ただいま了解を求められましたが、私は実は了解しないのでありますが、もう少し伺つてから申し上げたい。今度の告示によりますと、あれはどういうように許可せられるのですか。一年間のめどがつきさえすれば、総括的な許可を駐留軍にやるというのですか。個々の自動車についての許可というものは行われないのでありますか。また年間の両数をどのくらい念願に置いて考えておられますか。
ただいま了解を求められましたが、私は実は了解しないのでありますが、もう少し伺つてから申し上げたい。今度の告示によりますと、あれはどういうように許可せられるのですか。一年間のめどがつきさえすれば、総括的な許可を駐留軍にやるというのですか。個々の自動車についての許可というものは行われないのでありますか。また年間の両数をどのくらい念願に置いて考えておられますか。
ますますどうもこの問題はわからなくなる。五月の二十日に告示をし、それを話がつくまでは一切許可しないということになつて、その面は事務が澁滞するわけでございますね。聞くところによると何かアメリカ側では、軍人軍属に自動車を売つてはいかぬという禁令を出したそうです。今あなたのお話を聞くと、日本側においてもそれを受入れる準備ができていない。とりあえず通産省の告示で縛ることだけは縛つて行く。話がつくまでの間は軍人軍属から流れて来る中古自動車の供給が一時ストップするということになります、かように解釈して間違いありませんか。
そうしますとこれはなおわからないのであります。伝えられるところによりますと、アメリカ側の軍人軍属に対してはアメリカ側であの規則の関係で、たしか車の讓渡を禁止しているわれわれ日本人側においては、クーポンを頂載している人が受入れ態勢を準備している。両方に食い違 いがあつて、いくらクーポンがあつて買おうと思つても、売手がなければ品がすれで買えないことになつて、クーポンというものはから切符になつてしまう。私はきのうもちよつとお伺いしたのたが、どうもすつきりした御答弁がない。あのクーポンを出すについては、その数量を考えたその数量には通産省の御認定のあつたディーラーに対して、それに必要なドル価の裏打ちをしてクーポンをお出しになつたと私
その程度の御答弁ではわれわれはどうも納得できないのでありまして、なるほどそれは外車、いわゆる三百台の車がわれわれの了解するところでは、全体で八千台くらいしかない。またその八千台の中も、法律上の建前は別といたしまして、事実問題として約五千台くらいはすでに日本人の手に渡つておるそうであります。そうすると残るところは三千台しかない。その三千台の第三国人がどのくらい一月の間に車を売るであろうか。従つて発行されているクーポンヘの一つの供給源としては、きわめて微々たるものである。おそらく五百両、千両とあるまいと思う。まさか残つておる三万台の車の三分の一放出されるとは思わない。この拂下げの車はどういうことになりますか。これは私にもちよつとわからぬ
私の申し上げた供給源をかようにしぼられたことに対して、現在すでに発行されておるクーポンの処理について、何らか措置せられるお考えはないかどうかという点について御答弁がない。
どうも私のお尋ねしたポイントがはつきりならない。つまりかような需給の、今月中の情勢ではクーポンがからになるような問題については、どういう措置をとられるお考えか。それは措置がないというお考えであるか、もう成行きにまかせるほかはないという御意向であるかどうかという点が一つ、それから今の外国車の七月以降の輸入の問題でございますが、欧州車に制限がないと仰せられたのはよろしい。ただアメリカ車の場合でも、法制上外国人に優先制を認めるということが出て来るのでありますか。譲受規則がなくなれば、普通の財貨の一種として米国の自動車を輸入しようという動きがあつても、法律上の制限はないように思われるのでありますけれども、なぜイギリスとアメリカと地域的にわけ
