しております。で、結論を申し上げますと、そういう点まで総合判断の中に入れて、そうして割引が困難であるかないかをきめるべきだ、かように考えております。
一つの考え方だと思いますが、ただ現状を見てみますと、社会党の御提案のような線とあまりにかけ離れ過ぎているような実情にあると思います。したがいまして従来われわれも、現金払いが原理である、で、手形払いが絶対にいかぬわけではないが、しかし手形払いにしましても一応法定化されている六十日の間に割り引けるものでなければならない、こういうので指導をしてまいったつもりでございますが、なかなかそれが現在の法文におきましてははっきりしておらないために徹底を欠いていた。したがって、まずその線をとにかく実行に移していくというのが第一のステップとして適当な措置ではないかというのが現在のわれわれの考え方であります。
結局金融機関のほうで割り引けないということになれば、法律による割引困難に当然当たるわけでありますから、われわれのほうとしましては、そういったような、手形でもって支払っているものについては、これは法律上適法でないという意味において当然勧告の対象になる、かように考えております。現在は、先ほど言いましたように法定期間内における現金払いが原則なのですから、その原則が現状において全部の下請について及ぼし得る情勢にあるとすれば、それはわれわれも、その面からだけから言えば好ましい姿だと思いますが、ただ現状を見てまいりますと、いわゆる親企業そのものの資金繰りなどを見ましても、一挙にそこまでいかなければならぬということに持っていくことが、はたして経済
山陽特殊鋼の事例などを見ましてわれわれも非常に反省する点が多いのですが、一つは、下請関係の台帳の整備といいますか、書類の整備、この関係は十分整備しておかなければ罰則の適用があるはずでありますが、その点が必ずしも十分いっておりませんので、われわれのほうが立ち入り検査した場合におきましても、伝票だけをぽこっと出されて、それをあっちこっち繰っている、そこには雑然といろいろなものが入っている、そういうところで山陽特殊鋼の場合におきましても十分目が行き届かなかったことが一つ、それからもう一つは、こちらから照会して、なかなか照会の回答が来ない、あるいは回答が来た分が必ずしも実態をそのまま写していない、こういった面も一つ問題としてあるようです。こ
法のたてまえの問題と執行の問題とは、これはやはり並行していかなければならないものだと思います。法のたてまえから幾ら厳格に一応できておりましても、執行のほうの監査の目、監督の目が不十分であれば効果があがらない。これはお話しのとおりだと思っております。したがいまして、それじゃ現在のれわれの持っている陣容で十分かといえば、必ずしも十分とはちっとも思っておりません。しかし、下請の問題というのも、公取はよくいろいろこんな問題にぶつかりますが、むずかしい問題でして、よく私は申し上げるのですが、たとえば物を盗まれれば被害届けが警察に出てくる。そうすれば、一応警察としてはそこで事件の端緒をつかめるわけでありますが、下請関係というものは、そこにいわゆ
そういったお話しのような、あるいは先ほど私の申し上げたようなむずかしい問題をはらんでいるこの問題であります。したがいまして、それは考えようによって、それだからこそ法を非常に厳格にしておいたほうがいいじゃないかという御意見もあると思いますが、同時に、法だけ厳格にすることによってむしろ実行を非常に困難な状況に追い込んでしまうというのがはたしていいだろうかどうだろうかということになりますと、むしろわれわれはそれに対して消極的に考えておりまして、やはり誠意のある親事業者であれば親事業者としては実行できるという線に一応持っておいて、それはぜひ実行しろということを強力に進めていくのが、結局この問題の解決に当たるんじゃないだろうか。親企業のほうに
私のほうは同じようなやり方をやっておりますが、対象の親事業者は年間二千余り選びまして、年を四期に分けまして、平均五百ずつですか、これをまず第一に書面照会をしまして、その書面照会で一応ふるいにかけました上で立ち入り検査をしている。したがいまして、やり方としましては中小企業庁の場合と実は全じようなやり方をやっております。ただこの問題は、もう少しふえんして説明さしていただきますと、一昨年ごろまでは、中小企業庁のほうは下請業者を中心に調査をする、それから公取のほうは親事業者を中心に調査をするということでやってまいったわけですが、下請事業君を中心に調査をするというのが、親事業者の数よりは下請業者の数のほうがはるかに多いわけですから、どうもうま
