我々といたしましても、迷惑をかけないようにというのでいろいろな対策もお願いしておりますし、まあ惡い業者がありますれば、これは検査をして、そうしてその後の支拂等について十分監督して行く、こういうので我々といたしましては、自信があるということを申上げたいと思います。
我々といたしましても、迷惑をかけないようにというのでいろいろな対策もお願いしておりますし、まあ惡い業者がありますれば、これは検査をして、そうしてその後の支拂等について十分監督して行く、こういうので我々といたしましては、自信があるということを申上げたいと思います。
はあ。
この問題は非常に大きな問題で、大蔵大臣が出まして御答弁された方が適当であろうと思いますが、一応我々の考えておること、或いは今までやつて来たことを簡單に申上げて御参考にいたしたいと思います。御承知の通り、現在の株価というものが非常に惡いということは、例えば昭和二十一年の八月を百といたしました指数で見てみますと、終戰後二十二年、二十三年と大体これは貨幣価値の問題とも関連いたしていると思いますが、段々中垣的には上つて参つておりまして、指数的に申しますと、二十四年の五月七百という指数を示して、これが最高になつておりまして、それから幾らか下り気味で、又九月に少しく回復いたしましたが、九月からは段々株価が下つて参りまして、昨年中におきましては、
それから先程ちよつと申落しましたが、申上げました外に、会社の増資等をいたします際に、この当時の経済状況、或いは株価等を見合せて、株式の発行を自治的にまあ調整しようという話合いがありまして、これは証券業者及び発行会社並びに日本銀行等が毎月寄りまして、大きな取引所に上場されておりますような株式につきまして、市場等と睨み合せて株式の発行を調整するという措置を一月頃からやつて参つておりまして、これは勿論別に強制力はあるわけではありませんが、実際それに関係しておりまするものが寄り合つて、お互いにまあ調整する、とこういう措置をやつておりまして、従つて一月以降最近まで、これは尤も市場の惡いという関係もあるわけでありまするが、調整されて参つて来てお
証券業者の内容につきましては、只今はつきりしているのは昨年九月の決算であるわけなのですが、その当時では必ずしも惡くなつておらないのでありますが、その後株価が低落して参つた、それで所有株式が先程申しました通り、大体最後の時に比べまして、まあ半分以下になつておりますということになりますと、尤も証券会社には相当株については含みを持つておりまするから、株価通りには行かないと思いますが、内容的には相当弱体化して来ておる。こういうふうに考えております。
そうです。
これは直ちに純資本額五十万円ということを強行するということになりますと、それに該当するものが相当……
その四〇%と申上げたのは去年の九月頃ですから、例えばその当時五十万円以上のものでも、これに引掛かるものが、出てくるであろう。こういうお話でございますね。
そういうふうになると思います。
第何條でありますか。
五十五條の二に関連しての御質問だと思いますが、この五十五條の二という改正の趣旨はこれは今のこの五十五條の趣旨は、例えば「証券業者が営業又は財産経理の状況に照らし、過当な数量の売買取引、不健全な方法による売買若しくは借入をなし、又は不良と認められる資産を有する。場合において、公益又は投資者保護のため必要且つ適当であると認めるときは」云々とこう書いておるのでございまして、今のように所有株式が時価の下落によりまして、資産内容が惡くなるというような関係を予想しておるのではありませんで、例えば空売り、空売買というような投機的なる取引をやつて、そうして或いはこの「過当な数量の売買取引」というのは、資本金と比べて非常に大きな株を手持したりするよう
今の御質問の証券業者が投資家に迷惑、損害をかけた件数という御質問ですが、実はこれはよく分らないのでありまするが、ただ証券取引法で、証券取引に関連して、証券業者とお客、言い換えれば投資家との間に争いが起きた場合に、その争いに対して委員会で仲介をするという制度があるのであります。その仲介に持込まれた件数ということは分つておりまして、その件数を申上げますと、昭和二十三年中、これは暦年でございますが、昭和二十三年中において仲介の申立があつて、その仲介をいたしたのは十件、それから昭和二十四年で二十六件、合計三十六件ということになつております。
