相互銀行につきましては、現在の法律では、これは「国民大衆のため」という規定が目的としてあるだけでございまして、中小企業に専念するというような法律上の義務ないし保証というものはないわけでございますが、今回、資本金二億円以下または従業員三百人以下という範囲の中小企業というものに対する融資、それを目的とするということにはっきり法律上明示いたして、中小企業金融専門機関としての位置づけをはっきりいたしました。これは融資の対象でございますが、さらに一件当たり融資限度につきましても、資本金二億円まで及び相互銀行の自己資金の一〇%、いずれかというような限度を設けまして、そういった資金が中小企業に広く供給される、そういう仕組みにいたしているわけでござ