それではもう一ぺんクーポンのことを伺いますが、このクーポンを出すときに、七十万ドルの為替の裏づけをなしたという、その為替は今でもディーラーに出す用意があるのですかどうですか。かりに軍人軍属のルートが当然押えられた場合におきましても、第三者のそれ以外のルートを探すにつきましても、ディーラーが為替がもらえなければなかなか入手困難という事情があるのですが、この為替は一体どういうことになつておりまするか。どうもたな上げせられておるという疑いをわれわれは持つおるのでありますが、その点をひとつ伺いたい。
それでは自動車問答はこれでやめまして、雑貨局長の御出席をいただきましたから一言お尋ね申し上げる。これは新聞の伝うるところでありますから、責任あるルートとは言いにくいのでございますけれども、かつてゴムを非常に輸入し過ぎて、ゴム製品が国内に氾濫し、非常に値下りする傾向になつた。そこで通産省は、タイヤの製造業者等に対して、タイヤの操業短縮をしたらどうかと御勧誘になつたかのごとき記事を読んだ。私は事業者団体法第五條第四号の操業短縮というのは、値段を維持し、あるいはつり上げるために同業者が相談をして仕事をやめるというようなことは禁止せられておる條項のように拝聽しておる。いやしくも監督官庁がたとい御勧誘にせよ、さようなことを示唆せられることは万
通産省は道義的立場に立つてこれを勧奨した、罰則もなければきめ手もないというお話でありますが、しかしただいまの通産省の御政策というものは、私が先ほど疑問を持ちました事業者団体法の関係と矛盾するとお考えにならないかどうか、その点について御見解を伺いたい。明らかに業者の団体がさようなことをした場合は、法律は違法なりとしておるようであります。しかるに法律が業者側の自発的な行為を違法なりとしておる場合に、監督官庁が指示する態度をとられるのは、これは一体どういうお考えであるかということが第一点、それから第二点で、かりにかような法律論を抜きにして考えてみるに、なるほど業者が困つたという事実は、われわれもおぼろげながらお察ししておりますが、なぜ昨年
ゴムの事情については一応了としておきましよう。ただ私は暴落したときにその施策をとられたならば、暴騰したときにもほぼ同様の考え方をぜひ進めていただきたい。それでなければフエアーでないと思う。さらに問題は七月一日以後に石油が自由になるが、ゴムに起つたような事態が統制撤廃直後の一年間くらいに、石油にも起る可能性が非常に多いと私は見ておる。従つて過去に済んだゴムのことをやかましく申し上げたのでありますが、石油に対しても必ずや同様の事態が発生すると私は思いますので、事前にこれを御警告申し上げて、きわめて公平な御判断でひとつ善処していただきたいと希望を申し上げて質問を終ります。
ただいまの通産省の吉岡さんのお話は、私は非常におかしいと思います。円の支拂いについては、自動車だけに除外例の取扱いはできないという御説明です。先ほどの御説明では、自動車だけは除外例の許可制にする、その他のものはラジオであろうと洗濯機であろうと何でもかまわない、円でよろしいけれども、自動車だけは除外例にするのだということであつた。この二つの御答弁は彼此突き合せてみると、まつたくめちやくちやな御答弁といわなければならぬ。一体通産省という役所は人格の統一制を持つておられるのか、私は精神分裂症にかかつておるのではないかと思いますこれはどうかしておる。これはどうしても国会にいる者として、通産大臣を徹底的に追究せずんばやまぬ。そんなばかなことは
私は事業財団について質問を続けたいと思います。第四條の第一号に工作物とありますが、建物とか什器等をこの中に含ますおつもりでありますかどうか、お伺いいたします。
そうしますと第四條というものは非常におかしなものである。工作物の中に建物は入るけれども、その中身の什器たるいす、テーブルは入らない。しかるに四号を見ますと器具が入つております。器具にもモーターもあるしスパナに至るまでの器具も含まれると思います。そうするとこの四條はでこぼごしたもので、先ほどの御説明の包括的に事業を経営するための云々というお話に当らぬように思うが、ただいまの御解釈は非常に狭きに失するのではありませんか。また先ほど二号の「自動車及びその附属品」の中で、ラジオに例をとつてお話になりましたが、私は車の中にとりつけてあるラジオは自動車自体だと実は思つていたのでありますが、それが付属品だというお話であつて、いささか驚いて聞いてお
