ありがとうございました。
ありがとうございました。
本小委員会の質疑は、会期末でもありますので、本日または次回一回できるかどうか危ぶまれておるわけでございますが、本小委員会における先ほどの塩崎法務政務次官に対する私の質問の中で強く要望いたしたところでありますが、この多国籍小委員会の多国籍企業問題を担当する官庁が設定されていないということが問題であり、また、この問題に関する各省庁間の連絡、研究、調査の常設の仕組みがないということが問題であり、また、これらに対する内閣の取り組みというのもこれからの検討事項になっていると思われます。 したがいまして、本小委員会の結論といたしまして、外務委員会に対し、小委員会報告を小委員長は御作成になり、提案をされるわけでありますが、その際、これらの趣旨
よろしくお願いいたします。
アメリカ合衆国の地先沖合における漁業に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定につきまして、先日、質疑の途中、六項目の質問につきお答えをいただいたわけでございますが、不十分のため政府側で見解を調整され、本日お答えをいただくことになっているわけでございますので、それらに対する御答弁を一括して、質問、答えを整足された上、お述べいただきますようお願いをいたします。
いま六問をお答えいただいたのでありますが、多少補足させていただきます。 まず第一問は、二百海里の問題でございましたが、このジオデティックラインを使用する方法は、アメリカ、カナダ等でも用いていて正確なものである。それは球面幾何学的には確かに一番正確なものでございますが、現実にこれを実施いたしますと、アメリカ側の公報によれば、緯度経度線を表示することによって、ぎざぎざのラインでそれを表示しているはずであります。そのぎざぎざのラインはジオデティックラインによる二百海里線の外側にあるのか、内側にあるのか、その図上に載っておるのか、そしてまたその検討されている、わが国に対して公表されている緯度経度線はわが国側のどこの部局でそれをチェックな
アメリカ局長さん、ここには、最後のところは「米側が官報で発表した緯度経度を遵守しており、」と書いてあるでしょう。ところが前の方には「日本の関係漁船にも配付したいと考えている。」こうなっていますでしょう。「配付したいと考えている」程度ならば、まだわからないんじゃないですか。緯度経度をそのまま生の数字で漁船に渡してあるという意味ですか、これは。
これはやかましく詰めますとぼろが出るだろうと思いますから、私申し上げますが、今度日ソ漁業もあることですから、こういうときもうちょっときちんと答弁ができるように、関係条約を出されるときはそれがちゃんとそろっていることを明らかにされるように希望しておきます。 それから、アメリカ局長言われたように、確かに大まかにそれらの線にひっかからないようにかなり手前で適当に漁船の方はやっておられるわけですね。あの御答弁は真相をついているのだと思うのですけれども、はっきりしたところはよくわからないわけですから、その辺もしっかり詰められまして、わが国漁民によけいな負担をかけられないように希望します。数学的にきちっと質問するとこの問題は恐らく答弁できな
それから海上保安庁の問題でございますが、先日より領海十二海里線の拡大あるいは漁業専管水域二百海里の設定等で、海上保安庁が当たらなければならない救難管理業務はきわめて大拡大をされているわけであります。運輸省最高幹部の方と懇談した際、一体どれぐらいのものを設定していいか成算もつかないぐらいいままでのレベルと違う装備あるいはシステムが必要である、まことに困っているのだと申されておりましたけれども、私はその言葉は真相を言うものだと存じます。現在の予算の枠の中でやるという意味では現在の装備が全く不十分であるとは言えないと思いますけれども、これほど大幅に対応業務が急速な勢いで広がった以上、これに見合う装備、システムが必要なことは言うまでもないと
いまの御答弁で、総括的に伺えばそれはそれなんですけれども、大型船を補正の段階から考慮するというだけでなくて、足りなければ購入することも含めてお考えにならなければいかぬ段階ではないか。私はむしろ問題の緊急性から考えると、そういう点も十分御配慮あってしかるべきだろうと一つは思います。 もう一つは、航空機に対する配慮というものはこれは船よりもさらに緊急性を要する。人員、機材の訓練からかからなければならないでしょうから、さらに大きな必要性を感ずるだろうと思います。 またその人員、機材は、船を動かすというだけじゃなくて、ソビエトの漁船団との交渉の際、海上保安庁でロシア語をしゃべれる人が二人しかいなかったなどという新聞報道も行われている
終わります。
核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定についてでございますが、まず、政府は核防条約の署名に関しまして、保障措置協定の内容につきましては、他の国がIAEAとの間に締結する協定の内容に比してわが国にとり実質的に不利な取り扱いになってはならぬ旨を再三言明もし、また交渉の最重点項目としてIAEAとの間で保障措置協定の締結のための交渉を行ったと伺っておりますが、本当に平等性は確保されたかどうか、わが方の本協定案文につきまして御説明を承りたいと存じます。
