これは書類でも出ておりますし、私の方で指示しております。公文も実はあるわけであります。県から出て参りました照会としましては、これはもちろん当初の許可条件の際にも、超過引揚げについては、建設省の承認の上でその処分等について指示を受けてやれという条件が出ております。それに基いて県のそうした照会もなされて来たわけであります。それによりますと、建設省に提出されました金額としましては、国庫納入分としまして十二万八千八百五円の超過分の国庫納入金というものを協議いたしております。この計算方法は検討いたしまして、一応それを了承いたしております。ただその引揚げ費用の控除方法、ことにそれに関連します業者の利益金の基準というものについても、これもおおむね
