会社から出して参ります公認会計士の監査を受けた書類の監査などにつきましては、委員会といたしましても、特に今回提出してあります予算によつて、国会の承認を得れば相当の経費を出しまして、専門家にお願いいたしましてその監査を十分いたしたい、こういうふうに考えております。
会社から出して参ります公認会計士の監査を受けた書類の監査などにつきましては、委員会といたしましても、特に今回提出してあります予算によつて、国会の承認を得れば相当の経費を出しまして、専門家にお願いいたしましてその監査を十分いたしたい、こういうふうに考えております。
株価対策の問題、預金部資金あるいは見返り資金等の政府資金を使用する見通しがあるかどうかという御質問に対しましては、われわれ事務当局といたしましては、できればこういう政府資金によつてやつていただきたいという希望を持つておるのでありますが、これは全般の金融政策あるいは財政関係等の問題もありまして、現在おそらく大蔵大臣はせつかく御努力せられておるのではないかと考えておる次第であります。 それから保有会社をつくる見通しの問題につきましては、先ほど私小峯さんの御質問に対しまして申し上げたのでありますが、これはやはり究極の問題といたしましては、最後の手としてはこれが必要であるのではないか、こういう考えでいるのでありますが、いろいろな関係があ
この百九十一條の二の規定は、これは趣旨は投資者保護という意味から設けたのでありまして、この会社等から対価をもらつて新聞あるいは雑誌等にその会社の内容あるいは業績、あるいは見通し等の意見を述べたような場合に、どちらかと申しますと、会社に幾らか有利な意見を述べるおそれもあるのでありまして、もちろん会社から対価をもらつて、故意に内容のいいような記載をすれば、これは現在の法律でも罰則の規定があつのでありますが、必ずしも故意でなくても、どちらかといえば会社の有利な記事になりがちの場合があろうと思うのであります、そういうような場合にそれを信用をして投資をするという投資者については、一応そういう対価をもらつておるのであれば、対価を有償なら有償とい
この規定は、有力な新聞雑誌等にはほとんどないのではないか、こういうふうにも考えておるのであります。もつとも小さい業界雑誌あるいは新聞等で、こういうような場合もなきにしもあらずとも考えておるのでありまするが、むしろこの考えはできるだけ投資者の保護を徹底しようということによつて、こういうような場合が目に余るから云々というよりは、こういうような場合にはそういうことははつきりさして、投資者もそれを認識の上、正確に自分で判断して、投資するようにさせようという趣旨から考えたことであります。
お答え申し上げます。先ほどの私の答弁は少し言葉が足らなかつたかと思いますが、有力新聞雑誌等にはそういうおそれがあまりないと申し上げたのでありますが、これは有力新聞雑誌等においては、そうでない新聞雑誌等に比べて、特に色めがねで会社の内容等を書くことはあまりないだろうということを申し上げたのであつてむしろこの規定の実際上の効果を発揮すべき場合といたしましては、あるいは株界、あるいは事業会社等に相当の識見を持つ相当有力な方の評論というものが、影響力が多いのでありまして、そういう方がその対価その他をもらつて書かれておる。そういう影響力の多い方がこの対価その他をもらうことによつて、多少でも色めがね的のことになることを、むしろ投資者のためにおそ
その問題についてはわれわれといたしましてはそういうボロ新聞を特に整理するということを目的としてつくつたわけではありません。これはやはりこういう規定があるということによりまして、会社その他に対しまする評論が、できるだけ真実に近い正確な評論をされるということを期待しておるわけであります。
この問題はそういうふうなお考え方も成り立つかとも存じまするが、われわれといたしましては、こういうような規定がある、またこの規定の趣旨をできるだけ周知徹底せしめて六箇月後ころから実施しよう。その間にできるだけ事業会社等の記事あるいは評論というものを、現実に事実に近い正確な評論をさせる、してもらうということに役立つのではないかとわれわれは考えている。
この公認会計士の監査の問題は、実は改正されない現在の法律にもその規定はあるのでありますが、御承知の通り公認会計士の数が非常に少い。従つて委員会に出て来る書類が相当たくさんあるのでありますが、このすぐ監査を受けなければいかぬということは事実問題としてできないし、またかえつて一般の事業会社等に迷惑をかけると思うのであります。委員会規則で公認会計士の数の状況等から見て、公認会計士の監査を受けなければならない会社の数を、現在の公認会計士でやれる程度にきめて行こう、そうしてだんだんふえればだんだんふやして行こう、こういう考えであります。
証券取引法の建前といたしましては、やはり公認会計士の監査を受けるものについて言つておるわけであります。公認会計士法の改正で、現在の計理士も公認会計士と同じように取扱うというような改正でもあればまた別でありまするが、現在といたしましては公認会計士の監査を受けたものについてどうしよう、こうしようという規定をつくつたのであります。
証券取引法の一部を改正する法律案につきまして提案理由を御説明いたします。 現在施行されている証券取引法は、昭和二十三年四月公布以来すでに二箇年近くを経過しておりまして、その間証券行政の執行上いろいろ不備の点も発見され、また経済情勢の進展に照らし、取引の公正の確保及び投資者保護のために、さらに積極的な施策を織り込む必要も生じて参つたのでありまして、ここに同法律の一部を改正するため、本法律案を提出することとなつた次第であります。 今回の改正案の主眼とするところは、証券業の健全化をはかることと、シヤウプ勧告の線に沿つて証券取引法の規定により提出される財務諸表の基準を定める権限を、証券取引委員会に與えること等でありまして、以下改正の
