類似取引、類似施設とは考えておらないのでありまするが、この未上場或いは非上場のものにつきましては仕切売買はできることになつております。
類似取引、類似施設とは考えておらないのでありまするが、この未上場或いは非上場のものにつきましては仕切売買はできることになつております。
この問題は木村さんのおつしやる通り、これは非常に問題があるのでありまして、これが余り多くなつて来るということになりますと、今のスペキユレーシヨンの色彩が非常に強いのでありまして、これはどうしても実は我々といたしましても証券業協会を中心にしてこれをやるにいたしましても、証拠金をうんと取る、殆んど百パーセントに近い、場合によつては証拠金を取るというようなやり方で投機的色彩をできるだけ拂拭するというような方向に鞭撻しておるのであります。尤もこれはもう少し方式の問題といたしましては、現在普通のレギュラー取引の中に正式の信用供與という制度はありますが、今認められておりません関係上、これが認めて実施する機会には、こういう未上場の株の取引というよ
この場外取引で一番問題になるのです。いわゆる権利株の売買の問題でありまして、これについては実は我々もいろいろ研究いたしておるのであります。その考え方といたしましては、新株の割当の決定がありまして、いわゆる上場されておりまする株の親株が、権利落ちになる。これからこれを正式に認めて、そうしてそれを場内の取引所にこれを上場させる。それ以外はこれを禁止するというような考え方で今案を作り、実は関係方面にも申出ておるようなわけであります。
この六十五條の規定から申しまして銀行、信託等が株を持つのに、これは投資の目的で持つ場合は許されておるわけなのでありますが、ただその間に金融機関と証券業者を分離する。言い換えますれば引受だとか、そういうような分離した趣旨に反する意図の下にやるという場合には、これは相当問題があろうと思うのであります。今のところ銀行等が株を持つのは、この規定の事項の趣旨による株式の取得、こういうふうに考えておるわけであります。
或いは私の聞き違いかとも思いますが、長期資金が自己資金で、短期資金は銀行、こういう面で、この問題につきまして、現在銀行が株式を持つということがこれに反するというふうに聞いたのでありますが、これは事業会社が資金を調達するのについて、増資によつて株式を発行して、それの拂込によつて資金を調達する。これは自己資金を調達するというので、株を金融機関が持つといたしましても、必ずしもその精神に反するものでないと、こういうふうに考えておるので、或いは私の聞き違いかも知れません。
現在の金融の問題について、いわゆる長期資金を融資する銀行というものが、余りはつきりした姿でないということのために、長期資金の供給について不十分だということから、いろいろな問題が出て来ると考えるのでありまするが、これはまあ非常に事務的になるのでございますが、この六十五條の関係におきましては、銀行、信託等の金融機関が事業会社の発行する株式、或るいは社債等を直接引受ける、そうしてこれを売り捌くというようなことを禁止して置くのでありまして、これは証券会社がやるべきだ。元受は、受諾はいいが、引受けは証券会社、そういう分野を明らかにしたのでありまして、この面には直接的には触れないのじやないかと、こういうふうに考えております。
銀行がこの二條にあります有価証券の場合とか、或いは売買の媒介、取次ぎ、或いは有価証券の引受とか、売出しとか、これらの問題を営業としてやるときには、これは許されないのでありますから、ただこの六十五條の但書の後段と申しますか、これは尤も自分のお客の注文で、はつきり書面による注文でやる場合は許されておりますが、そうでない場合においてはできない。ただ銀行、信託会社が投資の目的でやる場合は投資の目的で株を買う。そうして場合によつてはそれを売却することは、この但書で除外されておりまするからして、やり得る建前になつております。
例えば独禁法等で、金融機関が他の会社の株式を五〇%以上持つてはいけないという規定等がありますからそれには触れてはいかん。
実はこの問題はこの委員会でもたびたび出たわけでありますが、この五百万円から千万円に引上げますと、今までこの証券取引法が実施されて、昨年中で件数にいたしますと、五百万円以上千万円以下の分が、件数で約三〇%それから金額で四%で、金額的にまあ非常に少いということが一つと、それから尤もこれは免除し得る限度でありまして、委員会規則で決めるわけでありますが、これは一般に公募する、証券業者等を使つて不特定多数人を相手として募集をする分については引上げるということは考えておらない、その意味におきまして投資者保険に欠けるということは余りないだろう、こういうふうに考えております。
具体的にと申しましても個々の実際の場合に当らなければいかんと思いますが、一応考え方といたしましてはここの五十五條の中で、例えば適当な数量の売買取引、この場合抽象的になつて恐縮でございますが、例えば自分の自己資本に比べまして余り沢山の有価証券を所有するような取引、こういうものを考えております。又不健全な方法による売買というのは、常に売渡しする意思もなくて空売、或いは責任取引、或いは保証金を徴収しないで権利株等の売買をするというようなことも不健全な方法というように考えております。不健全な方法による借入れというのは小切手の交換、いわゆるマラソン金融、或いは個人から非常に高い高利で借入れておるというのは不健全な方法による借入れ、こういうふう
これが、この五十五條の二の規定を置いたのは今までは証券業者がこういうような不当な取引等をやつて非常に不健全になつたような場合に、その行為を止めさせる、或いは不良資産を償却させるという命令をする権限を持つていなかつたのでありまして、そういうことの結果結局倍率に引つ掛かるとか、或いは著しく資産内容が悪くなつてお客に迷惑をかけるという事態に至つて、それを検査の結果分つた場合に営業を取消すとか、或いは営業を停止するとか、その手段しかなかつたのでありまして、事前にそういうよくない行為或いは不良資産の償却ということを直させて事前に措置するという権限がなかつたのであります。そういう必要がありますので、この規定を置いたわけであります。そうしてこうい
