主税局長の答弁されましたように、本来当然課税になるべきものであることはお話しの通りだと思います。従いましてわれわれの方といたしましては、そういう一般的な話として、名義貸しの事実があるということに基きまして、証券会社などの調査の機会、あるいは別途証券会社に参って、名義貸しの事実を確かめるわけですが、結局今主税局長の申し上げました質問検査権の中百で質問していくわけですが、証券業者の方で協力的な態度に出ない場合におきまして、われわれの方で質問をするという場合におきましても、なかなか十分なる資料を得にくいということで、従来あまり効果が上っていなかった、従って単なる質問検査権だけではどうも不十分でございますから、やはりこうした調書の規定を入れ
