ガソリンの中に灯油を入れておいて、しかもそれをガソリンとして売る、こういう商売のやり方をやっていれば、不当表示防止法に違反するというふうに解釈しております。
ガソリンの中に灯油を入れておいて、しかもそれをガソリンとして売る、こういう商売のやり方をやっていれば、不当表示防止法に違反するというふうに解釈しております。
一号でも違反と思いますし、二号でも違反と思います。両方要するに適用できると思っております。
実態についてわれわれのほうももう少し調べてみたいと思っております。今度通産省と共同して行なっておる試買検査、これは一応とにかくトライアルにやってみようという考え方でやっております。したがいましてその結果を見まして、いま板川委員がおっしゃるように、さらにそれがもう少し広範囲にやる必要がある——板川委員の御結論ですと、必要があるのじゃないかという御結論ではないかと思いますが、その点につきましてはわれわれのほうとしましても、結果を見まして、もしあなた方と同じような結論が分れば、もっと広範囲にやる。その場合におきまして、もちろん私のほうも人員には限度がございますが、通産省その他関係の各官庁といいますか、県とかそのほうのいろいろ御協力を願い得
過去においてわれわれのほうで、いわゆる甘くない砂糖の問題とか、同じような性格のものがありました。調べてみまして、いわばきわめてその程度の軽いものにつきましては、行政指導で今後こういうことをやるなと言う程度にとどめましたが、極端なものにつきましてはわれわれのほうも排除命令を出しました。排除命令を出しますともちろん官報に告示されますし、同時にその機会においていわゆる新聞発表というふうな措置がとられます。したがいまして、独禁法にいう公表という条文を使う使わないにかかわらず、一応こういう会社においてこういう事実があったということは、かなり周知方ができるのじゃないだろうかと思います。それでなおかつ足りないか足りるかという点については、先日の問
不当な歩積み、両建ての規制に関する御決議の点は、御趣旨に沿いまして公正取引委員会としてもこの不当な歩積み、両建ての根絶を期するようこの上とも努力してまいりたいと思います。 なお、討議の過程におきましていろいろ御意見、御批判のありました点につきましては、公正取引委員会といたしましても十分反省いたしまして、今後においてはそうしたいろいろな御批判を受けないように十分その職責を果たしてまいりたいと思います。 ————◇—————
特振法に規定されております事項と独禁法に規定されております事項との関連事項としては、二つの問題があると思います。 一つは合併の問題であります。この合併につきましては、一応この特振法で規定しておりますのは第十二条でございますが、ここでは結局公正取引委員会に対して合併が実質的に制限することとなるかどうかについての判断の基準となるべき事項を定めて公表すべきことを求めることができるというわけでございまして、一応判断の基準を請求できるということで、合併について、この特振法あるがゆえに独禁法にきめられている一定の取引分野における実質的制限となるときは合併をしてはならないという事項には実質的には何ら触れておりません。したがいまして、これはただ
十二条の合併の問題は、先ほど申し上げたとおりです。要するに、合併自体は独禁法で制約される。それが特振法によって何ら変わるものではない。ただ十二条がありますのは、合併の基準が一体どの程度のものになったら一定の取引分野の競争制限になるかならないかという判断の基準を公取に公表しなさい、こういうことだけを要求しているわけですから、したがってその一定の取引分野における競争制限になる、ならないという判断自体ば、これは独禁法そのままそれが生きるわけです。したがって、この十二条によってその考え方がちっとも変わっているわけではない、こういうことを申し上げておるのです。
十五条のほうは、そこに書いてありますように、「各号の一に該当する場合には、合併をしてはならない。」これはそのまま特振法が通過いたしましても生きているわけでございます。それで結局今度は合併の基準を公表するという問題ですが、これはいろいろ合併をする場合におきまして、たとえばある会社とある会社が合併したい、一体これでもって公取として認められるだろうかどうだろうかという問題、いわゆるネガティブ・クリアランスを求めてくるという問題は、これは全然ないことではありません。もちろんわれわれはその場合におきまして一応発言しましても、結局それは委員会としての正式な意見ではありませんから、具体的になればそれで保証が与えられるという性格のものではありません
現在の公取の判断なり行為について、一応確かに独立した権限は与えられております。その独立した権限を君たちの現在の陣容は行使するだけの能力がないじゃないかとか、あるいはそれだけの根性を持っていないじゃないかという意味のふうにとれたのですが、私は、それは非常に遺憾だと思います。過去において、われわれのほうのやったことが、あるいはそういうことの判断を招いた原因であったとすれば、われわれも大いに反省してみなければなりません。しかし私は、少なくとも一応われわれとしてはこれだけの独立した権限を与えられておることは、独立してものを判断をすべき責任を与えられておることなのですから、その責任を果たすだけのことは十分やってまいるつもりです。御批判は別に受
三菱三重工の問題につきましては、この委員会でも一応公取の見解について御質問がありまして、私は答えておいたつもりであります。過去の雪印、クローバーの問題につきましては、一応あの当時の状況としまして、公取として認めてきた。そういったことについていろいろ御批判のあることは伺います。しかし、この法案の審議において一応焦点として申し上げられることは、この十五条の規定は、特振法の新しいこの条文によって何ら変わるものではない、そういうことです。したがって、独禁法自身の現在の施行において、この十五条の合併についての独禁法の施行について公取のやり方はおかしいじゃないか、これは御批判があるかもしれません。公取は公取なりの一応の見解を持っております。しか
