五キロ、二キロという定め方はいたしませんで、一日に何ホンの、たとえば八十ホンのものが何回あるというところにどういう程度の工事をするということでございます。それは経験的にキロに換算いたしますと、たとえば五キロ、二キロの間は鉄筋コンクリートの二重窓ということでございます。これは運輸省がかってにということではございません、政令で定めますので、関係各省協議の上で、政令で具体的な基準を指定いたしたい、このように考えております。
五キロ、二キロという定め方はいたしませんで、一日に何ホンの、たとえば八十ホンのものが何回あるというところにどういう程度の工事をするということでございます。それは経験的にキロに換算いたしますと、たとえば五キロ、二キロの間は鉄筋コンクリートの二重窓ということでございます。これは運輸省がかってにということではございません、政令で定めますので、関係各省協議の上で、政令で具体的な基準を指定いたしたい、このように考えております。
大臣の御答弁の前に、法案をつくりましたときの事務的な経緯だけをちょっと御説明申し上げます。 公害基本法は母法と申しますか、基本法でございまして、この騒音防止法は航空機が特に騒音による障害が著しいので、その子法として制定されたものでございまして、公害基本法は一般法として、騒音による環境基準を制定することになっております。これは公害基本法がまだ国会で審議していただいている段階でございまして、一般的には騒音の基準というものは、これから事務的に検討を進める問題でございます。航空機による騒音は、障害が特に著しいので、具体的に環境基準といいますよりも、行政による措置基準をこれできめまして、そうしてこれだけのホンに達したらこれだけの措置をとる
これは法律解釈の問題もございますが、実際上の行政措置としまして、運輸省と厚生省では、飛行機につきましては、こういう特別の騒音対策法をつくりますので、航空機に関する環境基準というものは、これはつくる必要がないというふうに考えております。それから、環境基準と行政上の措置基準。一般的に申しまして、環境基準は、行政が達すべき理念を示す基準でございます。そうして、それに向かってもちろん行政上の措置をとるわけでございます。航空機におきましては、いままで経験的に、これ以上のものであれば学校で勉強できない、そういうホンによりまして、そこまでのいろいろの防止工事をしたり、そういうことをやるわけでございますので、航空機に関しましては、一般的な騒音基準と
六月一日に、運輸大臣の認可を得まして航空振興財団ができました。
理事の定員が二十一名、監事が二名でございます。
職員は別に定員というものはございませんが、現在職員は十二名おります。
六名でございます。
間違いございません。これは職員だけでございます。理事には航空局から一名参っております。
運輸省航空局から理事に一名、それから課長以下の平職員に六名出ております。
運営助成金は運輸省からは全然出ておりません。
行管がどういうものを隠れ法人にしておられるか知りませんが、私どもは、これは純然たる財団法人でございまして、公団のたぐいのものの変形ではございません。
防音林は、日本ではいままで研究がございませんで、世界的にもワシントン・ダレス空港でやっているだけでございます。今度は新東京国際空港公団が成田の空港につきましてこの防音林を設置しようということで、各方面、日本林野技術協会、それから日本音響学会、それから東大の先生方に研究を委託いたして、その結果の報告をやっと公団が手にいたしたところでございます。それによりますと、防音林の幅でございますが、これは五十メートルから約百メーターまでの間でございまして、長さは、これは新東京国際空港の場合は述べ八千七百六十メーターを予定いたしております。それで、この調査によりますと、防音林の木が育つのに非常に時間がかかるものでございますから、約八メートルの土手を
土地の買収価格につきましては、目下、新東京国際空港公団が土地所有者と折衝をいたしております。で、土地の買収価格につきましては、具体的に土地所有者の土地を測量いたしまして、適当な土地の鑑定人の意見を徴して決定するわけでございます。大体のめどのようなものを示してくれという地元の要望もございましたので、昨年九月の閣僚協議会におきまして、あの付近の公共事業を——これは国道五十一号線その他の買収をやっておりますので、あの付近の公共事業におきまして一番高いところは百十万円、これは畑でございます。百十万ないし六十万である。それであるから、それと、もし同等の敷地内の土地については、やはりそれが一つのめどになるであろうというような閣僚協議会の申し合わ
ちょっといま計算をいたしております。すぐあとでお答えいたします。
先ほどの坪当たりの数字を申し上げますと、三千六百六十六円であります。
航空審議会の御指摘の答申はいわゆる十二号答申かと思いますが、これは空港整備の長期計画を策定しろということと、それから航空路、航空管制、航空通信、これにつきまして保安体制を整備しろ、この二つがおもな運輸大臣に対する答申の勧告の内容でございます。その通信、航空路につきましては、その勧告に示されました答申に従いまして、目下、長期計画を策定中でございまして、空港整備五カ年計画のようにまだ閣議了解を得るまでには至っておりません。
航空局といたしましては、その勧告に従いまして、通信施設を整備し、また、航空路におきましてなるべく管制の対象にしていくように、また一定の高度以上のものにつきましては、VFRのものも管制の対象にするという方向で計画を立てております。それから管制の自動化を五カ年計画によりまして推し進めるということをやっております。
もしよろしければ口頭で申し上げます。 この新空港で買い上げます敷地内の民有地が約六百七十ヘクタールでございます。このうち代替地を考慮しなければならないものは田の四十八ヘクタール、畑の四百ヘクタールかと思います。これらにつきまして代替地の希望を詳細に募りまして、現在までに手当てをいたしました代替地の総面積は四百六十五ヘクタールでございます。そのうち二百二ヘクタールにつきましては、すでに土地所有者の団体と、どの団体はどの代替地を取得する、どの団体はどこの代替地を取得するという配分のおおむね話し合いを済ましております。それで、残りにつきましては、いわゆる団体に入っていない方、それから現在は反対派でございまして、いまだ公団あるいは県と話
はい。
騒音防止対策につきましては、昨年の七月四日に閣議決定をいたしまして、相当広範な騒音防止対策を新空港につきましてはとるということに過般決定いたしております。一つは騒音防止法を国会に審議をお願いいたしまして、それによりまして、現在、防衛庁が基地周辺について行なっているのと同じ程度の騒音対策をとる、これは学校の防音工事を実施いたしましたり、あるいは土地の買い上げ、移転補償、農耕漁業の損失補償、これらの基地周辺整備法で、自衛隊がやっておられるものと同じものをやろうということで、目下、衆議院を通過いたしまして参議院のほうに審議をお願いいたしております。 それから新空港につきましては、この騒音防止法のほかに、いわゆる騒音地帯に農業かんがいを