公園の管理者である東京都が公園用地の使用許可ということで許可した関係でございますので、私法上の契約関係ではないと私どもは判断いたしております。
公園の管理者である東京都が公園用地の使用許可ということで許可した関係でございますので、私法上の契約関係ではないと私どもは判断いたしております。
国会に対する説明書の中に「回答に接していない」ということになつておりますが、実は東京都になお照会をいたしまして、その回答が来まして、大蔵省に私の方から回答するということにいたしました関係で、二十七年一月二十六日に東京都の回答を受取りまして、それを添えて大蔵省の方に回答いたしております。それは別の大蔵省の管財局長の御説明で補足されましたような経緯におきまして回答をいたしております。日にちは昨年の一月末にいたしております。
その回答の内容といたしまして、回答未済になつております第一点の「使用許可条件に反して鉄骨造として許可を与えた理由」というのに対します回答は、先ほど申し上げましていろいろおしかりもいただきましたが、防火地区であるという点が一つ、それから鉄骨造がむしろ木造よりも解体容易であるという点が第二点、それから次に解体後の鉄骨材が後日有効に利用できる、こういう考え方に立ちまして木造という条件を鉄骨造にかえた、こういうふうに申し上げたのであります。それから第二点の「賃貸料の外寄付金名義で金銭を収受している理由」それに対する回答といたしましては、公園費の一部として寄付の申出が当事者からあり、それを受けまして芝公園の復旧費に充当をしておる。すなわち東京
この点は先ほど東京都の建設局長からも申し上げたと思いますし、全般論としては私いろいろのことを申し上げましたけれども、具体的の問題につきましては、これは関係省として大蔵省もあり、東京都もあり、それから許可の相手方である、当事者たる会社の関係もございますので、そういう点をいろいろ検討いたしまして、いずれにいたしましてもこの二月一ぱいがこの問題を処理すべき最終段階になつておりますので、その期目ともにらみ合いまして、最善の策を立てて行かなければならない、こういうふうな考え方でおります。今具体的にそれでは明渡しをやるかやらぬかというふうなお尋ねでございますが、それに対する答弁は現在の段階ではまだ私そこまでは用意をいたしておりませんので、御了承
私の最終的なこれに対する対策の意図を明らかにせよという点につきましては、先ほど来申し上げておる通り、私として今日これに対してこういう措置でこの問題を解決するという具体的な方法については、そこまで考えて用意いたしておりませんので、御了承を願いたい、かように申し上げておるわけでございます。それからなおこれが国有財産の処理上の問題といたしまして、非常に不始末な結果になつたことに対する責任の問題、これは私どもも関係業務に携わつておるのでございますから、これに対しての責任の処置その他につきましては、私自身もその当事者の一人でございますので、むしろ会計検査院あるいは上司の命によつて処断する、かように考えておる次第でございます。
私の所管いたしておりますところの都市計画の観点からいたします只今御質問のありました防火建築帯の設定の目的なりその計画なりということにつきましては、私ども極めて適切であり、又将来の、只今お話がございましたようなこの都市内の土地の高度利用ということが非常に叫ばれ、又必然的にそうなる関係にあり一まず情勢を察知して参りますと、極めて私は適切であるというふうに考えるわけでありますが、これには勿論都市計画の立て方の上から参りまして、如何なる地域を防火建築帯に指定して行くかということが一つの問題であろうと思います。それからなおこの街路との関係において、どれだけのつまり幅員、或いは計画を持たして将来に備えることが必要であるか、都市の交通量との睨み合
横浜市の防火建築帯の設定と睨み合せて従来の都市計画を再検討する必要はないかというお話でございますが、実は御承知のように今回接収の解除されました地域そのものは、従来から防火地域にすでに計画上は考えていた地域でございますので、そういう関係がございまして、そこに新らしく防火建築帯という問題が出て来た、こういう関係になつて参つたわけでありまして、その意味で従来のこの計画を再検討する必要は先ずないと、こういう結論から、市当局の出した計画を私どもも承認することにいたして現在になつているようなわけでございます。
横浜市のやはり具体的な接収解除跡地の問題でございますが、これは御承知のように震災後都市計画を立てまして実行いたしました地域、それから今後に組合施行で区画整理をやらなければならない地域、二通りに分けられるわけです。前者の震災後の復興整理計画で立てましたものにつきましてはその計画をそのまま踏襲するという形をとりまして、あえてこれに変更を加えておりません。それから区劃整理の中の組合施行地域につきましては、これは只今お話になりましたような意味を以ちまして、将来の交通量その他を勘案して立てました計画に基いて決定をいたしておるというふうになつておるわけでございます。
関東震災後の計画でございます。
もとより将来計画のことでございますから、できるだけお話のありましたように十年乃至二十年先の自動車の交通量その他を勘案して立てるべきであろうと思います。ただ御承知のように戦災復興の計画全体の問題といたしまして、東京の場合におきましても、震災後の、関東震災後の復興計画は一応そのまま尊重いたしまして残しておくのを一応前提にいたしております。そういう政策上の方針をそのままこの横浜の場合にも当てはめて行きたい、こういう考え方に立つておるわけであります。
