私はもうこれ以上聞くに忍びない。だけれども、政府がこの問題について何かを述べられるとすると、これに何らかの対応をする前によく打ち合わせることが必要だということだけは銘記していただきたい。そして、少なくとも本日のいろいろな応酬の中で出てくるような種類の、いままでここであったような答弁ではもう対抗できない、私、それだけは厳に指摘しておきたいと存じますし、総理、リーダーシップを発揮されてこの問題に対処していただきたいと思いますが、どうですか。
私はもうこれ以上聞くに忍びない。だけれども、政府がこの問題について何かを述べられるとすると、これに何らかの対応をする前によく打ち合わせることが必要だということだけは銘記していただきたい。そして、少なくとも本日のいろいろな応酬の中で出てくるような種類の、いままでここであったような答弁ではもう対抗できない、私、それだけは厳に指摘しておきたいと存じますし、総理、リーダーシップを発揮されてこの問題に対処していただきたいと思いますが、どうですか。
最後に、私はもう一つ申し上げておきます。具体的にいろいろ御検討いただくということですから、これは大きい月報の中の一ページをコピーしたものですが、これを差し上げておきます。これは一九七二年の九月三十日の月報になっておりますが、その中で十九番という欄のマンスリーというところに、一とついております。これはヨギベアの事故が起こったことを示しております。このヨギベアというのはきわめて重大な事故のようでございまして、私はこの御研究をいただきたいと存じます。 私の方で言わせていただきますと、こうしたのはこれ一つではなく何回か起こっておるわけであります。七〇年の十二月にもう一息で核それ自体の事故につながるような大事故が横田であったという情報がご
銀行法の審査を始める前に、銀行に対する行政指導の責任を持たれておられる銀行局に対してお伺いするわけでございますが、本年は、言うまでもなく国際障害者年であります。ところが一番肝心なことは、現在一番問題の中心点となっておりますのは、各業界の身体障害者に対する雇用率を一応ランクづけをしているわけでありまして、それに対する雇用率というものが他産業に比べてはなはだ低過ぎるというのが指摘されておるところであります。たとえば、政府の統計によりますと、農林漁業については一・二%、鉱業については三・八三%、建設業については一・〇五%、製造業については一・三四%となっておりますが、銀行及び信託業の雇用率は〇・八四%となっておるわけであります。身体障害者
またすごく奇妙な答弁ですな。そうすると、統計では把握していないのに個々には把握していて、勘定してないということですか。個々では把握していて統計では把握していないということは、足し算が済んでないということですか。そろばんがないんだな、そちらの局には。
納付金の推計額としては七億近いペナルティーを払いながら、銀行はなおかつ身体障害者の問題については非常に態度の悪い状況で今日まで推移しておる。社会的な公正とかあるいは社会的に銀行業務というのは企業の中核的な立場であるにもかかわらず、このペナルティーの大きさは、まあペナルティーと言うべきかどうかわかりませんが、少し大き過ぎると思いますね。特に証券が〇・四二なんというのはもってのほかだ。こういう問題について証券局長はどうお考えなのか、証券局長の方からまず伺いましょうか。
外に出る業務が多いから雇用が達成しないというようなことを言ったら、あなたは局長を首になるほど抗議されますよ。その答弁はちょっと取り消した方がいいのじゃないか。私はあなたの将来のためにそれはまずい答弁だと思う。だから、外に勤める業務が多いからと言うのだったら、労働省とかけ合ってそのパーセンテージを変えなければいけない。それがあなたの仕事でしょう。それにもかかわらず、いまごろになって外務員が多いから身体障害者の雇用というものは少ないのであると公然とあなたが弁明をされたとしたら、あなたは国際障害者年に最も不理解なる国家公務員としてその責任を追及しなければならぬ。私はいまそういう立場で物を言うてもいいわけなんだ。あなた、ちょっとそれは口のき
銀行局長。この問題については、身体障害者雇用はいわば銀行の社会的な貢献度とも言うべき問題ですから、銀行あるいは保険、証券等を通じてこうした問題はディスクロージャーの対象にもなるべき項目だと私は思うわけなんです。だからそういう意見があることについてどう思われるか。第二番目には、少なくともこの銀行法の審査においてこれだけ銀行の社会的活動が問題になっているわけですから、労働省とも協力なさって国際障害者年にちなみ身体障害者の雇用率を他産業に比べていち早く達成するというような方向で考えるべきではないか。そうでないと、週休二日制のような企業の方向づけをいち早く銀行でやろうとしているときに、余りにもその社会的な任務について無理解だというそしりを免
