私は、その説明を承認します。そして、承認されなければならない。そうしないと、我が国は、この機構に参画するに当たって極めておかしなことになるからなのであります。 ついでに言っておきますと、こうした条約のつくり方が余り適切でないと私は思う。というのは、これは日本で六法全書を解釈するような厳密さを持たないとしても、公社が「関係加盟国の政治的性格によって影響されてはならない。」と言いますが、公社の活動は一条三項によって、理事会が承認した規則において詳細に定める業務、財務、投資、それぞれの政策に従って行われることになっておる。これらの諸政策は、理事会の承認、決定されたものでなければならないことから、これら諸政策は、関係加盟国の政治的性格の
