いまの御答弁で、あなた妙なことをされたわけだけれども、あなたのいまの御答弁で、結局これは四十八年九月当時、外務省から防衛施設庁が受け取った資料であると明瞭に述べられて、公的文書であることを認められました。 〔奥田委員長代理退席、委員長着席〕 そしてそれは当時内部検討の資料としたというふうにもあなたは言われて、その二項目は認められました、外務省は余り認めなかったけれども。だから、話はそこで当時検討したことも認められた。最近は検討してないのだと言われた。そうすると、外務省が防衛施設庁あるいは防衛庁等に渡すほどの文書なんですから、アメリカ局長のさっきの否定にもかかわらず、公的文書と認めたことになるのです。公的文書と認めるなら、