ただいま委員長からお話がありました最近の証券界、特に株式市場の状況について、ごく簡単に御説明申し上げたいと存じます。 最近新聞等でもう十分御承知であろうと思いますが、この秋あるいは暮れごろには株の値段も相当上るであろうという一般の新聞などの論調もありますし、また証券業者も、あるいは株を持つておられる方々も、そういうような見方をしておつたのであります。しかもこれは大体毎年暮れから春にかけて、株の値段がだんだん上つて来ておるというような従来の経験から見ましても、一般にそういうふうに考えておつたわけであります。ところが実際におきましては、むしろ株の価格の状況は本年の五月ごろが一番上つておりまして、それからだんだん下つて参りまして、それ
先ほどちよつと申し上げました通り、株の値段の関係におきましては、五月を最高として最近だんだん低落して参つておるのでありまして、これは昭和二十一年の八月を一〇〇にした数字で計算いたしますと、本年の五月、これはちようど取引所が再開された月でありますが、これは七〇〇という数字を示しております。それがこの十一月では四〇〇という数字になつております。しかもこの四〇〇というのは一箇月平均でありますから、月末におきましてはさらに少くなつておるというので、大体五月に対して半分程度になつておるというのが状況であります。この原因といたしましては先ほど大臣からもお話がありました通り、いろいろな原因があるのであります。もちろん根本原因といたしまして、日本の
大蔵省の中にあります証券取引委員会というのは、御承知の通り、昨年制定されました証券取引法の実施監督ということが主たる任務でありまして、これは有価証券の発行、売買、いわば発行市場、流通市場の面におきます監督、あるいは法律の実施に当つておるのでありまして、むしろ証券政策自体の問題といたしましては、大蔵省といたしましては理財局という方面で担当しております。
お答え申し上げます。毎月々々の株式の発行というのは、御承知の通り証券取引法で、株式を発行する際には委員会にあらかじめ届出をしてからでなければ、実施することができない建前になつておりますから、委員会といたしましては、大体この月にどのくらいの株式の発行があるということがあらかじめわかる立場にあります。ただ委員会といたしましては、資金調整法というものが廃止されまして、増資あるいは会社の新設等について、これを資金の用途あるいはその他によつて制限するという権能は、今の法律ではないのであります。ただ届出書に書くいろいろな事項等について審査するのでありまして、いつころ発行されるかという数字はわかるのであります。その際に今小峯委員からお話のありまし
お答えいたします。証券取引法では大きな目的が二つありまして、一つは証券の公正な価格、適当な取引を実施する。いま一つは投資者の保護ということが大きな目的になつております。それで株の値段等が不当に高くなつた。これはなかなかむずかしい問題でありまして、これは不当に高いかどうかということは非常にむずかしい問題だと思いますが、取引先の中には、特に工作をして、増資等をする場合にプレミアムその他をかせぐという意味もあり、あるいは増資をスムースにするという意味もありまして、特別な工作で株価をつくり上げるというような場合、いわゆる工作に対しましては特別に禁止するという規定はないのでありますが、投資者を保護するという意味において、工作をやつておるのだと
現在の市況の問題に対しましては、これは私の考えでありまするが、やはり株価というものはほかの価格その他に比べまして、本来あるべき価格を必ずしも表現していないのではないか。言いかえれば安いのではないかというふうに考えております。その原因甘金詰まりというのが一つの直接の原因にもなつておりますから、これらの点が疏通し、ほんとうの意味の正常な取引ができるような立場に置かれることが、望ましいというふうに考えておるのであります。もつともそれがために、どういう処置をとつておるかという点につきましては、直接委員会としては金融の措置をつけることについて、銀行に働きかけるという措置はとつておりません。ただ大蔵省の内部におきまして、それらの政策を担当する部
お答えいたします。証券取引委員会が会社の増資その他に対して相当厳重な監督をしておるというお話でありますが、これは先ほどもちよつと申し上げました通り、現在の会社が増資をする際に、資金調整法というものがございませんから、その増資した金をどういうふうに使うとか、あるいは不急産業に使うからいけないとかいう権限はないのでありまして、証券取引法には有価証券届出制度というものがありまして、現在五百万円以上の増資、あるいは新しく会社をつくる場合には届出をしなければならぬ建前になつております。これはあくまで投資者を保護する観点からできておるのでありまして、ただ委員会としてその書類を審査する考えといたしましては、会社が増資をする場合に会社の事業内容とか
そういう意味ではありませんで、単に監査証明を受けて書類を提出するように、委員会の規則できめることができるというような法律がありまして、これを実施する以上はどういう会計基準によらせるか、どういう形式によらせるかという、そこまで委員会規則できめられるという、法律上の権限を委譲してもらいたいというふうに考えております。
今の取引所の売買市場に関連して、貸株市場あるいはコール市場を併設する考えがあるかどうかというお尋ねでありますが、この問題は現在証券取引法自体が、従来の証券株式取引所とかわりまして、アメリカの制度を模範としてできているのでありまして、アメリカにおいては貸株市場、コール市場等を併設したいわゆるレギユラー・ウエイが行われているのであります。従つて法律においても将来そういうような完全な、いわゆるレギユラー・ウエイに移行するということが一つの大きな考え方になつております。しかし今ただちに実施できるかどうかというような問題もありまして、現在までは貸株市場、コール市場というものがないのであります。しかし貸株市場については、最近これを実施せしめるの
そうです。