まず私から申し上げます。 いま御指摘の点でございますが、相互銀行を例にとって申し上げますと、先ほどもちょっと申し上げましたように、現在の相互銀行法は、昭和二十六年無尽会社から相互銀行という制度に切りかえたときの法律でございますが、相互銀行法には「国民大衆のために」ということで、中小企業ということに限定をいたしておりません。そこで、法的には取引対象としては何でもできるというような形をとっておって、今回初めて中小企業に定着するための義務づけを行なっております。その義務づけをするにあたって――中小企業と申しましても、いまお話しのようにいろいろ階層がある。さらに中小企業の上位と申しますか、いまお話しのような中堅企業というような階層もある
