今の政務次官の御答弁でありますが、私は確認書のできました飛行機に、製造過程においてあやまちがあつたことが将来立証されたような場合には、製造業者の責任はもとよりでございますけれども、これを出しました通産大臣にも責任があるというふうに確認の字義を読むのでございますが、その点はどういうことになつているのでございましようか。
今の政務次官の御答弁でありますが、私は確認書のできました飛行機に、製造過程においてあやまちがあつたことが将来立証されたような場合には、製造業者の責任はもとよりでございますけれども、これを出しました通産大臣にも責任があるというふうに確認の字義を読むのでございますが、その点はどういうことになつているのでございましようか。
私が先ほどお尋ねいたしました第八条の確認の点でございまするが、ちようどいろいろもたもたいたしまして最後の締めくくりがつかなかつた。ただいまの両大臣の御答弁で大体わかるのでありまするけれども、これは法律的にもただ製造過程を確認する字義通り事実行為のレコードであるというような意味で考えておるのであるか、法制局の方ではどういうふうにお考えになつておりまするか、この確認という行為の効果について御説明をお願いしたい。
そういたしますと、その確認行為の事実のレコードにすぎないというものであれば、これに罰則があつたりなんかするのはずいぶんきつすぎる。おそらくそういうことはいらぬのじやないかというような気がするのでありますが、またこの確認の行為を非常に強くとれば、耐空証明とダブつたことをやつている、こういうことになりますし、ここらに非常に問題があると私は思います。 別なことをお伺いしますが、いろいろな通商産業省令で技術基準もきめる、その他いろいろありますが、この省令の大体の大綱というようなものは、すでに法律案になつておりまするかどうかをお伺いしたい。もしあればその大綱をこちらへまわしていただきたいということをお願いします。
これは法律をお出しになるときに重要な事案を省令に譲つておられる場合に、省令の個々の条文までは私ども要請しませんけれども、大体の要綱と申しますか、そういうものは当然御用意にならなければ、われわれはほんとうに表面だけのことに尽きてしまうのですが、特に技術水準の制定なんというのは非常に大きな問題だと思うのです、先ほど政務次官のお話によりますと、技術基準の制定については審議会をつくつて民間の意見をいれるとありましたが、この条文の中にそれが出ていないように思うのでありますが、私の見落しでございましようか、もし出ていなければなぜお入れにならないか、当然入れるべきものではないかと思います。
これは法令による審議会をお設けになることが当然じやないか。その法律の条文の一部分にそのことを御規定になるべきものではないかと私は考える。これはつまりわが国の将来の飛行機の発達という方向をきめる最も大事な問題であつて、もし通産大臣が飛行機の製造工程に何らかタッチされようとするならば、この点は私は核心になると思うのです。これはただ政府当局が自分の一存でかつてな人間を集めて、すきなように審議会をつくつて、すきなようにやるのだというのでは少し軽過ぎるのではないか、これはぜひ法律の中に一項を起されてしかるべき要点だと思うのでありまするが、特に大臣の御答弁をいただきたい。
設置法の中で御用意があるそうでありまするから、その点は満足いたしました。今度は航空法の関係になりますが、航空法の第十条に、耐空証明を出します場合に航空長官が検査をいたしますときに、その検査員に対しまして、通産大臣が運輸大臣に協議して指定する通産省の職員に行わせるものとするということ書いてあります。これはせんだつての閣議の妥協案と申しますか、この中に大体出ている思想が盛られておるのでありまするけれども、私はこの規定は少しおかしな規定だ、第一、この規定のかつこうからして、これは政府の職員たる立場において行えばいいのであつて、それを特に通産省の職員に行わしめるというような表現をすることは、これはいかにもおかしな表現であると思うのです。さら
ただいまの点、私が耐空証明と申しましたのはちよつと読み違いでございまして、製造過程でありました。いずれにしましても、この検査は、職員につきましては通産大臣が運輸大臣に協議する、協議に対しまして、運輸大臣は協議でありまするから、当然拒否権があると解釈してよろしゆうございますか。
ただいまの私の質問はちよつと不十分でございましたが、これは航空庁長官に伺いますが、この第十条の今私のお尋ねしました「第四項の検査のうち、製造過程について行うものは、」と書いてありますが、これはつまり第四項をよく読んでみますると、これは耐空証明の一部分としての製造過程における検査だと解釈いたしますが、さような意味でございましようか。
そういたしますると、先ほど政務次官と私との間に、耐空証明でなかつたという了解のもとに論議せられました話は、これは間違いであつたと私は思うのでございます。従つてこれは耐空証明の一部分を構成する製造過程に対する検査である、そういたしますると、通産大臣のプロパーの製造過程の確認という問題とダブつて来るわけでございますが、この辺の調整ということはどういうふうに相なるものでございましよう。
その間の調整をお伺いしたわけです。
今度は大局的に一言お尋ねをしてみたいと思いますが、同僚議員の熱心な審議によりまして、いろいろな点が明確になりまして、結局するところ最後の締めくくりとして、大臣にお伺いいたしたいのであります。 まだ通産大臣が飛行機の製造事業に対しまして、その公の立場においてこれにタッチして行かれるというお立場は、大体二つあるだろう。一つは公益上の見地からこれにある程度干渉する、利用者その他の安全性を確保するという意味の公益上の干渉が一つの立場だと思うのであります。第二の立場は、私はわが国の産業構成の建前からいたしまして、飛行機の製造事業というものを大いに推進して行きたいという助長政策的な見地からのお立場と二つあると思うのでありまするが、大体さよう