第四條に関連してもう一言伺いたい。ある抵当権を設定しました人が、自動車を持つておつた、その自動車が転覆し、火災を起して焼失してしまつた、自動車に保險金はかけてあつた、こういたします。保險金はそのときに財団の抵当の方のために供託するか、あるいは何とかして保存しておかなければいかぬのかどうか、あるいは現金で人づて来ますその保險金を、自動車の価格と見合つて使つてよろしいのですか。
もう一言伺います。たとえば四條の関係になりますが、非常な台風、災害が起りまして、土地及び工作物に非常な損害があつたとかいう場合、担保価格が相当低下するような場合には一体どういうことになりますか。天災だからといつて、抵当権を設定した人の不利益だけでかぶるのか、債務者の方は一体どういうことになりますか。
道路抵当法の具体的な質問に入る前に、その背景をなしておりまするわが国の自動車行政の一般について、概括的なお尋ねをちよつと申し上げてみたいと思うのでございます。 わが国の自動車の増加の態勢というものは、今後五箇年間くらいの間にどういうような趨勢をとるであろうか、どういうお見通しを持つておられますか。そのお見通しがすべての自動車行政の根底になると思いますので、お伺いしてみたいと思います。
ただいまの御説明によりまして、各種類の車についての情勢はわかつたのでありますが、ただ乘用自動車の増加の趨勢につきましては、今日までの歴史的な事情は、非常に制圧されておつた。他のトラックなり、バスなりについては、一般的な事情以外に、この発達を特に阻害する事情はなかつたと思いまするが、乘用自動車については、戰争前、戰争中、戰後のいろいろな事情が、格段に圧縮されておつた時代であると思いますので、今の御当局の御推定の基礎は、少し小さ過ぎるのではないか、最大九万台という御意向であるが、九万台よりは伸びるであろうし、また伸ばすように、当局のいろいろな施策が考えられねばならぬかと思うのであります。その点についてやや御認識が徹底せざるうらみがあつた
乘用自動車の需要供給について、運輸省側の大体の御見解を伺つたのでありますが、この問題につきましては、さらに通産省側の見解をお伺いいたしたいと思つております。そこでわが国の乘用車は、将来どういう形態の乘用車がわが国に最も適合するかということですが、わが国で相当数の生産をして行くことになれば、国情に即した自動車の生産ということも取上げて考えらるべき一つのトピックであります。これらについて使用者側の利益を代表しておられる運輸省としては、どういうふうな見解を持つておられるか。またあわせてあとで通産当局の御見解も伺つてみたいのでありますが、私が思いますのに、欧州の自動車とアメリカの自動車とでは、その客観情勢が、生産せられる自動車の性能あるいは
大体小型の乘用車に重点を置くべきだという御見解に対しましては、私も非常に同感の意を表するのでありまするが、さてその政策を具体的に実現させる方策として、どういうようなことを考えておられますか。これは個人が純粋に自家用として持つ車に対して、役所が干渉する余地は乏しいと思うのでありますけれども、たとえばハイヤー、タクシーのごとき営業用の車につきましては、若干のコントロールし得る立場があるものかどうか。もしあるとすれば、どういうような御決意を持つておられるか、お伺いいたしたい。
この乘用自動車の問題につきましては、常に生産がからみますので、これはあわせて通産省の関連事項になる。そこでこれは通産省の御出席がないので、運輸省だけに一方的なお尋ねをしておるので、はなはだ残念でありますが、後刻通産省の御出席を待つて、さらに追究いたしたい。ただこの際運輸省側にお尋ねいたしたいことは、かような、つまり自動車を動かす面から、わが国の乘用自動車のあるべき姿について一応の理想を持つておられる、その理想を達成することにつきまして、今日まで通産省側と協議されたことがあるかどうか。今後もまた協議される御決意があるかどうか承つておきたい。