これは現在の証券業者に対しまして直ちに五十万円の営業用純資本額の制限を強化いたしますれば、相当混乱を起すということが一つと、そうして現在相当株価等も下落しておりまして、そのために営業川純資本額の維持が困難であるということもあり、一年も考えられないことはないと思いますが、一年間にこれを回復するということは中には相当困難の伴う業者もあるのではないか、こういうふうに考えまして二年と大体いたしたわけであります。
これは現在の証券業者に対しまして直ちに五十万円の営業用純資本額の制限を強化いたしますれば、相当混乱を起すということが一つと、そうして現在相当株価等も下落しておりまして、そのために営業川純資本額の維持が困難であるということもあり、一年も考えられないことはないと思いますが、一年間にこれを回復するということは中には相当困難の伴う業者もあるのではないか、こういうふうに考えまして二年と大体いたしたわけであります。
これは五十万円現金で手許に持つておるというわけではありませんので、この五十万円というのはその会社の総資産の中から固定資産を引きまして、そうして今度は外部負債、借入金であるとか、そういう客の預かり金だとか、そういう外部負債をそれから引きまして、その残りが五十万円あるという意味で、大体証券で持つておるだろうと思います。
現在の証券取引法の建前は、従来の取引所というのとは非常に変りまして、従来はむしろ投機取引を中心にしたような嫌いが非常に多かつたのでありまするが、今度の取引所は大体アメリカの取引所を模範にしたような行き方で、むしろ現物取引を中心にした取引になつておるのであります。又一面営業の自由と申しますか、民主化と申しますか、従来は証券業者いわゆる免許営業であつたのですが、この新法からは自由営業で登録をさえすれば営業ができるということで、従つてこの法律施行後できた証券業者の中にはやはり資力が非常に薄弱であり、或いは従来どこかの外交員等をやつておつたものが会社を造つて、これは別に資本金の制限がないものですから、そういうような道徳的にも必ずしも十分でな
現在の証券取引法では資本金額の制限はありません。自由にやつてよろしい。それでこの制限を設けたのは、資産の充実を図るということによつて、こういう制限を作つたことによつていかがわしいものが証券業を営むことを防止するという趣旨でありまして、然らば今まで自由にしたことによつて客に迷惑をかけたという例がどのくらいあるかというお話なんですが、これは先程申した通り、仮に迷惑をかけた場合でも、今の法制では委員会の方で検査をしてその事実を捉えて、そうして今度は本人を呼んでそれを確めて、それから取消すなり営業停止をするという手続を踏まなければいかないので、その間客に迷惑をかける期間がまだあるんで、初めからそういうものか入つて来ないようにしたいというのが
登録取消しが昭和二十三年は五件、それから二十四年で二十七件、合計三十二件。それから営業停止が二十三年が三件、二十四年が二十一件、合計二十四件。
おつしやる通りでありまして、ただ現在東京、或いは大阪の会員になつておりまするものは五十万円が営業用純資本額でありまして、最低額がですね。大体そういうところで、その会員業者については、これは一件くらいでありますが、この登録取消しとかいう処分をしなければならないようなものが余りない、まあ大体そのくらいでいいんじやないかと、こういう意味で考えております。
それは最低が五十万円で、大きいのは一向差支ないわけです。
証券業者は自分で思惑といいますが、自分で株を買うということは別段禁止はしておりませんが今のように純資本額の問題と、もう一つは純資本額と外部負債との倍率の関係に引つかからなければまあいいわけなんですが、ところがまあ指導方針としては余り好ましくない。相当株を持つておりますれば、單に財産は変らなくても、株価の変動によつて純資本額を割るような場合もありますし、倍率に引つかかるというような場合があるからまあ指導的には好ましくない、こういう理窟は……法律には制限はないわけです。
十万円のものもまだ残つておるかと思います。まあ指導方針としては別段今のように制限はないのでありまするが、東京、大阪についてはこれは新らしく登録の申請が出て来た場合には、これは法制的に強行できないのですが、指導的には現在資本金、これは資本金ですが、三百万円、それからその他六大都市については二百万円、その他については百万円、まあ大体そういうふうに勧奨しておるわけであります。
これはまあ上場する場合に、取引所でいろいろその内規と申しますか、一定の資格を決めてあるわけでありまするが、ところがまあ内容についていろいろ問題のある、例えば簡單に申上げますれば、資本金の少いような会社の株式を上場しようということになりますと、これはどうしても取引の対象として株数が少い関係上、非常に暴騰したり暴落したりすることもあり得るのでありまして、まあそういうふりに資本金の少いものとか、或いはその土地で余り取引のなさそうな会社の株については、これは場合によつては投機の対象になり得るので、そういうのは場合によつては拒否するということを命令する対象になるわけです。
これは実は現在の証券取引法では、証券取引所が上場するものについてそこで決定いたしますれば、委員会は通知はいたしますが、それで直ぐできる。こういう建前になつておるんで、そこの取引所限りの判断でやることがいけないと、これは恐らく実際問題としては稀にしか起らないと思いますが、その場合に委員会の方で全般的に見て、公益若しくは投資者保護のために十分でないというような場合に、それを止めさせることができる権限を附與したい。こういう意味です。