これはまだ具体的に、而も一般的な尺度を決めるということはなかなかむずかしいと思いますが、個々の会社の実情等によつて決めなければいけない、こういう考えでおります。それで尤もこれは非常に抽象的でありますが、ここにあります通り、そういうことをすることが公益又は投資者保護のため必要であり、且つ適当であるというような場合にしかそういうことはできないという建前になつておるので、まあ抽象的ではありますが、こうい方針でやらなければいけないというように考えております。
まあ相当引受株を抱いておるような証券会社に対しましては、引受株を抱いておるものについては、この規定はそういうような場合には、今後そういうことをしちやいかんということでありまして、それから不良資産の分については、それを償却することを命ずることができる、今の不当な売買、或いは借入というような場合、この前段の方はむしろ今後そういう行為をしてはいかんということで過去に遡るわけであります。ただ不良資産を抱いておる場合には、それを会社の資産内容を堅実にする意味において、その一部を償却することを命ずることができるという規定になつておる。
この問題は先程も申しました通り、現在の証券取引法では会社の内容が不健全になる途中において、実際的には或る程度指導しておりますが、その経営を改善させまする、いわゆる事前において経営を改善せしめる措置が法的になかつたものですから、結局法的には検査をして、その倍率等に引つ掛かれば営業の停止、若しくは取消と、こういう方法しかなかつたのでありますが、事前にその会社が資産状況等から見て、まあ適当な取引をしているものは将来そういう行為を止めさせるという措置をすることによつて、将来株価の変動等があります場合においても証券業者の内容を堅実にさせる、そういう指導を法的にもできるというふうにしようというのがこの規定でありまして、ただ今抱いております株券が
政務次官からお答えになるかと思いますが、我我委員会の立場といたしましては、この証券取引法の円満なる実施を一応するということが主たる任務でありまして、個々の証券業者を特別に救済するということは余り考えてないのでありまして、我々よりもつと高い立場に立つた大蔵省として、日本経済全体の点を考えてやられることだろうと思います。
この純資本額五十万円という問題につきましては、只今お話のような場合が起り得る、こういうふうに考えておるのでありまするが、これはやはり証券業として多数のお客を相手に営業を営んでいるものにとつてはいわゆる自由に使える、流動資産とでも申しますか少くとも五十万円、それからこれが今の証券取引法から行きますと、純資本額と外部負債との倍率のもう一つの制限がありまして、外部負債が純資本額の二十倍を超えてはいかん、超える場合にはそれを審問して営業を停止し、或いは登録の取消しをするという規定もあるのであります。そういうような意味で少くとも五十万円は、これが同時に二十倍とすれば一千万円ということになりますが、それだけの運転資金を借り得る状態にして置くとい
実はこの五十万円にいたしましたのは、現在は御承知の通り別に資本金或いは純資本額の絶対額を幾らにしなければならぬという制限もないのでございますが、今回証券業者の資産状態を改善すると申しますか、そういうような資産を持つたものでなければ営業を許さないということにいたしたのでありまして、この五十万円といたしました根拠は、現在証券業者の中で東京、大阪の取引所の会員になつております証券業者は、これは取引所の定款で純資本額五十万円以上という定款の規定がある。そうして取引所の会員となつておりまする証券業者は証券業者の中でも信用があり、有力なもの、こういうふうに一応されておるのでありまして、これを全国的に線を引いてまあその程度、東京、大阪の会員の程度
この東京、大阪の現在取引所の全員となるためには証券取引法では別段制限はいたしてないのでありまするが、取引所の定款で、会員になるためには少くとも五十万円の純資本額を維持しなければならないということにいたしておるのでありまして、その五十万円をとつて全国を通じての最低が五十万円、恐らくこういたしますると、東京の取引所或いは大阪の取引所等では、会員の資格要件でありまするこの純資本の額を更に上げることになるだろう、こういうふうに考えております。
この純資本額五十万円と決めたのは、單に東京、大阪の会員たる資格か五十万円ということであるから單純にそれをとつたという意味ではありませんで、その前にこれを申上げた方がいいと思いますが、現在の証券業を営むのに資産に関する別段の條件がありません関係上、証券業を営もうという者は取引委員会へ登録を申請いたしまして、それが形式的の欠格條件がなければ自由に営業できることになつております。そうして成る程度営業をいたしまして、そうして内容が惡くなつた、或いはお客さんに迷惑をかけたという場合に、証券取引法においてはこちらから検査に参りまして、そうして検査をした結果、取引法に規定してありまする資本額の倍率の問題とか、或いは資産内容が惡いということが分つて
これは飽くまで純資本額でありまして、例えばこの押え方に実は資本金額で行くやり方と、純資本額で制限するやり方と二つ考えられるわけであります。ただ單純に資本金額で行きますと、一応素人分りと言えば語弊がありますが、素人分りがするわけでありますが、仮に一億円の資本金を持つておりましても、いろいろ内容的にも欠損があり、或いは不動産を非常に沢山に持つておるということになりますと、先ず自由に使える金が非常に少い。そのために客に迷惑をかけるというような場合があり得るので、ただその資本金の金額的の外観によつて客に誤解を與える場合がないではないと考えるのであります。ところがこの純資本額で行きますと、單に五十万円と申しますと非常に小さいように考えますが、