誠に御尤な御質問でございまして、率直に言いましてこの東京、大阪、まあ京浜、阪神と申しますか、そういう大都市中心の地域における交通量の激増して行く関係は、これは十分注目して行かなければならんというふうに私どもは考えております。そこでお話のように交通量の激増に伴う街路その他の計画をもつと大巾に将来を考えておかなければならない、誠にその通りだというふうに私どもも考えております。 それからもう一つの問題は、今日の駐車場の問題、これも大都市に主として関係ある問題でございますが、現在非常に問題になつております。これらにつきましては住宅局と緊密な連繋をとりまして、御承知のように駐車場施設を民間建設でいたす場合においてこれの助成を考えるという方
この横浜市の場合につきましては、私先ほどの答弁の中で十分尽せなかつたと思いますが、只今仰せになりましたような解除地区で原つぱになつておるというような、いわゆる戦災復興と同じような立場における地域につきましては、勿論お話のような将来計画を見込みました計画を立てまして、その上に立つて防火建築帯を設定すると、こういう方法をとつているのでございます。
国土調査法と建設省の仕事の関係でございますが、これは実は国土調査法自体は、あのときに、立案の過程で御承知のように、全国の土地分類、ランド・クラシフイケーシヨンを見るということが法律の目的であるわけでございますが、併し実際問題としてそういう大規模なランド・クラシフイケーシヨンを今短時日の間にやるということも不可能なことでございます。そこで今大臣からお話もありましたように、できるだけこれは総合開発といいますか、そういうものと結び附けて重点的に国土調査をやるほうが適当ではないか、こういう考え方で、私のほうといたしましては、経済審議庁にもその観点に立つて重点を置いて頂くようにお願いをいたしております。実際問題といたしましても、五万分の一のそ
やはりお話のように調べております。
この国土調査法の目的は、飽くまで土地の利用図乃至は土地の利用或いは土地の土地分類といいますか、地質或いは現況といつたようなものを中心にしておるのでございます。国土調査法、国土総合開発法の調査の関係は、むしろ具体的な計画、そういうものと、計画を立案する過程において必要な調査をやつておる場合があるというので、お話のように若干ダブつておる点もございますが、その重複はできるだけ避けて行つておるつもりでございます。ただ法律の立案される動機が若干違つておつたのでございますが、実質の運営がその後両者結び附くような関係になつて来た、こういうふうに御了解願いたいのでございます。
御指摘になりましたように国土調査或いは総合開発調査というようないろいろな調査費が法律の違うごとに違う、或いは所管が違うたびに違うというような問題がいろいろございます。私どもといたしましては、できるだけそういうものを、調査の一つの体系そのものがやはり私は現在必要じやないかというふうに考えております。御指摘になりましたように、国土調査でやつたものを又総合開発調査で調査する、こういつたような無駄をやるべきではございませんし、又重点もおのずから両者一応連絡してやるべきものだと思います。そういう意味で、私は調査費の使い方、或いは調査の計画ということ、そのことがやはり関係省の間でよほど緊密にやられるような方向へ努力しなければいかん、こういうふう
実は公共事業、或いは建設省内部の公共事業の買収する土地価格でございますが、これは従来いたしておる方法は、やはりそれぞれの実施機関でございます現場に主として担当させておる。又そのことが一等事情に合うという考え方に立つておりますが、只今御指摘になりましたように、それでは甚だ土地の補償費というものが地域によつて非常にアンバランスである、又その事業の部門によつて非常にアンバランスであるということが現実の問題として起つて参ります。それで只今どういうことをやつておりますかと申しますと、これはまだ具体的な問題にまで突込んでおりませんけれども、各現地とも連絡をとりまして、少くとも建設省内部におきまする土地の補償基準というものを一定の適正な価格に持つ
現実に経済審議庁からは連絡は受けておりませんが、委員会から資料の提出を御要望になつておるということは私も承知いたしております。それで問題は只見川地域の総合計画に関する県側の資料というものを我々に提出してもらいたいという御要望のように聞きましたが、実は何回か資料の作成につきましては両県側とそれぞれ打合せをいたしております。と申しますのは、建設省が一応対県の関係におきましてはそれぞれ資料をまとめるということになつておりますので、そういう関係におきまして資料をまとめつつ私たちは打合せをいたしておるのであります。ただ県の正式の意思表示としての資料の提出を実はまだ受けておりませんので、これを至急督促いたしまして、それを委員会にお示しするように
ただいまの御質問の点でございますが、例の最初の問題に出ました空地、住宅の敷地としての空地なりあるいは遊休地を、公共団体ができるだけ買い上げる方法をとつて、確保して行くことを考えてはどうかというお考えのように伺つたのでございますが、その点につきましては、建設省としてもかつて相当慎重に研究したことがございます。すなわち、遊休地あるいは空地の先買権をひとつ制度的に立ててはどうかというふうなことで研究をいたしたことがございますが、そのこと自体が土地の管理に関する行き方といたしまして、いわゆる土地の公共的な管理あるいは国家的な管理というような、土地制度の根本問題にもからむというような観点からいたしまして、なお今日まで慎重に研究をいたしておると
ただいま御質問のありましたうちの一部でございますが、政務次官から大体御説明申し上げたと存じますが、さらに補足いたしまして具体的な阪神地区の工業用水の計画につきまして私どもが考えておるところを若干補足して申し上げます。 工業用水の問題は、最近非常に工業地帯を持つておられる各府県地方団体等から切実な要望が出ております。そこで先ほどお話がございましたように、地盤沈下の原因を伴うような地域における工業用水の問題は、さらにそういう産業上の要求だけではなくてそういう災害防止的観点からも要望されるわけでございまして、従つて具体的に新政策の上でも水源確保の問題につきましては、河川計画の総合性という観点に立ちまして、工業用水問題を大きく取上げてお