そういうわけでございます。現在委員会規則で届出の免除ができる限度は法律で五百万円となつております。ところが五百万円以下はそのままでよろしいかと申しますと、そうではないのでありまして、やはり百万円以上五百万円までのものにつきましては、これは通知書という形で委員会に届出といいますか、通知して参ることになつております。これは残して置くわけでありまして、今度この五百万円を一千万円に上げた趣旨は、今の通知書は必らず委員会でなくても地方の財務部に出してよろしいということで、財務部に権限を附與しておるのであります。ところが最近いろいろな増資の例で、五百万円以上少し増資いたしますと、大体五百万円、千万円というのが相当あるのでありまして、そのためにこ
今御質問の趣旨も誠に御尤もです。我々といたしましても、この一千万円までできるのでありますが、売出というようなものにつきましては、これはやはり現在のを大体据置こう、そういうものには免除しない、こういうふうにいたしたいと考えている次第であります。これは委員会規則で決めるわけでありますから……。
売出若しくは募集でありますが、売出の分については免除する権限は持つているわけでありますが、差当りは売出の分については引上ることをいたさない、こういうつもりでございます。
事業者団体法は御承知の通りそういう事業のもりに対していろいろな申合せとか或いは協定とかする場合、皆これは含めておるわけであります。この証券業協会はこの証券取引法に基いてできた協会若しくは連合会でありまして、これはやはり取引証券業者のこの証券取引法考えておりますようなことをお互いに協力してやろうというような団体でありまして、まあ正面から行けば事業者団体法に触れるというようなこともやらなければならんというような場合が多いのでありまして、まあ実際問題として現在公正取引委員会の方の了承も得て実はやつておるのでありますが、法律的に明らかにして置く必要があるという意味でこの改正をいたしたわけであります。尤も証券取引所そのものについては現行法でも
いや、必ずしもそうじやないんで、ここにこういう法律が一本入つております。これは百九十五條の二というところに、「この法律の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用を排除し、又は同法に基く公正取引委員会の権限を制限するものと解釈してはならない。」これが一つあるので、私は全面的に外すというふりに読まれては困るという意味でこれも入つておるわけなんですが、これは同時に証券取引法については本法は他の法律に優先するという規定が百九十五條にあるので、それとこの私的独占禁止、公正取引の確保に関する法律との調整の問題でこれが入つておりまして、一般的の事項についてはこの私的独占禁止法、この法律の方が優先する。併し特別に書いておるようなこ
この株価が下落したことによつて投資者に損害を及ぼすと、それに対してどういう手を打つたかという問題でありまするが、これは株価対策という問題につきましては、昨日ここでもお話申上げたのでありまするが、或いは大蔵大臣がおいでになつたときにお話申上げた方がいいと思うのでありますが、委員会の方といたしましても、この暴落のあつた昨年の十二月の十四日にいわゆる売り方が非常に集つて参つたのを、いわゆる投機的の売りを防止する意味で、株を売つた者はその日に現物を提供させる、翌日その株を提供しなければならんという一時的な措置を取つたのでありまして、これは一時は市況には売り方を防止するという意味で役立つたと考えておるのでありますが、併し全般的には何と言つても
特に昨年相当の株式が発行されて、大体昨年一年で八百三十億。それから証券処理調整協議会で売出したのが約七十億、この株がまあ相当沢山出たのでございまして、これが当時のこれは企業再建整備の一つの條件という分もありまするが、一面資金調整法というような調整をする法律が廃止されました関係上、一応の條件を備えておりますれば資本の増加ができるという現状からいたしまして、まあこれを調整することが事実上できなかつたのでありまするが、それ程出たに拘わらず証券市場においてこれを受入れるだけの能力を與える意味においていろいろ施策が足りなかつたのじやないかという点につきましては、我々といたしましても十分ではなかつたといふことを申上げなければならんと、こういうふ
銀行が相当株を買つて、株式を工作をするというような程度になつて来ると、証券取引法の精神から芳しくないと考えるのでありますが、まあある程度のことであれば別に禁止をしないのであります。特に工作する意思を持つてやる場合はこれは引つかかりますが、普通程度株を持つということは法律には触れないと思います。
銀行にどの程度株式を保有さしたらよいかというお話ですが、これは相当むずかしい問題で、どの程度ということはちよつと申上げられないのでありますが、ただ銀行が証券を持つ限度というのがやはりありまして、独占禁止法という方面で或る会社の株式を五%以上は持たせないというような制限もありまして、余り多く持つということはできないのじやないかと思います。 それから証券業者の現状でお客さんに迷惑をかけることはないという保証ができるかどうかという問題でありますが、これは我々の立場といたしまして、委員会の立場といたしましてもそういうことがないように、これは相当努力しておるのでありまして、迷惑をかけるということはさせないように一生懸命に努力しておる次第で