いろいろ問題がからみ合っているようですから、いまの中小企業団体法における調整規程のいわば参加者として、もしその会社がお話のしような六割、七割というものを持っておる場合に参加者としての資格があるかないか、この問題は別の問題に私は考えます。といいますのは、第十二条に一応「中小企業者以外の者が加入することができる商工組合は、全国における事業活動の相当部分が中小企業者によって行なわれている事業を資格事業とするものであり、その地区内における組合員たる資格を有する者の三分の二以上が中小企業君であり、かつ、総組合員の三分の二以上が中小企業者であるものでなければ、設立することができない。」こういうふうな規定もございますし、一応この中小企業団体法の問
