中小企業専門金融機関のメリットというような点でございますが、これは今度のこの二つの法律の中におきまして、中小企業に定着させるということによりまして、そういう業務というものをはっきりさせるというようなことで、そこに営業の基盤というものをはっきりきめるというような点も、広い意味の専門機関の存立の基礎をかたくすることでございますが、現実の問題といたしましては、たとえば信用金庫、信用組合に対しましてはこれは法人税法の取り扱い上、信用金庫も含めました協同組合的な組織というものに対しては税率も軽減されておりますし、また、利用分量配当の損金算入というようなこともあるわけでございます。 それから第二点の国債、政府保証債等の点でございますが、国債