ではこの問題に対しては今年じゅうに十分の改善をなさるよう私はこの場で御要請しておきたいと思います。 次のテーマに移ります。 私は、最近の銀行経営の、特にこの改正案における銀行及び証券業務の相互乗り入れあるいはその他のかきね論争というものが長い間にわたり激烈な紛争を呼んだのを承知いたしておるわけでございます。銀行対証券の問題は、国内においては国債の窓販、ディーリング等の問題が中心ではございますが、この委員会のいままでの質疑を見てみましても、国際的に外債発行の引き受けの問題が相当大型の問題になっており、企業から見れば間接金融ではなく、銀行からお金を借りるような形ではなく、直接金融、つまり金融市場から自分がお金をかき集めてくるとい
御両所がもうすでに問題を指摘されましたように、これはとんでもない問題があるわけであります。言ってみれば、銀行の現地法人を国籍地主義で考えるのか、その海外の属地主義で考えるかという差になりますし、証取法六十五条の趣旨から考えれば、海外の銀行支店に対しては国籍主義をとって証券業務を禁止し得るけれども、現地法人は形式的には外国の法人で、国籍主義で割り切れないというこの二つの問題に真っ二つに分かれておる。いま証券局長が仰せになりましたように、親銀行の影響としてダミー化された支店がそういう行動をとることについてどこで線を引っ張るかということになりますと、一々きわめてあいまいきわまるルールになってしまう。そうすると、当銀行法の審査の際に、あるい
スイスにおける私募債の発行について、これは公募債と私募債の奇妙な境目だと私も思うのですけれども、いま六十五条問題は非常にめんどうな問題だとおっしゃいましたが、公募債についてめんどうなのじゃなくて、私募債と公募債の境目についてもうすでにきわめてめんどうな問題が出てきている。この間の解決というのは、あいまいもこと一言にして言ったら悪いのですけれども、手打ち式風にワン・ツー・スリーで縦割りで真っ二つにちょん切ったように思えるわけであります。こういうその場ごとに関係局長で何となく相談しながらやっていくというのは、いいようではありますけれども、これは長もちしない結論だろうと私は思うわけです。 私は今度の銀行法に実は非常に期待しておったわけ
大臣いま非常に慎重に答弁されて、いまの段階ではその程度にしかお答えになれないだろうということは私は理解しておりますからあえて詰めませんが、ただ、私はこのままほっておけなくなってきたという印象を持っているわけです。たとえばCDとかCPとかTBとか、譲渡性預金証書を初めとしたような売買一つを見てみましても、国内で売買されているときはまだ何とかなっておりますが、これは国内だけで売り買いしなければならぬという問題ではありませんし、インターナショナルな広がりを持って売買されるわけですね。またそういうふうに金融市場も広がってきたと私は理解しているわけです。 そして、海外では証券業と銀行業ともろに、それらの海外支店、ダミー会社あるいは海外設立
緩和という言葉がかぶせ得るのは海外支店についてのみでありましょう。この緩和なんというのじゃいやだとなれば、現地に現地法人をつくってしまえばそれで済むことでありますから、この方針というものはまさに日本の法制上はかっこうがついたように見えますけれども、企業の実態から見れば穴があいており、そしてかご抜けができるものも認めているわけでありますね。だから、ある意味でいまの局長の御答弁というのは、要するに実態論から言うともう成り行き任せだと、うまくやってくれと、日本国内の法律との整合性についてはゆるゆる考えますと言っていることに近いことになってしまう。その辺はもう決断をし、私たちの対応というものを固めた方がいい時期に来ているのじゃないか、またそ
今回の銀行法の改正が週休二日制の問題と銀行、証券の間で多年議論された窓販、ディーリングの問題である、その二つの問題さえ何とかなれば後のことはたいした変更ではないというふうに批評する人もいるわけであります。私は必ずしもそうだとは思いませんけれども、少なくとも二つの大きな柱があった、しかしもう一つ大きな柱を立てなければならない国際化時代の対応というやつが、ここのところでは詰め切れなかったというのが実情だろうと私は思うのです。しかも条文の上に安定して書くほどの安定したものが存在しにくいということも、またこれは私も認めざるを得ない。事実それは認めている。だから、こういう不確定な状況、変則的な状況あるいは判断を次から次へと恒常的に決めにくい状
