その六時間という勤務時間でございますが、これは形式的な勤務時間、給料の計算の基準というような角度からの勤務時間か、現実に航空機を操縦する時間、自動車で申せばハンドルを現実に握つている実働時間はどういうように考えておられるか。これは乗務員の疲労状態、従つてまた航空機の安全に関連して来ると思いますから、特にお尋ねする次第であります。
その六時間という勤務時間でございますが、これは形式的な勤務時間、給料の計算の基準というような角度からの勤務時間か、現実に航空機を操縦する時間、自動車で申せばハンドルを現実に握つている実働時間はどういうように考えておられるか。これは乗務員の疲労状態、従つてまた航空機の安全に関連して来ると思いますから、特にお尋ねする次第であります。
第七十条について伺いたい。酒を飲んだり麻酔薬を飲んだりして、航空機の正常な運航ができないおそれがある間はという制限があるのでございます。このことについてはもう皆さんからお話があつたそうでありますけれども、特に私の申し上げたいことは、この条文の実体はもうだれしも御異存のないところで、むしろこの七十条の規定がなまぬるい。この字句を解釈いたしますと、正常な運航ができる限度ならば酒を飲んでもいいという反対解釈ができる。いやしくも勤務につこうとする瞬間には、絶対に酒を飲んではいかんというようになせ明確に立案されなかつたかをお伺いしたい。
私はただいまの御答弁は非常に不満とするものであります。もちろん酒を飲むことは個人の自由でありますから、私生活に干渉する必要はない。しかし自分が自分の職業とする業務につかんとする瞬間に、少しでも酒を飲んでいるということは排除して一向さしつかえない。酒飲みに遠慮する必要は毛頭ないのであります。私が今度アメリカに行つて聞いたところによりますと、アメリカの連邦政府の公務員は、いやしくも勤務時間中に酒のけがあることを発見せられますと、首になるそうであります。私が昼飯に誘いまして酒を勧めましたところ、酒のけがあつてはただちに首になるというので飲まなかつたのであります。かようなことは航空機の乗務員という大事な立場のものでありますから、職業としてそ
七十条並びに七十五条については、せひ政府側の御再考を求めたいと思う。七十条は絶対に乗務員は酒を飲んではいかぬとはつきり書くべきであるし、七十五条は道義的な規定を法律で無理に強制している条文だから、全文削除した方がよろしい。しかし七十五条の実態ができ上ることを望んでやまない。将来機長になる人の道義的な自発心にまつべきものだと考えているわけであります。 それから、ちよつと見たところでよくわからぬのですが、緊急着陸するような場合が将来発生する。これに関する条文はどういうことになつておりますか。緊急避難としてどうしても着陸しなければならぬということになると、地上のものに対してある程度の損害を与える。その損害を与えた場合の責任はどういうこ
私は緊急避難の発生したような場合、地上の損害を受けた人は、その損害を何人からか補償されなければならないことは事理当然だと思う、しかしながらその場合、機長に過失があると判断されないで、民法上の原則によるとすれば、会社の負担になる。人命救助という公の立場から考えると、航空会社の立場に立つて相当慎重な態度をとり、これは会社が損だからこの際は緊急避難はよそうというわけにはいかない。絶対至上命令として、たとい他人にどんな重大な損害を与えても、その場合は乗つておる人を助けなければならないのだから、彼此考量しておるひまがない。またそういうことをしてもらつては困る。そこで緊急避難をしなければならない。してみると、その損害は公の立場を考慮して他人に損
この航空事業の育成の問題でありまするが、一体こういう航空事業に対しまして、国が自分で投資することが、この法律には書いてないようでありますが、法律上可能であるのかどうか、そういう意思があるのかどうか、ちよつとお伺いいたします。
ただいま御検討中ということでありまするから、深くはお尋ねいたしませんが、かつて大日本航空株式会社がございましたとき、国は相当年々直接の補助金を交付しておつた。この補助法を復活せられ、あるいはもう一ぺん制定せられる御意思があるのかどうか。あるいはまた国が株を持つて、国の持株に対しては配当を辞退するというような方法によつても、相当の助成ができる。ぜひ早急に具体的な方法を御研究あらんことを希望いたします。補助法の制定につきましての御用意いかんということを御答弁いただきたい。
私はこの運輸省の設置法の問題につきまして、特に観光の面についてお尋ねいたしたいのでありますが観光事業についての考え方がまだどうも透徹していない。ただいま横田参考人から非常に詳しいお話を伺つて、われわれを非常に益したのでありますが、私は二、三の点について注意を喚起いたしまして、当局のお考えを伺つて見たいと思うのであります。私はこの観光事業の今日までの現況というものをちよつと見てみますると、戦後におきまして、二十二年においては六十三万四千ドルの収入があつた。それが二十六年には千四百八十三万八千ドルの収入に激増しております。もとより二十二年は戰争直後でございまするから、観光客を受入れるような態勢でもなかつたという特殊な事情はあるにいたしま