IAEAの設立の当初あるいはユーラトムの査察が行われた当初等におきましては、査察の内容が、査察官の一部に非常に劣等な技術水準を持つ人々による査察のため、わが国の原子力機関の業務に著しく支障を来すような事件が何件か発生したというのは著名な事実でございますが、この議定書あるいはこの協定自体においてそうした部分のエラーは防ぎ得るものかどうか、その辺ちょっとお答え願いたいと存じます。
それは非常に希望的観測に過ぎるお答えで、ほかの国をこの委員会の席上でけなすわけにいかぬからそうお答えなすったのでしょうけれども、原子力技術水準に関するレベルというのは非常にばらつきが多うございまして、事実これまでの検査もめちゃくちゃなのがありまして、原子炉の中を全部あけて見せろなどと要求したすさまじい検査員もあったと承るものですから、この保障措置協定それ自体がそういう目的ではありませんけれども、そうした面も考慮されなければいけないと思います。つまり小学校の生徒が大学生のノートを点検するような事実が現に起こり得るわけですから、そうしたものに対する配慮も——こういう集合的な科学技術水準のレベルがきわめて差のある同士の協定がつくられる場合
核防条約についてはわが国において非常に大きな苦労の果てに批准されたものでございますが、今回、カーター・アメリカ大統領との交渉の途上、日本政府の立場は核防条約に照らして二つの大きな予盾した方向を含んでいたのではないかと思われます。一つは、核兵器の拡散防止義務を核防条約によってわが国は背負っておるわけでありますが、少なくとも再処理をする権利を得るがために、わが国における原子力の研究を自由にさせろという主張に基づいて、核拡散というものに対する防止義務を十分考慮することが少なかったのではないかと思われる節があるということであります。一方においては、逆に今度は、わが国の原子力平和利用の権利が明らかに核防条約にはうたわれておるのでありますが、そ
では、少し詳しく聞きましょうか。そうすると、大臣、こういうことになるわけですね。まず、日本における原子力発電所は非常に不完全なものでございまして、現に動いているものはないというのが本日現在の状況であろうかと思います。要するに、原子力発電所というのは、商品で言うならば欠陥商品に属するものでありまして、非常に細かい、微細な事故がたくさん起こっておる。しかも、その細かい事故を十分点検できる器具があり得る、すなわち、小さな放射能の漏洩であったとしても点検できるわけですから「その点検が行われるたびに工場全体をとめて、パイプのひび割れにしてもさまざまな計器の故障にしてもきわめて厳格にチェックをされている。厳格にチェックしているのはいいのですけれ
外務大臣、そうしますと、いま日本では原子力発電所は十幾つは動かしているわけですね、実際には、もうでき上がっておって。そしてそれは動いてない、故障が多くて。実施途中の計画を入れれば約三十ぐらいあるわけですね。もし研究中の段階なら、これは三十もこしらえる必要はまずないわけです。自動車で言えばよくわかると思いますが、自動車が一台も走らないのに、壊れる自動車を三十台も一緒に走らせる必要はない。一台じっくり走らせてみてよく研究すれば済むことでしょう。だからそれは、実用炉にしようと思っていた精神から原子力発電所をだあっとこしらえたといういきさつが一方にあるわけです。むだなんです。あなたのいまおっしゃっているところから言うと、エネルギー問題に対処
非常にいまの御答弁こそけしからぬけれども、それはなぜけしからないのかというと、科学的な技術のわからない人を相手にしたときに言う意見として、科学者はもうちょっと謙虚に物を言わなければ危険です。私はそれをちょっといまの方に申し上げたい。私も科学技術者の端くれですから、そういう議論をするときに、これで気をつけて物を言うているつもりです。たとえば何%という数をとるときに、休止の時間が二カ月間ある、修繕の時間は一カ月間ある、三カ月というのは動いていないのだからそんなのはあたりまえじゃないかという議論をすること自体がナンセンスだ、そんなこと言うなら。それなら機関車だって同じように休止時間と手入れの時間というのがあるはずなんだ。その休止時間や手入
それでは、ルーマニアとの租税条約について次に御質問いたしたいと存じます。 わが国政府が、今回東欧圏の諸国のうちでルーマニア政府と初めて租税条約を締結されるに至ったその理由は何なのかを御説明いただきたい。特に社会主義国でありますルーマニアとの間に二重課税防止のための協定を結ぶということがどういう意味を持っているのかを御説明いただきたいと存じます。
この両国の関係におきまして、租税条約を必要とするほどわが国とルーマニアとの関係は経済的に密接かつ大きな貿易量あるいは経済的な連帯を持っているのかどうか、その辺を御説明いただきたい。
両国における経済体制の相違が本協定の交渉中大きな問題点を惹起した点はなかったのか、また、危険性といいますか、今後の紛争を生じる可能性はないのか、その辺のところを御説明いただきたいと思います。