その制度は遵守されております。
その制度は遵守されております。
先ほども申し上げましたように、その甲なら甲という証券会社の資料を集めまして、それから乙なら乙という会社に一応載っております収入金額、配当の金額を調べまして、その差額を算出すれば、一応の数字は出てくるべきものだとは思います。ただ御承知のように、こまかい金額でありますが、一万円以下の資料は入ってこないという点が一つございます。推計だから、そんなものは要らぬということで推計すれば出ないとは思いませんが、しかし現状におきましてそうした資料を全部集計し、同時に数ある証券会社のトータルを集めるということは、いまだやっておりません。
今お話しになりました点で出て参りますのは、結局証券会社の収入になっていません。しかし、一応証券会社の受取金額というものは出てくるわけでございます。しかし問題は、そこではまだいわばとば口でございまして、それが一体だれのものかというところに問題がかかってくるわけでございまして、そこをきわめませんと、問題は進展しないわけでございます。その点につきましては、一応税法は質問検査権というものをわれわれに与えて下すっております。従いまして、われわれの質問検査権によってこれはできるわけでございます。しかし相手が質問に応じなかった場合、これにつきましては一応刑法の罰則がございます。しかし、それ以上問題が発展しませんもんですから、今までのところにおきま
源泉徴収はしております。
先ほども申しましたように、証券会社の名義貸しの分は、証券会社の資産には上っておりません。
先ほども申しましたように、証券会社の方では、名義貸しの分につきましては、資産にも上げておりませんし、それから受け取りました配当を自己の収入にも上げておりません。
手数料は証券会社が収入に上げております。それから源泉の控除の分ですね。先ほどの法人が法人から配当を受けた場合に源泉徴収するのか、これは源泉徴収します。同時に、その会社が持っていた株式の所有株、そういうものに応じまして、それは御承知のように、法人税から控除する制度になっております。これはもうよく御承知の通りであります。それで証券会社の課税に当りましては、証券会社としましては、自分の本来の株式の分について、源泉徴収された税額だけを控除してもらっております。そういう関係になっておりますから、証券会社の課税そのものについては、これはもう個々の証券会社、いろいろありますけれども、それは税務署の方で間違いがあれば、更正決定もしておるわけでして、
調査の問題ですから、私からお答えした方がいいと思いますが、従来こういうやり方でやってきております。無記名預金を、たとえば私の方で銀行に行きまして、君のところの無記名預金の帳簿を全部出してくれと言って、その分の無記名預金の預金者の名前を調べる云々といったようなことは、われわれの方としましては、ちょっと行き過ぎではないかという考え方で、これはやっておりません。しかし査察などの場合におきまして、他のいろいろな取引銀行がわかり、その取引銀行に当該問題の人の無記名貯金があると大体の確信が持てますと、令状をもらう場合、あるいはもらわぬ場合もありますが、原則として令状をもらっておりますが、その場合におきましては、銀行に行きまして、何の何がしの無記
その点につきましては、われわれの方としましても、さらに国税局の意見などもよく聞きまして、第一線の意見も聞いた上で、結論を出したいと思っておりますが、大体私が一応国税庁の中でこういう方向でいったらいいじゃないかと考えている大きな線、それをこの際としてはお答えしていきたいと思います。 御承知のように、税務署といたしましては、納税者の申告を待つと並行しまして、各納税者につきまして、所得額の調査をしております。その場合におきまして、青色の申告納税者の場合と白色の申告納税者の場合では、われわれの方としては違った調査のやり方をやっております。青色申告の場合におきましては、一応調査といいましても、どちらかといえば、随時納税者のところに伺いまし
調査のその点につきましては、私は順次さらに改善して参りたいとは思いますが、お知らせ制度をやめるやめないで、その点を急速に転換するということは考えておりません。もちろん標準率などによる推定課税は、これはどこまでも推定課税なんですから、これが本来の趣旨であってはおかしいわけで、その点は青色申告を納税者の方にできるだけ多くしていただく。この点につきましても、実は正直にいいまして、ここ数年いささか急速にふえたものでありますから、私は本年は青色申告の人をふやすよりも、むしろ現在青色申告になっている方がほんとうの意味で青色申告になっていただくように努力しようという方に重点を置いておりますが、しかしこれもいわば質の向上、ごく簡単にいえばその方に努
お知らせの制度というのは、お話しのように税務署の手のうちを先に見せるわけです。従って納税者の方のふところに応じて、自分の腹づもりより少いと、これならいいだろうとか、そういった意味において、確かにおっしゃる面が一つあるとは思います。しかし問題は、そこだけではなくて、むしろ基本的には、税務署の調査が正確にできるかできないかということにあるんじゃないかと思います。たとえばお知らせ制度でなくて、納税者の方から自発的に申告を出す場合においても、税務署の調査能力がしっかりしていれば、あとで文句を言ったりせずに、まじめに出していただけましょうが、税務署の調査能力が見くびられていれば、やはり下回った申告を出す。あとで過小申告加算税とか、いろいろな問
石村さんの御質問のねらいがちょっとわかりませんが、仮受け金にしましても、結局証券会社自身の所得には関係ないわけです。従いまして、証券会社の法人税を免れるとか免れないという問題には関係ないわけです。要するに別帳簿にしていることによって、いわゆる名義を借りている人の脱税の共犯じゃないかということだと思いますが、その点は仮受け金にしておいても同じでありまして、問題はわれわれの方の質問検査権による質問に対して、相手方が答える答えないといった問題が中心ではないかと思います。仮受け金にしておきましても、結局これは人の物だというだけで、経理のやり方としては、その方が会計原則から見て正確ではないか、証券会社だって、一応それを預かり金にしておきながら