ただいま政府委員の御説明を伺つたのでありますが、そのうちで観光法に対する考え方であります。なるほど、終戦後今日に至るまで、個個の事案につきまして具体的に解決を研究せられ、用意せられまして、あるいは今の通訳に関する法律、あるいは国際観光ホテルの助成に関する法律等が出ました。しかしながら、私が総合的観光法規の必要を叫ぶゆえんのものは、一体観光事業に対する国民の基本的な認識、心構えというものをしつかり植えつけなければ、わが国の観光事業がほんとうの実を結ばない。事業の発展をりつぱにするということのほかに、わが国の一般大衆が外国人に接触する面におきまして、りつぱな国民外交の実をあげる上において幾多の欠陥があると考えるのであります。従つて国民大
ただいま御説明をいただきましたが、どうも私は少しふに落ちないような気持がいたすのであります。第一段にお尋ねいたしました、一体今回の行政整理と申しますか、あるいは簡素化という言葉をお使いになりましたが、簡素化でもよろしい。その整理ないしは簡素化は、政府の行政機関の各部門について、その部門、ことに少くともこれを縮少し、あるいは階段を少くするというような方向にあらねばならぬのが、政府の機構全体として簡素化されれば、部分的には程度が高くなつてもさしつかえないのであるかどうかという点は、いかにお考えになつたかということを伺いたい。形式的に全部がそれぞれの部門においてマイナスの方に動かねばならぬというイデオロギーであつたかどうかを伺うのです。
どうもはなはだ欲の深い希望でございまして、政府委員の御答弁では、私はどうも腹の底まで納得しない。従つて私は再びこれを質問する権利を保留いたしまして、他日もう一ぺん御質問のチャンスを持ちたいと思いますから、これをもつて私の質問は終ります。
野田大臣がお見えにならない前に、観光事業の問題について御質問したのでありますが、その二、三の要点だけをお尋ね申し上げたいと思います。大臣は観光事業の必要なことにつきましては、十分の御認識がおありになるようでございまするから、その点を喋々申し上げる気持はございません。ただその観光事業が、わが国が講和を克服いたしましたこの瞬間におきまして、最も伸びる素質を持つておる。また国際社会に復帰する全体的な立場からいたしまして、わが国が観光事業に力こぶを入れておるのだというゼスチュアをする特別な立場に立つておるということを、大臣は御認識になつていないかどうかということを、お聞きしたい。
大臣はよくおわかりになつて、おられますが、私の質問の要点はそこにあつたのではない。すなわち平和を克服した昭和二十七年四月現在におきまして、わが国は観光事業に特別の熱意を示すべき特別の立場に立つておるのではございませんかということを、お尋ねしたのです。
特別の時期という意味は、一ぺん熱を出して、あとさめるという意味ではなくて、この際国際社会に復帰するときに、日本として大きな政治的なゼスチュアをするチャンスだ。つまり日本が平和国家として更生するのだ、従来の軍国主義的国家の汚名をそそいで、新しい日本が誕生するのだ、これらの面についても努力しているのだということを示す機会であるということを、大きく考えていただきたいという希望を持つておるのであります。 さらに特にお尋ねいたしたいのは、観光行政というものの実体でございます。これは先ほど詳しく申し述べましたけれども、その中に非常に複雑多岐性を持つておる。この多岐な性格から、関係しておる各省は八つにも九つにも上つておるのでありますが、ここに
大臣の御答弁は非常に巧妙に私のお尋ねの要点をそらして御答弁になる。お互いにこれは観光事業の必要性なり、具体的政策というものについては了解があるという前提のもとに立つて私は御質問申し上げた。本日は私は観光方策そのものについて論じておるのではない。運輸省に観光局を置く必要があるかどうかと、いう観光行政の行政機構をお尋ねしておるのでありますけれども、私のお尋ねしたことには一言半句も大臣は御答弁になつておらない。観光行政というものが他の般行政と異なる本質―本質と言つてはちよつと言葉が強過ぎますが、異なる態様のものがあるということを御認識にならないか。従つて今回の行政粗理の案をお考えになるについて、観光行政については別個の御考慮を払う心地がな
これまた見解を異にするのでありまするが、私は運輸省に観光局を置いたということは、これは便宜上の問題だと思う。本質的な観光行政という上から言えば、どこに置くかということは相当研究の余地はあります。そのことは十分認めます。ただ私は本格的に、または実質的に、便宜的に1便宜の分量は運輸省に置いた方が多いというだけの問題で、それだけに観光行政は複雑多岐であります。しかし大臣が他の一般行政と観光行政というものが特別のかつこうのもの、だという御認識にならないのは、私の最も遺憾とするところであります。今度の行政機構の改革におきまして、各部門をそれぞれの分野においてみんな整理しなければならぬというふうにお考えになつたのであるかどうか、あるいはある意味
会議を開きます。 委員長が不在でありますから、私が委員長の職務を行います。日本国との平和條約の効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律案及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う水先法の特例に関する法律案を一括議題とし、質疑を継続いたします。質疑の通告があります。江崎君。
大臣に手配中でありますが、もう少したつたら見えることになつておりますから、大臣に対する質疑はあとに讓つて、その他の部分を続行願います。
きようは間に合いませんね。
静粛に願います。私語を禁じます。江崎君、御質問がなければ次に移りますが、まだ続行されますか。