大臣から非常に現状にふさわしい御答弁をいただいて私も喜んでいるわけでありますが、これは研究する部面と一緒にいますぐ何かの答えを次から次へ出す実施部隊とが要るというきわめてめんどうな問題だと私は思います。その実施部隊の方はまたあんまりよく考えていないのに結論を下すという蛮勇をふるわなければならないだろうと、私はその担当になられる方に深い同情を申し上げたいと思います。しかしながら笑っておられないのだし、考え込んでおられるわけでもないのだし、そして現在の銀行法の枠縛りが、ふんどしにたとえて言うと緩んでいるふんどしを締めるならまだわかる、だけれどもふんどしが外れちゃってなくなっている部分がたくさんあるんだからこれは締め直すと言ったって締める
まだ少し続く話をして申しわけないのですけれども、もうすぐこの話を終わりますからがんばってください。 次から次へ答えられないようなことばかり聞くいやなやろうと思っておられるかもしれないのですが、最近の外貨預金というものと円預金というもの、様子を見れば見るほどこの両者というものは区別ができなくなってきてしまっておる。そして円というものは、これから見ておりますとますます国際通貨化してくる。だから現在の海外市場における借金をしようという日本の企業も、あるいは商売をしようという方も、円建ての商売というのはきわめて多くなっている。ドル建てばかりじゃない。つまり、日本の円というそのもの自体が国際通貨化してしまうという状況にある。それはもうみん
いまのお答えをいただいて私は痛感するのでありますが、まさにこの問題についてこれから質問を始めなければいけないような応酬の口ぶりになってまいってきて恐縮でございますが、私は、こうした国際化に関する諸問題についての討議、討論が薄いうちに、この銀行法という仕立て直しの着物をせっかく用意したんだけれども、その仕立て直しの着物が案外と背丈に合っていないで、着た途端からもうつんつるてんが変わらないような気がして仕方がない。要するに、いまの国際化の時代において、ただいま御指摘いただきましたように、ファンダメンタルズの強い日本経済というものが非常に救われている面がある、しかし、そのファンダメンタルズの状況が悪化した状況であったら、このままの金融的な
ありがとうございました。
御苦労さまでございます。最初に労金問題について一つお尋ねしたいと存じます。 労金につきましては、二十八年の法制定以来実質的な改正は行われておりませんが、今回おおむね信用組合並みの業務ができるように改正されたということになっておると承知いたしておりますが^労金につきましては、これを機会に業務体制の整備と経営効率化を一層努力することが期待されていると思いますが、その辺はどういうふうに受けとめておられるか、これが一つ目です。 また、この際、かねて五十一年から大蔵、労働両省と労働金庫側の三者で協議の場を持たれまして、五十三年四月に集約がなされた。それによりますと「当面は、労働金庫の健全な発展を確保する見地から」「労働金庫制度上の問題
ありがとうございました。 次は、長期信用銀行さんの方に一言承りたいのでございますが、私は国会に参りまして外務委員を少し長くいたしておりまして、国際競争場裏におけるわが国関係銀行の信用供与あるいは国際業務の拡充について、従来から欠陥をひどく感じてきた一人であります。 その中でほんの一点、二点承りたいのでありますが、このたびの長信法改正につきまして、銀行法との共通事項で大口融資規制というものがうたわれているわけであります。これは長期信用銀行だけではなく、各銀行に対して大口融資規制というのがかぶせられておりますと、たとえば最近の後進国に対する融資は非常に巨額なものがありまして、一つずつのプロジェクトをちぎって発注する場合には何でも
ただいまの答弁はきわめて巧みに御答弁になったわけでございますが、それは大口融資規制にひっかからないように細工が行われたからひっかからなかっただけの話であって、ますますそういうリスクを分散するんじゃなくてひっかからないようにするための分散の作業の量というのが刻一刻ふえていく。私は、その意味ではこうした問題について大口融資規制という単純なルールだけではできないのじゃないかと心配をいたしておるわけであります。これは差し向かいでひとつ篤とお話をせぬと余り白状していただけないようですから、本日は一にらみするところで終わりにしておきますが、これは今後の御検討の課題に十分なり得るテーマだろうと私は思います。 もう一つ私困ってしまっておりますの