管理令の二十六條にたしか該当する、どう読んでみてもそう解釈するよりほかはないと思いますが、この管理令の二十六條には、この場合「通商産業大臣」は「国際收支上重要でなく又は資本の逃避の虞がないものと認めて指定したときは、」云々と書いてある。でありますから、日本国内における軍人軍属から外国製の自動車を日本が引受けますときには、今度は通産大臣の許可がいるということをお示しになつたのがこの告示の第百十四号で、これらの自動車を日本人が国内で讓り受けることは、二十六條のいわゆる国際收支上重要でありまたは資本の逃避に該当するものという御認定があつて、この御制限が出たものと考えますが、さように解釈してよろしゆうございますか。
