原料アルコールの値段につきましては、これはまあ酒などと違いまして、公定価格でなくて、いわば指示価格——この点につきましては、これは売る方の蒸留業者と、買う方の清瀬業者との間に盛んに値段について議論がある問題であります。従って国税庁としては、この程度の値段がしかるべしといって計算した数字が、先ほど申したような数字になるわけです。で、計算の作り方といたしましては、われわれの方としましては、いわば七〇%のバルク・ラインということでありますが、まあコストの安い方から順々に拾っていきまして、ちょうど生産量の七割に当るところの点において、まあコストといいますか、それを一応の目安にしてきめていくと、こういうわけであります。