全然ほかに資料が出なくて、そしてお話しのように、本来なら仮受け金としておくべきものを仮受け金にしない、こういう話ですと、かなり石村委員のおっしゃった議論がずばりと私の方にも感ずるのですが、片方に配当の支払い調書がありまして、そしてそれと突き合せると、これは一応すぐわかるわけですから、証券業者としましても、配当の支払調書から調べられれば、少くとも自分のところで真実会社プロパーの配当金として受け取っておる金と支払調書に出ているものとは合わないのだということは、これはわかっておるわけです。従いまして、われわれとしましても、とにかく金額は遺憾ながらはっきりしませんが、名義貸しがあるということはわかっておる。従いまして、その意味で、仮受け金に
お話しのように、二月二十二日に広島の東税務署の中から出火いたしまして、税務署が焼けた。国の貴重な財産を焼失させたことを非常に遺憾に思っております。当時の実情をごく簡単に御説明申しますと、二十二日の午前一時二十分に発火いたしまして、二時四十分に鎮火いたしました。焼けました部分は、本館二階建全部、事務室と自転車置場でございます。事務室五百六十三坪四合、自転車置場五坪、この庁舎には別に耐火書庫——これはコンクリートで作られております。その耐火書庫及び自動車、自動車の車庫、これは焼失を免れました。それから金庫も——これは木造の中にあった分も、その中身は焼失を免れております。当時宿直が二人おりまして、大体夜間は十七時半、それから二十時、二十三
巡回に当りましては、巡回時計を使用しておるようにたしか聞いております。ちょっと今記憶が正確でありませんから、もし間違っておったらあとで訂正したいと思いますが、先日局長が来たときの話として、巡回時計を使用しておるような話を聞いておりました。その巡回時計は多分残っておるのではないかというふうに思います。巡回時計が残っておれば、一応巡回はなされたと思います。その時間ですが、今私が申しましたように、一応の報告は、一時二十分に発火したといって、片方は一時三十分に巡回ということになっております。ちょっとその時間が食い違っておりますが、とにかく発火直後に巡回したといっております。巡回時計が残っておりますれば、その巡回した事実は、一応確認していいの
調査の結果を待ちまして——果して原因がはっきり究明できるかどうか、これも私、従来の例をちょっと聞いてみたのですが、いわば原因が不明のままで終ってしまうこともないではないようであります。しかし、この場合がそれに該当するという意味ではございません。従いましてわれわれの方としましては、責任者を処置するにつきましては、ある程度その辺の点を十分見きわめまして、できれば原因の点がはっきりした上で措置すべきものなら措置する。やはりよほど慎重に考えていきたいという気持は持っております。
さしあたりの問題といたしましては、すぐに仮の庁舎に入りまして仕事を始めましてございますが、机、いす等は、近隣の税務署の余っているものを入れるとか、局の予備品を入れるとか、そういったことをいたしております。同時に、経費の点につきましても、一応庁の方から差し繰りまして、当面の必要の経費は、さしあたってはまかなわしております。お話しの新庁舎の関係でございますが、現在主計局と折衝して、大体事務的にはほぼ了解を得たと思います。そして三十二年度の予備金でもって、今度は大体鉄筋の建物にしていただきたいと思っておりますが、それを建てていただくということをわれわれの方としましては主計局へ要求し、かなり折衝が進んでおります。
今の限度の問題につきましては、国税庁の関係のことでございますから、私の方の考え方を申し上げたいと思います。 現在六百円になっております。それは、昨年だと思いましたが、各都市が市電の値上げをしまして——東京がたしか最後だったと思いますが、市電の値上げをして、従ってそれによって定期が上ったわけです。そんな関係がありまして、五百円を六百円にしたと思います。大体定期を考えます場合に、国鉄のようなものをどの程度頭に置き、市電のようなものをどの程度頭に置くか、いろいろな考え方があるわけですが、国鉄の値上げのあと私鉄などが一体どういうようになるのか、全体をもう少し見合いまして、われわれとしては考えてみたい。国鉄は上るけれども、ほかのものは全部
結局、先ほど申し上げたことを繰り返すことになりまして恐縮なんでございますが、五百円を六百円に上げたときの経緯を考えてみますと、当時市電などを中心にしまして運賃値上げをなされたという時期が、ちょうどその時期に当っております。従いまして、国鉄の値上げがどの程度に一般化してくるかという問題ですが、やはりそういったものを見きわめた上で結論は出すべきではなかろうかと思います。この前上げましたときには、市電が上ったのだから、通勤定期券のそうした限度を考えるときには、やはり市電を中心に考えるべきだというふうな御意見があり、われわれも定期の実際などを見まして、やはり都電のそうしたものがかなり中心として考えられるべきじゃないかという御意見に賛成して上
現在の所得税につきましては、御承知のように申告納税の建前になっております。従いまして、納税者が自分の所得を計算し、申告し、納税していただく、これが本来の当然の建前でございます。ただ現状におきまして、納税者の実情というのは、少くとも今までにおきましては、まだ帳簿が十分完備していない。青色申告の方はそうではないのですが、白色の方におきまして必ずしも帳簿が完備していない。極端に言いますれば、御自分で自分の所得が必ずしも計算できないという方さえ見受けられる——全部じゃもちろんございません、といったようなこともございまして、従来一応税務署で調査した調査額をお知らせしていたということでありますが、しかしこの点につきましては、どうも税務署の調査額