公取のほうから申しますと、現在二十五名の人員でやっております。
ちょっと補充させていただきますが、二十五名というのは現在の人員でございまして、改正案で十一名の増員になりますれば、三十名くらいにはふやし得ると思っております。
公取のほうからお答えしますと、正直にいいまして、決して十分とか、それどころか実は非常にわれわれのほうとしては、この程度の人員でこの大きな仕事に取り組まなければならぬということについては非常な苦心をしております。ただ政府としても、いろいろな関係もございましょうし、まあこの程度の人員しか与えられておりません。ただそうなりますと、われわれとしましては、与えられた人数をいかに有効に活用するかということだけしか問題にならぬというお答えしかできないことを遺憾に思っております。
三十九年の事例で申しますと、書面照会した分が二千余、この中で立ち入り検査した分が四百九十三、こういう数字になります。
立ち入り検査した結果としまして、最終的に法律による勧告をした分は十四件でございます。
結局、行政指導と勧告と両方合わせましたものが百九十四ございまして、その中で正式な勧告をしたものは十四、あとは行政指導でございます。ただ、この区別でございますが、従来一応の基準をもちまして、この程度のものは行政指導、この程度から先は勧告ということにやっておりますが、先ほどもちょっと触れましたように、この基準はもう少し再検討しまして、もっと勧告のほうへ持ち込むものを多くするといいますか、より厳重な措置を講ずべきじゃないだろうかということは一応考えておりまして、今度の法改正を機会にしまして、このどの部分を行政指導にし、どの部分から先を勧告にするかということについては、もう一ぺん再検討した上で、もう少しやかましい姿に持っていくべきじゃないか
法律によりますと、勧告に応じない場合には公表ということになっておりまして、現在までのところ、公表をいやがっているせいかどうか知りませんが、勧告いたしますとその勧告に応ずるという事例が全部でございまして、したがいまして公表というところまで持ち込んだ事例はございません。
三十九年の処理状況を申しますと、これは行政指導まで込めての数でございますが、私のほうで不当な値引きについて取り上げたものは四件ございます。それから不当な返品の関係が一件、不当な買いたたきと認められるものが二件、それから注文書の交付遅滞とか、あるいは支払い期日が記載していない、これは法三条に関係していると思うのですが、この関係で指導した分が七十一件、こういう数字になっております。
前段の点につきましては、私は法のたてまえとしては、今度の改正案程度、これで全部問題を尽くしているわけではございませんが、まずその程度をこの際としてはやるべきで、あとは今後やはり引き続いて研究しまして、必要な改正はさらに続けていくということでやるべきじゃないかと思います。問題はむしろ、結局われわれのほうの手が足りない、あるいはこの問題の複雑性のゆえに、被害者ともいうべき下請業者の方からの声がなかなかわれわれのほうへ通じてこないというところに問題があるわけでして、やはりこの執行をいかにして確保するかということにより重点を置いて考えていかないと、法律がざる法というよりも、むしろそのために結局この執行が十分でない、それでざる法だという批判が
山陽特殊製鋼の問題でございますが、この会社につきましては三十八年ころから私どもとして相当注目をしておりました。 私のほうの仕事のやり方をちょっと申し上げさせていただきますと、年間約二千程度の親事業者を対象としまして——もっともこの親事業者の数は本社でありませんで、事業所ごとに計算されておりますが、定期的に年四回に分けまして、支払い状況の照会を出しております。その照会を中心にし、同時に下請企業者のほうから名前を出して、あるいは匿名でもってこの会社の支払い状況が非常に悪いという申し出がよくあります。ただこれは、なかなか下請業者としては苦しいところでございまして、名前を出すときには、大体下請関係はこれでおしまいだというときの話のようで