事実関係をよく調査いたしまして、なおわれわれのほうも財務局その他によく連絡をいたしまして実情を調査いたしたいと思います。
事実関係をよく調査いたしまして、なおわれわれのほうも財務局その他によく連絡をいたしまして実情を調査いたしたいと思います。
私どもで調査いたしたところによりますと、費消いたしました債務を切りかえて個人の責任に及ぶ、その場合の保証人というような中には組合の役一員が入っております。そうすると、これはいまの組合の費消事件を個人の債務に切りかえ、そしてその切りかえて支払いをする、支払いの義務がある個人の親戚等のほかに当時の組合役員が保証人になっている、こういうケースのその保証債務の場合かとも思うわけでございます。あるいは違っておるかもしれません。
まず私のほうから申し上げさしていただきたいと思うのです。 現在、御存じのようにきびしい国際環境に対して金融引き締めという段階でございます、特に今年度、この四-六月というような時期は、そういう引き締めにおいて、一つの重要な段階になっておるわけでございます。そういう情勢に即応いたしまして、中小企業金融という面において不当にしわが寄るということのないように、その点については、民間金融機関の指導においても従来から注意を払っておるところでありますが、特に本年の一月の公定歩合の引き上げに際しても、その点を重ねて強く要望いたしておるところでございます。 また、政府金融機関を通ずる中小企業金融につきましても、財政投融資一般の伸びに比べまして
中小企業の金融の状況を見るために、たとえばお話しにありましたように金融機関の貸し出しの中におけるシェアというものの数字だけで判断をするということが、往々にしてそれだけではつかめないものを持っておるという点も御指摘のとおりのことがあろうと思います。四十年以降の金融緩和期に、普通銀行等の金融機関が中小企業金融に対して積極的な姿勢で取り組んで拡充していこう、こういうかまえを見せてきていることは事実でございます。それが最近になって、シェアとしてあらわれてきているということはあると思いますが、しかし、それが問題の解決ということにそれだけでなるということではもちろんないわけでございます。 御指摘のように、中小企業金融機関に日銀資金の供給をも
これは法律としては、あくまでそういう合併・転換の道を開き、そうして合併・転換については内容を検討し、ケース・バイ・ケースで大蔵大臣の認可が行なわれる、こういうたてまえの法律でございます。しかし、金融の効率化をはかり、適正な競争を行なわせる環境を整備するという意味で合併・転換が必要な場合も非常に多いのではないか、かように考えて今回の法案の御審議をお願いしている次第でございますので、実際の運用にあたりましては、必要な場合には合併・転換が行なわれるように政府としてもアドバイスをしたり、自主的なそれぞれの金融機関の決定にまつわけでございますが、それを助長する必要がある場合には、その相談に乗ってそれが進められるような環境をつくるというようなこ
巷間いろいろな話を私どもも耳にするわけでございます。ただ、これは現在金融機関でいろいろ考えている向きもあろうかと思いますが、この法律が施行されてから具体的な話ということにもちろんなるわけでございますが、現状においては、まだ私ども具体的にこういう話があるというようなことをはっきり聞いている例はないわけでございます。ただ、この法律が御審議を経て施行されるという段階においては、それからいろいろな検討が行なわれるということで、今後逐次そういう話が出てくるのではないか、かように思う次第でございます。
相互銀行につきましては、一部中小企業以外の金融というものに現在においても相当なウエートがあるというような実態を持っているものがあることは事実でございます。また、法律上も中小企業という業務範囲を明確にしているというわけでもございません。そういうようなところから、相互銀行の融資内容というものは相互銀行によってかなり差があるという形になっております。全体としては七七%くらい、八割近く中小企業に融資をしているという実情であるわけであります。 そこで、今回この合併・転換の道を開くということになるが、これにつきましては、御説明申し上げておりますように、金融機関の実態に応じまして最もふさわしい形で業務をやらせる、そうして適正な競争をさせる、こ
ただいまお話しの六条の基準という点でございますが、これは、法律ではあくまで最も重要なポイントを指摘しておりまして、それが金融の効率化に資する、そしてまた当該地域の中小企業金融に支障を生じないというようなことをあげておるわけでございます。金融機関の経営が効率化されて、そして資金コストを引き下げるというようなことで、中小企業金融に対してもより低利な資金を供給できるような環境をつくっていくというような点がそのねらいでありまして、したがって、効率化という点についても、それは当然に中小企業金融のためになるような効率化ということを考えるわけでございます。それから中小企業金融に支障を生じないというような点についても、具体的にそれぞれのケースによっ
