現在相互銀行について検討中でございます。信用金庫はそれからということになりますので、明年以降検討することといたしております。
現在相互銀行について検討中でございます。信用金庫はそれからということになりますので、明年以降検討することといたしております。
われわれとしてはそのように運べばいいと思っております。
御承知のように一年決算でございますので、早ければ来年三月ということでございますが、あるいはもう一期待たねばならないか、その辺は今後の状況を見てまいりたいと思います。
そのとおりでございます。
統一経理基準は、これは実態に応じてきめてまいるわけでございますので、統一経理基準の実施によって決算承認の金庫はどうなるかということは、必ずしも統一経理基準の実施によって多くなるというものでもないと思います。
たぶん二十八ぐらいだと思います。
決算承認は、現在の時点というよりも過去にいろいろ問題があってなお決算承認にしておるというようなものもございますので、決算承認金庫であるのでそれを合併の対象として考えるというようなものではございません。合併の問題は、先ほど申しましたようなことで、自主的な前提で、そして最低資本金に達しないもの等はその最低資本金に到達する手段として合併が行なわれるということもございましょうし、あとは効率化という見地から合併が今後出てくる、こういうことであろうと思います。
合併は法律にあります新設合併及び吸収合併、両方の合併が異種金融機関の間でできるというようなたてまえの法律になっております。
合併によって店舗がどうなるかということについては、原則として当然にこれは合併前の金融機関の店舗を引き継ぐ、当然そういうたてまえで考えております。
さようでございます。
法律の条文でございますので……。第一条に「金融機関が相互に適正な競争を行なう」というその前に「他の法律による同種の金融機関相互間の合併に加えて、異種の金融機関相互間の合併及び転換の制度を設けることにより、」というふうにございますけれども、そこの「相互に」という意味は、必ずしも同種のものの相互にという意味だけでなくて、異種との間にも適当な業務の限界というものは認めつつ、しかも相互に競争をするというような形もあるのではないかといういうようなことで、ここの条文の規定としまして、「相互」というのは同種金融機関相互と、それからそれと交錯する業務分野を持つ異種の金融機関との間、両方を含む、こういうふうに解釈すべきではないかと思います。
法律の第六条で「金融の効率化に資するものであること。」と書いてございます。これは御指摘のとおりきわめて抽象的な書き方をいたしております。ここに四つ項目を掲げておりますのは、い、ずれもその認可に際して最も重点を置くポイントのようなものを指摘しているつもりでございます。 その第一点として「金融の効率化」ということをいっておるわけでございますが、この「金融の効率化」というのは、金融機関が相互に適正な競争を通じて資金コストを引き下げ、体質を強化いたしまして、今後の経済環境において金融機関に要請されるような資金を供給し得る、そういうような経営なり金融のやり方なりというものをできるようにしていく。そういう効率的な金融のあり方というものを「金
金融機関によりましては、現在のその金融機関の根拠になっている制度、それのワクから見た場合に、たとえば地域的にもやや広がっておりまして、あるいは金庫等を例にとった場合には、会員といいますか融資対象は非常に数が多いというような形になっておって、その形態としての経営よりも違う形態に移ったほうがより経営体として自然であると同時に、その経営としての効率を発揮し得るという場合、これは想定できると思います。現にそういうことも考えられるんじゃないか、あるいは……(堀委員「それじゃ具体的に一つ例を出して言ってください、相互銀行なら相互銀行、信用金庫なら信用金庫」と呼ぶ)それは相互銀行にしても信用金庫にしても、現在の経営の実態がそういういままでの経営の
転換も合併と同様にその経営体として自主的に考えまして、どの道を選ぶのが最もふさわしいかということで考えるべき問題であるわけでございます。ただ、いま御指摘の点が効率化という点から転換が効率化にならないという点につきましては、いままでの金融機関のあり方というものは、それぞれの種類の金融機関の中においてそこだけでもちろん競争は行なわれているにしても、非常に封鎖的なそういった金融機関の種別の分け方であります。それが転換が認められるということになりますと、その金融機関というものが、今度は転換してくるほうから見ますとニューエントリーということになるわけであります。ニューエントリーということはやはりその業界としての非常な刺激になる、これは当然でご
今度の法律改正後における相互銀行と普通銀行という場合で考えますと、融資対象におきまして、相互銀行の場合は資本金二億円以下または従業員三百人以内というものが融資対象になります。ただ二〇%というような範囲内におけるそれ以外の融資というものも認められておりますが、融資対象においてそういう差がございます。それから、もちろん融資限度というような点についての違いもございます。
転換の場合に、中小企業、ここにいっております中小企業の専門金融機関からそうでないものになる、普通銀行になるというような場合、そういう転換は、その意味で中小企業の専門金融機関でなくなるわけでございます。ただ、金融機関のそれぞれの営業の地盤なりその営業対象というのはその金融機関によってそれぞれあるわけでございまして、いまもお話のありましたように、完全な都市銀行といままでの地盤の違うそれになるというようなことでもってもし経営をすれば、その経営としては非常にむずかしいことがあるのは御指摘のとおりでございます。したがって、転換後も特色を持ってやっていくということであるならば、中小金融にも非常なウエートを持った、そういう業務のやり方をしていくよ
政府金融機関の問題も同時に金融制度の一環として当然に考えられなければならない問題だと思っております。現在、先ほどお話のありましたように、民間の金融機関の全体について検討を進めているところでございますが、なお今後の当然検討しなければならない課題といたしましては、中小三機関を含む政府金融機関のあり方、こういう問題を検討しなければならない、かように存じております。
そのとおりでございます。
ちょっと私から……。現在はいま御指摘のように統一経理基準が完全に統一した形になるのに三年間の期間を設けていまやっているところであります。まあ三年たって後の問題として検討すべき問題ではないかと私どもは事務的には思っております。
まず私からちょっと申し上げます。 今度の制度の改正は、中小企業金融に対しまして、これの円滑化をはかるという目的を持って、中小企業金融の専門機関の効率化をはかる、こういう見地でございまして、業務分野をそれぞれ明確にいたしまして、そうしてその間に経営の効率化による資金コストの低下等によって、金融を受ける者の立場から見ても十分中小金融が円滑に行なわれた、こういうことになるようなねらいを持っておるわけでございます。その中小企業の範囲も、実態も、それぞれだんだん大きくなってきているという面もございますので、資本金の限度等は今回二億、一億、五千万というようなことにいたしましたが、零細な中小企業というような点につきましては、専門機関それぞれい