そういたしますと、地位協定の二十四条一項で規定されているとおり、そのほかに日本側が地位協定に基づいて拠出しているお金を合わせますと、六十一年においてはこの八百十七億五千万円を加えて二千八億円何がしというふうな金額になると思われるのでございますが、それで間違いございませんか。
そういたしますと、地位協定の二十四条一項で規定されているとおり、そのほかに日本側が地位協定に基づいて拠出しているお金を合わせますと、六十一年においてはこの八百十七億五千万円を加えて二千八億円何がしというふうな金額になると思われるのでございますが、それで間違いございませんか。
そうすると、甚だ深刻な話になってくるわけでございますが、この協定のこうしたやり方で思いやり予算の部分を、私の用語で言うわけですが、地位協定に違反しそうな労務費の支払いについてはこれでクリアすることができる、だけれども地位協定で違反しそうな施設費、思いやりによる施設費の方はそのまま残存するとしたら、これは一体どういうことになるのでしょうか。
さて、この辺から大変な難問になってくるわけですね。ただいまの御答弁を聞いていても、極めてあいまいもことしてくるわけですが、思いやりの中で処理されていたものが思いやりの中で処理せられないところのレベルに到達したのでこの協定が必要なんだと御説明されようとしているんだろうと私は思います。それは、我が国の法律に対する解釈は、一円でも違法なものは違法だし、合法なものは合法だというのが法律の解釈だろうと思います。ところが、この労務費に関する負担が、あるレベルは思いやりでいい、あるレベルを超えてきたら思いやりじゃもうだめなんだという理論を言おうとされている御様子に見えますね。これは、何円から上がいかぬのか、何円から下がいかぬのかという議論なら簡単
施設に関する思いやりの分については私は後ほど議論しようとしたのですね、余りごちゃごちゃするから。施設に関する思いやりはそのままほうっておくということは、思いやり予算で施設費の方だけ残るのですねと後で聞くつもりなのです。あなたはうんと言う気なのでしょう。そうすると、思いやり予算が残存するわけだ。労務に関する思いやりだけはこれで消えるとおっしゃっているだろうと私は思うのですね。そうでしょう。 そうすると、またすごいことをあなたはここで述べられておるわけですね。これがまず一つです。今、あなたのおっしゃったことによると、五十三年から、福利厚生費に関する部分は、これは思いやり予算の中に入れて差し支えない、二十四条一項の解釈としては合法なの
そうすると、今おっしゃいましたことは、思いやり予算は全部そのまま残っていて、これは新しく米側が払う分についてこうするのだ、こういう意味ですか、労務費についても。
そうすると、福利費であるとか格差給であるとか、福利厚生費に関する部分等は今後も思いやり予算として労務費としては残る、こういう意味ですね。
今おっしゃいました合意議事録というのはここに配付されておりますか。
そうすると、この協定は、日本側の思いやり予算というものについては今後も増大させていくということを前提とした上で、労務費及び施設費――施設費の話も一緒にしてしまいましょう。両方を含んだ上で、さらに米側の労務費の一部を負担していく。そういう上にさらに乗せた話である、こういうふうに思えばよろしいわけですか。
甚だごちゃごちゃしている話ですが、この地位協定の二十四条において明快に否定されている労務費が思いやり予算という形で執行されていることに対して、私は非常に大きな疑義を感じております。これはむしろ地位協定本文の方を変えないで特別協定という形で次から次へと妥協を続けていく、実質的な妥協――協定をむしろ日本側から破っていくという形については、日本外交の毅然たる態度をみずから捨て去っていくものではないかという感じを持っておるわけであります。 また、この協定においては、それになぞってその部分を修正するのみか、暫定的、特例的なものとしてさらに労務費の多額の負担を際限なしに行うということは、政府の協定の運用、解釈において問題が残るのではないかと
そうすると、御説明をもう一回反発しないで伺うと、今回の米軍の労務費については、従来思いやり予算ができる前とは違って、五十三年以後思いやり予算が入ってから日本側の支出はふえたわけですね。そして、今回の協定によって日本側の分担する分が大幅に多くなった、こういうふうに解釈していいわけですね。
その費用は全体労務費の中で何%ぐらいになるのですか。比率としてどういうふうにふえてきたのか。
これは実質的に地位協定二十四条に基づく従来の日本のポジションを大幅に変更したものだと私は思います。これを特別協定という言い方で地位協定二十四条の精神を堅持したかのごとき言い回しをとりながら、実質的に安保の地位協定の改正を行ったものとしか見えません。こうしたやり方というものは、日米両国関係に対して安定する方向ではなくて極めて危険なやり方ではないか。 この地位協定二十四条に基づく支出金の解釈については五十三年、五十四年と変更を行ってきたということを先ほどからるる述べられました。私どもが理解しているところでは、昭和四十八年三月十三日の大平答弁によりますと、「地位協定第二十四条の解釈につきましては、先般来御説明申し上げたところであります