それはこういう数字がありますから、それを申上げたいと思いますが、証券業者でその内容が良くなくて、委員会で検査をして、それに対して審問をいたして、営業の取消、或いは営業の停止ということをやることになつておりますが、その件数を申上げますと、昭和二十三年、これもやはり暦年でございますが、登録を取消した業者の数が五件、二十四年におきましては二十七、それから営業の停止をした分が昭和二十三年で三それから昭和二十四年で二十一と、こういうふうになつております。
証券業者の数はまあ毎日相当移動がありますが、年末で申しますと、二十三年末、これは暦年ですが、八百二十、それから二十四年には千百五十二、参考までに申上げますが、二月十三日現在では千百四十七であります。
今までは別に制限はないのです。
この法律に五十万円とありますのは、これは営業用純資本額が五十万円、こういう意味でありまして、流動資産から負債総額を引いた残りが五十万円、こういう意味でありまして、従来は証券業を営むのには、一応の刑法上犯罪が今まであつたとか、なかつたとか、そういうような資格、欠格條件がなければ誰でも自由に登録をして営業ができたわけでありまするが、それでは投資者保護という点に十分でないという経験から、今回営業用純資本額五十万円は少くとも維持しなければいかん。又それだけなければ営業の開始はできん、こういう條件を附けたわけでありまして、只今お話の通り、東京と或いは地方と同じではいかんのじやないかというお話も御尤もで、実は現在は資本金の制限はないのであります
そういう関係の規定といたしまして、参考資料の「証券取引法及び関係法令要覧」の第五十八條に「何人も、左の各号の一に掲げる行為をしてはならない。」その各号の第三号に「有価証券の売買その他の取引を誘引する目的を以て、虚僞の相場を利用すること」とありまして、こういうふうに、お買いなさい、お買いなさいということでは引つ掛からないのですか、その際虚僞の、あの会社は惡いのによいからお買いなさいとか、或いはそういう技巧を使うとか、或いは不正の手段、計画等で誘引するというような場合には取引法に引つ掛かるわけで、單にお買いなさいということでは引つ掛かる筈はないわけであります。
去年のたしか夏頃そういう話が実は我々の耳にも入りました。そのことを放送局も單に自分の意思では言つておるわけではないので、証券処理調整協議会というのがありまして、この機関はどちらかというと政府機関ではありませんが、財閥の株だとか、閉鎖機関の株等をそれに代つて処分する、或いは政府に物納した株の処分をする機関でありますが、多少公約機関でありますが、官庁ではありませんが公的機関、この機関が証券民主化という意味もあり、又同時にそれを処分してお金に替えるという意味で、幾らか買いなさいと言つたような面が強く現れたような宣伝があつたじやないかと思われました。それでその証券処理調整協議会の方に対しまして、我々といたしましても注意をいたしまして、昨年の
証券取引法改正前の現在でも一応公認会計士の監査を受ける、こういう建前になつております。それから改正法律においてもその点は踏襲しておるわけでありますが、ただそのやり方については委員会規則で定める、こういう建前にしておりまして、現在のように公認会計士の方々の数が非常に少いというような際に、何でもかんでも公認会計士の監査を受けたものでなければいけないということになりますと、非常に支障を来す点もありまして、さしあたりとしては現在の公認会計士の数でやり得る程度、ただいまといたしましては資本金五億円以上くらいの会社については、公認会計士の監査をしなければいけないというような規則を出そうかと思つて用意しております。そうしますと、現在五億円以上とい
ただいま全国の証券業者の数が千百四十七社であります。ただいまの小峯さんの御質問はおそらくこの証券取引法の改正の中で、純資本額が常に五十万円以上を維持しなければならないという改正を実施されれば、どのくらいふるいにかかるかという御質問だと思いますが、これは去年の九月の資産負債の状況等で調べてみまして、約四〇%の証券業者が当時の資産負債の状況においては、純資本額五十万円を維持するということによつてふるいにかけられるということに相なろうと思います。もつともこの法律の附則で現在の既存の証券業者につきましては、この純資本額五十万円を維持するのに、二箇年後という経過規定を持つております。