委員会といたしましては、健全な投資家が株式に投資するということは非常に望ましいのであります。しかし一面、税の問題ということも非常に重要な問題で、理論を通すという意味においても、この譲渡利得税を徴収するということは、やむを得ないのじやないかというふうに考えておるのでありまして、この問題につきましては、いろいろ主税局等とも話し合つたことはあるのでありまするが、ただいまの通りになつておるわけであります。
委員会といたしましては、健全な投資家が株式に投資するということは非常に望ましいのであります。しかし一面、税の問題ということも非常に重要な問題で、理論を通すという意味においても、この譲渡利得税を徴収するということは、やむを得ないのじやないかというふうに考えておるのでありまして、この問題につきましては、いろいろ主税局等とも話し合つたことはあるのでありまするが、ただいまの通りになつておるわけであります。
今度の法案を出した目的が、積極的に現在の証券業者を整備する趣旨か、あるいは現状をあまりふやさないという意味の消極的の目的を持つているのか、こういう御質問だと思いますが、証券業者の整備の問題につきましては、委員会としてはまず業界なり取引所が、自主的に計画を立ててやつてもらいたいというような考え方であります。従つてこの法律を出すことによつて、積極的に整備をするという目的はないのでありまするが、一面証券業者が自主的にでも整備をしようとしている矢先、現在のような登録制度で、片一方に新しいものがふえるということは好ましくないということと、もう一つは、新しくふえる以上はりつぱな証券業者がでて来てもらいたい、こういうような趣旨でこの法案をだしたわ
証券業者が営業をする場合に、自由登録か、免許制にするかという問題でありまするが、これは実はこの証券取引法の前に、やはり証券取引法ができておつたのでありまして、これは実施を見ずに、今度新しい証券取引法になつたのでありますが、そのときには証券業者は免許営業になつておつたわけであります。そういうような意味で、われわれといたしましても、当初から免許制にすることを望んでおつたのでありまするが、当時関係方面との折衝でうまくゆきません関係上、アメリカ式の自由登録制ということにしたのであります。しかし最近関係方面におかれても、日本の実情をだんだん認識していただき、登録制度にすることもやむを得ないであろうというようなことになつておるのであります。この
証券業者の営業保証金の問題は、従来の法律で定められておりまするが、本店については十万円、支店その他については五万円、こういうことになつております。そしてこれは現金で納めるのが建前でありまするが、国債証券をもつて代用することができるということになつております。御承知の通り現在の国債は、相当償還されて参つておりますし、またこの場合において、ほかの担保に使う必要もあると考えられますので、今回の改正におきまして、地方債については全部、それから特別の法律によつて発行される債券、たとえば銀行の金融債というようなもの、それから社債につきましてただいま考えておりますのは、日本銀行で優遇しておりますいわゆる優遇社債というようなものを入れたい、こういう
証券取引法の一部を改正する法律案の提案理由の説明は、すでに政務次官からなされたそうでありまするから、私はこの法案について簡単に御説明申上げたいと思います。 お手許に恐らく法案が参つておると思いますが、このうちで一番最初にありまする第二十八條関係のものは、これは次の條文に関連を持つて来るのでありまするが、証券業の登録をする場合に個人のもの、今実際問題として証券業者は皆会社でありまするが、法律上は個人もできる建前になつておりまする関係上、この法案を整備する意味において、個人の会社登録の場合には、この第十号に規定する資産の額に関する調書を添附しなければならないという一項を入れたわけであります。 それからこの第三十條の二というのは、
第三十九條第一項中「第八号」を今度は「第十号」と改める。この條文の九号、十号が入つた関係の整理であります。 それからこの第四十一條第二項は、これは一つの新らしい事項でありまして、証券会社については営業保証金を納めなければならないということになつております。そうしてそれは現金か、若しくは国債証券で代用ができるという規定になつておりますが、最近国債の償還も相当出て参りまして、国債も少くなつた関係上、その国債の外に地方債証券、或いは特別の法律によつて法人の発行する債券又は社債券もこれに代用できるものとして加えよう、こういう改正であります。 それから第五十四條第一項第五号の二というのも、これは資本金の制限ができたことに関連いたしまし
これは実はまだはつきりは決つておりませんが、今のところ一応考えておるところを申上げたいと思います。先ず証券の引受け業務をやる証券会社については、これは資本金を大体三千万円にしよう、こう考えております。それからその他の証券会社については、やはり地域的に差をつけで、地域的に而も取引所の会員と非会員とに区別して資本金額を決めよう、こういうふうに考えております。東京、大阪では、会員業者は千万円、非会員業者は五百万円、名古屋については会員業者が五百万円、非会員業者は三百万円、それから東京、大阪、名古屋以外の取引所所在地の全員業者については三百万円、非会員業者については二百万円、それからその他の地域については二百万円、こういうふうに今のところ一
