この法律の目的とする中小企業の金融の円滑化をはかる、それには中小企業の専門金融機関というものの中小企業専門制ということを法律上はっきり命じまして、そして、さらに中小企業の成長というようなものも考えまして、相互銀行、信用金庫、信用協同組合、それぞれにその業態の差異に応じて業務の範囲を若干拡大をして、しかし、中小企業基本法の中小企業には、いずれの機関も、これはダブってその業務の対象とするということで、業務の範囲を明確化すると同時に、その間にお互いに適正な競争を通じて金融の効率化をはかっていく、かような考え方に立っておるわけでございます。そうして、さらに合併、転換というようなことによって適正な競争ができるような環境を整備すると、かような考
