証券会社に対して、お前のところの名義で一応受け取った配当金が何千何百万円ある、これだけ支払い調書が出ておる、従って、同時にお前のところで、それに対して自分のところの配当金として計上してあるのは幾らだ、従ってその差額はどうしたのだ、こういう詰め方は、遺憾ながら今までそういう姿においてはやっておりません。結局、なぜやらなかったかという点は、先ほども申し上げましたように、その点が昔の税法のように、益金不算入という規定がなくて、そうして全部会社が受け取った配当もあらためて利益になるという姿のものでございましたら、おそらくずっと前からそれをやっただろうと思います。ただ現在の税法が、先ほども申し上げましたように、配当金自身としては益金不算入なん