営業用純資本額の五十万円の意義は、これは今度改正いたしましても続けるつもりであります。それは証券業者が営業を営んでいる際には少くともこの程度のいつでも拂える金は用意して置かなければいけないという意味でありまして、そして前の国会で改正をお願いした際の考え方といたしましては、証券業者の登録をする場合の條件というような意味合ではむしろなかつたのでありまして、証券会社の営業を続けて行くためには純資本金五十万円は要る。従つて新らしくできるものも少くともこれは当然なければいかんというような結果的にできた制限であつたのであります。そういう意味で今まではむしろ証券業者の営業は自由だというような考え方が前からあつたのでありますが、関係方面も当初はその
御承知の通り仮に千万円の会社でありましても、その会社が営業上損が出るとか、或いは持株が相当多くなつてそれが値下りをするということになると、実質的にはもうその資本額が減少するのでありますが、併し一応資本金額として残つているわけでありますからして、直ちにそれで以て登録を取消すということもできないので、常に営業用資本額、これは恐らく万一を思う数字だろうと思います。それを五十万円を維持するという必要があるわけでございまして、これを両方置いておるわけであります。
余り変えることは好ましくないのですが、変えることはあるかも知れません。
これはやはり委員会規則で決めることになつております。
現在国会へ提出しております証券取引法の一部を改正する法律案の大体の趣旨を申し上げたいと存じます。 お手元に一枚紙の要綱と、法律案というのを差上げてあると思いますが、この要綱の第一の点について御説明申し上げます。これは本体でありまして、御承知の通り、現在の証券業者が営業を営もうとするときには、届出をして営業を営むことができることになつておるのであります。しかしその際に一定の欠格條件がなければこれを拒否することができない。欠格要件さえなければ、登録の届出を出しまして三十日間たちますれば、当然届出の効力を生じて証券業を営むことができるというような規定になつております。そういうような関係で、この証券取引法が一昨年できましたときには、証券
現在証券会社の数は、これはたしか二月十三日現在でありますが、全国で千百四十七になります。それから大きな証券会社で、その取引高がどのくらいの割合を占めるかという御質問ですが、今手許に資料を持つておりませんが、いわゆる四大証券と申しますか四社、これが大体——もつとも取扱いの種類がいろいろ違います関係上、たとえば社債等の取扱いは大体四社を中心にしてやつておりますし、そのほかの株式ということになると、これは全体がやつておりますか、四立で社債も入れて約六〇%くらいは占めておると考えております。
四社というのは御承知の通り山一証券、野村証券、日興証券、大和証券で、各社おのおののく資本金は二億円ずつ合計八億円であります。
今詳しい資料を手元に持つておりませんが、銀行からの各社に対しまする融資は、決算面の話は別といたしまして、普通の融資においてどのくらい融資残高があるかということは、やはり各社の営業上の祕密というようなことで、ちよつと申し上げかねると思います。
証券会社のおもな仕事は、証券投資者の委託を受けて株の売買を手数料をとつてやるというのが本体でありまして、証券業者の株自体を投資家が持つというようなことはあまりないのであります。それで証券取引委員会といたしましては、投資者すなわちお客さんを保護するという意味で、証券取引法の中で純資本額と外部負債の倍率の問題とか、あるいは支拂能力薄弱ということが検査の結果わかつたような場合には、営業の停止とか場合によつては登録を取消すというように、常に監督をいたしておるのでありまして、これはあくまでお客さんから預かつた株なり、あるいは金を返すことができないということにならないように、取締りをいたしておるのであります。それから決算を六箇月を一箇年としたと
現在の証券取引法で、証券会社が過当な取引をするとか、あるいは不良た資産を持つておつたような場合に、将来そういう取引はやめさせるとか、あるいは不良資産の償却を命ずるという規定を設けたのでありますが、これは御承知の通り現在の証券取引法では、この法律に基いた倍率を超過した場合とか、支拂い能力か薄弱になつたような場合に、これは検査の結果ですが、これを審問いたしまして、取消しまたは営業停止、こういう方法しか法律的にはないのでありまして、その前に事前にそういう不当な取引をやめさせるとか、あるいは不良資産を償却させるというような命令を出し得る道を開いておいた方が、証券業者の営業を取締つて、その後の整理としてお客に迷惑をかけるということまでに至らな
証券会社の資産の内容につきましては、委員会といたしまして各業者から毎月営業用純資産が、外部債に対して二十倍を超過しているかいないかという調べを、毎月末に出さしておるのであります。それでその出して来たもののうちで、もちろん二十倍を超過しておる報告が参りますれば、これはただちに検査をいたしまして、その事実を確かめまして、そうして本人を呼びまして、場合によつては営業停止、あるいは整理の計画のできないものについては登録の取消しという処分をいたすのでありまするが、現在検査をいたしておるのもありますが、その報告面だけではただちに営業停止もしくは登録の取消しの対象になるものは、ただいまありません。ただ別の事由で現在検査しておるものはあります。
所有有価証券は、全国業者全部で約六十億あります。
もちろんこの所有有価証券が、最近の株価で値下りということは考えられるのであります。しかし一面取得原価が相当安い時代のがありまして、むしろ高くなつたのは去年の五月ごろが一番高いのでありまして、それ以前等に取得いたしたものにつきましては相当安く買つておる。相当含みを持つておるのもあります関係上、値下りは相当影響は及ぼしてはおりますが、倍率を超過するというようなことは今までの報告等から見ましても、そう心配することはないのではないかと考えております。