そういたしますると、第一の公衆の利益を確保する公益上の見地からする問題は、大体運輸大臣の行いまする耐空証明の線で確保できると思うのです。問題は第二のわが国の産業構成の建前からして、航空機事業というものはどうしてもこれを盛大にして行きたいというその立場と二つあるわけです。ところが今回のこの法律を考えてみますると、公益上の見地の安全性の確保は大体航空機に譲つて十分だと考えられる。航空機の製造事業というものは、第二の助長行政の見地にもつぱらその分野を求むべきではなかろうかと思うのでありまするが、実際の法案を拝見してみると、この法律の中に盛られておることは、その点の二つの見地が互い違いになつております。あべこべになつておりまして、ここに書い
私は別に統制経済を謳歌するものでも何でもないのでありまするけれども、わが国の戦前におきまして、重要産業について相当いろいろな許可制をとつた、事業法をたくさん制定しておつた。戦後になつていろいろ情勢はかわりましたけれども、日本の経済を推進する立場から、これらの産業に対する政府としての積極的な動きをやろうということは、一概にこれは非難すべきではないかと思つておるのです。しかしながら戦前に石油でもそうだつたし、いろいろなものがあつた。ところが特に飛行機だけ取上げておやりになる。他の産業についても同様のお考えを持つておられるか、特にお出しになるお考えなのか。当然飛行機製造事業法案というものをおつくりになつて、たとえばほかの戦前にあつたような
そういたしますと、先般来御説明を伺つておりますが、なぜ飛行機の製造事業だけ特にたくさんあつた中からこの際お取上げになつたかがよくわからぬのであります。また事業の規模というものはほとんどできていないし、ちよつとやそつとで製造事業が誕生しようとも思われない客観情勢でもございまするし、かりにそういう基礎があつたにいたしましても、他の産業と比べて飛行機だけを先に通産大臣が取上げねばならぬという立場はない。もちろんその助長行政の面をお盛りになつて、これに補助金をやるとか、新しい型式を考えるときには奨励金を交付するとか、いろいろそういう意味の純粋の助長行政の内容のある法案なら、私何とも思わぬのでありまするが、このようなチエツクするかつこうのもの
ただいまの大臣の御答弁は通り一ぺんで、何ら納得しきれない。はなはだこれを遺憾とします。 もう一つお尋ねします。今度は全然角度をかえまして、私はこの航空機製造事業というものをこういうぐあいに、あれもいかぬ、これもいかぬというようにチェックする角度でなしに、積極的な法案をおつくりになることは大賛成です。そういう角度から考えて参りますと、届出主義というようななまぬるいことはやめた方がよろしい。これははつきりと許可制にして、そのかわり国は徹底的に腰を入れてこれを助長せられることが、有効にして適切だと私は思うのでありますが、大臣は将来そういうようなお考えをお持ちになるお考えはないかどうか、伺つておきたいと思います。
それは監督のことばかりをお考えになるから、届出制にして監督を厳重にしようということになるのだが、私の考えでは、この産業をほんとうに腰を入れて育成して行きたいと思えば、届出制では、めんどうを見ることの方が多かろうと思う。届出制である以上はどんどん出て来るのを制限することができない。そうして出て来たものを、ピンからキリまでいろいろと手をひつぱり、足をひつぱりすればするほど結局不徹底な政策になるという点が一つと、それからもう一つ、大臣は前に言葉を濁しておられたが、将来のわが国の行くべき道を考えまして、わが国のいろいろな面に対する航空機製造事業というものの立場から考えてみましたときに、私は外国資本の取扱いというようなものも、これははつきり腹
終ります。
同僚議員の方々からもうすでに各論にわたつての御質問が済んでおるようでございますから、私は二、三の点をお尋ねしてみたいと思います。 第一は、三十七条に航空路の指定というものがあるのでございますが、これは事業を営む業者のみに対しての指定であるか。将来事業にあらざる航空機が飛ぶようになつた場合に、その航空路を指定するのであるか。あるいは特定地域については、その上空を航行することができぬというふうな地域をお設けになる意思があるのかどうか。もしお設けになるとするならば、どういう種類のものをどのくらい設けるのであるかを伺いたい。
政府委員の御答弁は、私の質問の意味を取違えて御答弁になつておるように思うのであります。日本人は将来日本の上空のどこを飛んでもいい、国民の基本的権利として日本の上空を自由に飛べるのかどうかということを私は伺つておる。ここにいわゆる三十七条の航空路というものは、事業を経営しているものを大体目安にしてお考えになつたのではないか。たとえば今日の新聞社の飛行機が方々を飛んで歩きたいとすれば、どこを飛ぼうと一向さしつかえない。しかし昔であれば、要塞地帯の上は飛んじやいかぬ、あるいは宮城の上を飛んじやいかぬということがあつただろうと思うのですが、今日以後の日本におきましては、上空を飛行することを制限する意思があるか。もし意思ありとするならば、いか
第六十八条についてお伺いしたい。乗務員は運輸省令で定める基準に従つて作成する乗務割によるのでなければならぬということがここに書いてあるが、一体運送事業に従事する乗務員の航空の実務にあたる時間、勤務関係は、大体どんなことを標準に考えておられるのであるか、お伺いしたい。