先ほどの私の答弁を多少補足させていただきます。御批判は自由だと申し上げましたのは、公取のほうとしては、一応あれが独禁法に違反しないという確信があったればこそ承認したわけであります。ただそうした考え方についていろいろな御批判があったということは聞いております。もちろんわれわれとしてもいろいろ御批判は御批判なりに反省はしてみて、将来に対処するということは考えております。それで、先ほども申し上げましたように、結局いまの御議論は、特振法の問題というよりも独禁法自身の施行について公取が本来与えられている責任を十分果たしていないじゃないかというふうな点にむしろ問題は尽きるように思いますが、公取としましてはそうした御注意に対しましては十分反省し、
私はこの条文をすなおに読んでおりますので、これはやはり一応、特定産業振興臨時措置法の第一条の目的、それからこの第四号に掲げてある「産業構造の高度化を促進するためその発達を図ること及びその国際競争力を培養するため生産又は経営の規模の適正化を通じ産業活動を効率化することが必要であり、」こういう要件を備えている場合にのみ政令として指定し得る。この要件を備えていない場合は政令として指定すべきものでない。したがって、一応法律に業種を全部特定してしまうほど窮屈ではありませんが、といってこの条項があるから、どういう業種であっても業者から希望があれば指定できるという性格のものだというふうには解釈しておりません。したがって、おのずからそこに政令として
三項の申請を許可しなければならないということは、御説のとおりであります。この点については、こういう考え方で主として法制の技術的な関係で法を書かれたと思っております。許可してはならないという場合と、許可しなければならないという場合と、二つ考えられるわけですが、結局こういった問題はいわゆる法規裁量といいますか、こうした条項が現実に当てはまっている場合に許可するあるいは許可しないということで、一号から四号までの消極的な規定に該当する場合はもちろん許可してはいけないわけです。許可してはいけないという書き方と、許可しなければならないという書き方と、どちらをとるかということがこの条文整理の過程で議論があったらしいのですが、この振興法自体が一応あ
公取といたしましては、過般中小企業を中心としまして二千三百通のアトランダムなアンケートをいたしました。それが現在取りまとめの過程にございまして、去る五月の十四日に中間集計の結果を、関係の委員会の方に一応御報告しました。その後、また相当数が集まりまして、現在回収状況六百二十四通集まってきております。これをいま分析して、最終の結果報告をつくりまして、これを国会に近いうちに御提出申し上げようと思います。そうした片方の事実をもとにし、同時に大蔵省の検査などをその後伺っておりますが、まあ相互銀行等においては、だいぶ昨年の検査に比べて実績があがっているようですが、どうもその他の銀行においては、あまり改善の実がないように聞いております。そういうよ
一応この場合においては、独禁法の例外規定といたしましては、両当事者間で団体交渉をなさるわけでございます。その場合に、両者のいわば力のバランスを得ている場合であれば、おそらく問題はないと思います。ところが、どちらかの関係あるほうが優位に立つ、やむを得ず片方は泣く泣くそれに従うというような事態が起こらないとも限りません。そういう場合におきまして、もちろん、法律の根拠がなければ政府が干渉するととはできませんが、そういう関係を是正するということを法律の根拠の上になすということはあっていいと思います。
そのとおりでございます。
結局この法律二条それから三条、四条による一応の手続を経た取りきめであれば、これは適用除外になります。しかし、そうしたものでない、この法律によってたとえば調停しても、調停に応じない、そういったことでもってきめた、たとえば生産者なら生産者のところの値段の取りきめのごときは、これは公取法に抵触した取りきめになります。
私のほうで直接お答えするより、通産大臣からお答え願ったほうが適当な問題だと思います。(足鹿委員「操短の問題なら公取でしょう」と呼ぶ)その点について申しますと、お互いの間で操短関係を協議して、そして肥料会社が操短をするというようなことは、この全体の法制の上からして、そういう共同行為は認められておりません。したがいまして、各会社が個々に自分のほうのいろいろな関係を考慮しながら操短をする、あるいは操短しない、これはあり得ると思います。しかし、業界全体が話し合いをしてある程度操短するとかなんとかいう、そういう意味のカルテル行為は、この法律全体において認められておりませんから、もしそういうことがあれば、われわれのほうとしては、独禁法違反として
この法制全体のたてまえが、価格についていえば、団体交渉とかいったような法制のたてまえをとっております関係で、公取委員会に対しましても一応通知という形になっております。しかし、その通知された事項がそれぞれの規定されている要件を備えていない場合におきましては、私のほうとしては、処分請求ができるわけであります。同時に、その処分請求に応じての処分がなされない場合におきましては、もうそうした取りきめ自体が独禁法の適用除外をできなくなりますので、結局問題としましては、公取がいかに正しい姿勢でこの問題を処理するかということで問題は解決できるのではないかと思っております。ただ、おそらく実際の問題としましては、通産、農林両大臣が調停されるというときに
お話しのとおり、非鉄金属のほうにこれと似たような団体交渉のカルテルがありまして、独禁法の適用除外をしております。しかし、それはいま御指摘になりましたように、一種の不況要件を備えたと見る場合、非鉄金属に特有な、きわめて特殊な場合だと思っております。したがいまして、それがあるからすぐにこの肥料の問題についてこういう団体交渉も認めていいんだといったような安易な気持ちは毛頭持っておりません。ただ、足鹿委員先ほどからるるお話しになっておりますように、従来肥料につきましては、いわば統制価格があった。それじゃ統制価格をやめてすぐ普通の自由経済の中に出していいかどうかということになりますと、おそらく農民の方にも相当の不安があるのじゃないか。今度の場