法律上は、ただいま御指摘のとおり、法律違反その他についての罰則といたしましては種々の手段が認められておるところであります。ただ、金融機関というものの性格上、現実にこういう罰則を発動するに至らないで、その公共的な使命に即応するように運営をされていくということが最も望ましいことは、これは申すまでもないことで、ただいま松本参考人から話のありましたように、いろんな名義、いろんな形式というようなものの把握が十分でなくて法十条違反をするという、そういう意識はなく、結果的には違反になっておった、こういう事態でもありますので、法律の精神、趣旨というものは十分に尊重いたさなければなりませんが、現実の処置といたしましては、必ずしも法律による罰則というと