仰せのとおりだろうと思います。そういうような弊害が出ることがあってはならないわけでありまして、そういう点も十分に留意をしてまいりたい。そういう意味で、先ほどおあげになりました法律の六条二項の規定に三号といたしまして、「合併又は転換が金融機関相互間の適正な競争関係を阻害する等金融秩序を乱すおそれがないこと。」という条件も掲げておるわけでございまして、いたずらにそういうような競争が激化して、大銀行が周辺の中小企業金融機関を併呑するというようなことによって、不当に競争関係を乱すというような、あるいは金融秩序を乱す、そういうようなことがあっては、それは中小企業金融の意味からいっても問題でございます。また、全体の金融秩序という意味からいっても
この前当大蔵委員会で本問題の指摘を受けましたときに、私のほうから十分所轄の財務局を通じまして当該の金庫に注意を行なうということを申し上げました。それは厳重に注意をいたしました。そうしてなお今後十分監督をしてまいりたい、かように申し上げた次第でございます。その後の報告によりますと、四十二年の八月に退職金の支給規程を一部改正を行ないまして、功労金として五〇%加算する旨の規定を削除いたしております。それからさらに、問題の金庫でございますが、最近役員の退職金を最高五千万円で打ち切る、あらゆる場合を総合して最高五千万、こういうようなことにしたようであります。これでも高過ぎるというようなことも考えられるわけでございますが、従来からいろいろ金庫の
協同組合組織の金融機関として信用組合は、ますますその協同組合組織としての特色を発揮して、中小金融の分野で大きな機能を果たしていくということが大切なことは、申すまでもないところでございます。そうして今回の改正におきましても、協同組合組織という組織と両立する範囲内におきまして、業界も希望しておりますいろいろ業務の拡張ということもいたしておるわけでございます。あるいは組合員のためにします保護預りでありますとか、あるいは有価証券の払込金の受入れでありますとか、あるいは、さらに内国為替業務というようなものも組合員のためにできるように拡充をしていく。さらにはまた、連合会の組合を通ずる代理貸しというような道も開くというようなことで、協同組合組織と
これは、内国為替業務等でありますと、やはり全体のその為替を集めて集中して処理するというようなことも必要でございますので、全国の規模の連合会に一本化されるというような条件が整備されたところでそういう業務をやっていく、こういうことにいたしたいと考えております。
内国為替業務あるいは連合会の代理貸しというものについては、さように考えております。
これはもちろん業界のことでございますので、第一には、業界が自主的にそういう空気になってそういうことを推進されるということでございますが、しかし、こういうふうな新しい業務も予想しておることでございますので、そういう機運ができますようわれわれとしても努力をいたしたいと存じます。
七十二ございます。
現時点で申し上げますと十一ございます。
これは四十二年十二月末の数字で申し上げます。ごく最近合併の実例などございまして、ちょっと数字は動いているわけでございますが、四十二年十二月末で五百二十一ございます。そのうらで未達のものは百六十三ございます。
五百四十二ございまして、未達のものは五十九ございます。
三年間の経過期間を設けておりますので、この間にできるだけ資本金あるいは出資金、これを増加いたしまして、そうしてこの目標に達成させる、こういうふうなことで指導してまいりたいと思うわけでございます。現在の資金量等から見まして、最低このくらいの規模というものはぜひ必要である、こういうようなところでございますので、できる限りこの間に増資へ持っていくことにいたしたい。そこまで達しない場合にはあるいは合併という方法によるということもあろうかと思います。
合併につきまして当事者の自主的な判断にまかせるというのは、あくまでそのとおりでありまして、合併及び転換に関する法律案の合併というような場合は、まさにそういうような当事者の自主的な意思で合併するという場合に、異種金融機関の間の合併の道を開くわけでございます。ただ、この最低出資金という場合につきまして、どうしてもそこまでいかないという場合の合併というのは、それはその金融機関が増資努力をするかあるいは合併に踏み切るかというようなことは、その金融機関が自主的にきめることでございまして、また合併という場合でも相手方をどこに選ぶかというふうなことはその金融機関の自発的な意思でございますが、最低規模というものはぜひそこへ達成させたい、かように存じ