私は今の御答弁にも釈然としないのであります。といいますのは、法律の運用について日米運用委員会において協議したというのを盾にしておっしゃっておるようでありますが、法律の解釈について、これはこの外務委員会が当然その権限を持つべきものであり、政府が権限を持つものであり、日米安保運用委員会の話し合いをもって決めるのを重視されたような言い方はおかしいのであります。日米安保運用委員会は交渉の場であって、どのように主張するかは本委員会並びに政府が決めるべきことではないかと思うからであります。 そしてその上で、今円高があるから労務費について思いやりの思いやりとでもいうべきものをやるというふうに申されたわけでありますが、少なくとも地位協定において
大臣、最後にお願いをいたします。 先ほどからの論争を聞いておわかりのとおり、外交交渉の節度を私は問題にしているわけでございまして、この労務費に関する交渉は、一歩ずつ譲ってきて中身がどんどん変わってしまって、我が国民には余りよくわからないうちにこの特別協定にたどり着いたものでありまして、その辺、今後外務省としてしっかり御説明いただきたいと希望いたします。 もう一つは、施設費なのです。今お話しになりました言葉をとって恐縮ですけれども、施設費とは何かというのがよくわからないうちに、一方は地位協定の一項で出る、一方は二項で出る、そして交渉のしぶりでどんどん広がっていくというだけでは私どもは到底納得しがたいのであります。要するに、この
時間もないことでございましてまことに恐縮でございますが、施設費の認定についての統一的な見解をぜひ出していただきたい。そうでなければ到底納得できがたい。 というのは、この施設費というのが何かわからないうちに一方でふえていく。労務費の方は労務費の方で、本協定のような形で思いやりの上に付加してくる。何ともかんとも言いがたいしり抜け予算の格好になっているではないかというのが私の受けている印象です。しかし私は、労務費についてこの協定ができていることを全面否定しておりません。本協定を直さないで特別協定でやるというやり方、これはかなり異常だと申し上げておるわけです。 しかし、今私が最後に問題にしているのは、施設費の認定について、施設費とい
じゃ、結構です。どうもありがとうございました。
昨夜よりアメリカの中間選挙の結果が報道されておりまして、先ほども同僚議員から二、三これに関して政府の見解を問われたところでございますが、この時点になってだんだんわかってまいりましたことは、世界じゅうのこの問題に対する批評が何となく聞こえてきているわけであります。 その一つは、今回の中間選挙において共和党が多く票をロスしたところというものはそう見当たらないけれども、ルイジアナとかカリフォルニアとか農業地帯における票のロスが非常に高い。特に農業問題に対する不信というものが極めて重厚だというふうな報道が一つ行われております。 もう一つは、ロンドンあたりから出ている話でありますが、レーガンはSDIにこだわり過ぎて地元の利害というもの
そこで、農業問題で議員が落選されたということに対しては私は非常に憂慮の念を持つ一人でございますが、これはアメリカの農業政策それ自体の取り組みをここで議論する必要は確かにないのではございますけれども、その日米間の問題で日本の農業のあり方が非常に大きく取り扱われておりまして、アメリカ農業の主としてお米のような産品についての日本に対する輸出が妨害されているという形での紛争を生じているわけでございます。そうすると、共和党を落としたのは日本の農林省であるというふうに突然とばっちりがいく可能性はないではないと私は思っているわけでありまして、加藤農林大臣は民主党員かというようなとばっちりが突然まいりましたときを考慮いたしまして、日本の農業というも
全米精米業協会、RMAが七四年米通商法三〇一条、すなわち不公正取引慣行への対抗措置について日本米市場の開放を求めていた提訴について、USTR、米通商代表部は結局先日却下されました。このとき、これを発表されたヤイター通商代表は、日本の米輸入制限について、米国としてはガットの国家貿易条項には該当しないこと、すなわちガット違反であるとの判断を示し、来春からの新ラウンドでの交渉議題として市場開放を求めていく意向を明らかにされておられます。 このような意向について、外務大臣あるいは農林大臣、どちらでも結構ですが、どういうふうにお考えになっておられるか、まず伺います。
政府側の御見解はわかったわけでございますが、ガットでは国が独占的に監視している品目については例外的に貿易制限を認めているわけでございまして、政府が米について国際的に認められているとする根拠もそこにあるわけでございますけれども、ガットの席上でこれについては一〇〇%合法的かと言いかねるような大論争がずっと長い間継続しているわけでございますね。だから、日本側の立場も一つの意見である、一つの見識であると言うことはできるんでしょうけれども、このアメリカの雰囲気から見ると、この点強圧されるおそれがあろうというように見えるわけであります。 特に、ガットの精神としておおむね議論されていることでは、貿易量を制限する品目でもその制限をだんだん減らし