現在の訓練定員三十名は、羽田におきまして養成する期間六カ月の期間に対して見合って大蔵省ではつけたものと思いますが、要員の養成には羽田の座学六カ月のほかに現場研修六カ月、一年でございますので、この養成定員がどうしても足りませんので、来年は管制官のほかに、その他の航空局の基準職員の養成定員も含めて、大蔵省に予算要求を強力にいたしたいと存じております。
現在の訓練定員三十名は、羽田におきまして養成する期間六カ月の期間に対して見合って大蔵省ではつけたものと思いますが、要員の養成には羽田の座学六カ月のほかに現場研修六カ月、一年でございますので、この養成定員がどうしても足りませんので、来年は管制官のほかに、その他の航空局の基準職員の養成定員も含めて、大蔵省に予算要求を強力にいたしたいと存じております。
電波法の資格をとった無線の担当者が少ないというお話でございますが、航空局の職員は、単に無線担当者のみならず、一般的に急激に事務がふえてまいりましたので、一般的に少ないわけでございます。無線関係の要員につきましても、来年度はぜひ必要数を獲得するように努力いたしたいと考えております。
無線関係の要員という前川先生の御質問、無線というのは無線の保守要員でございますか。
これは照明も無線も同じでございますが、保守要員の定員の獲得は非常に困難なのでございます。これはもちろん十時間運用とかということでございましたら交代して勤務すべきではございますが、照明あるいは無線の保守関係につきましては、何と申しますか、大蔵省の予算要求、予算折衝の際に、いわゆる何と言いますか、一人当たりの事務量というような計算をいたしますと、ほかの一人当たりの取り扱いの事務量の計算上多く出てくるほうの定員のほうに優先的に数がとられてしまうというような関係になるわけでございます。これは照明とか無線の人が決してそういう数字に出ないからひまかというと、そうではないのでございます。それはいなかの空港でございますから、全部お互いに相助け合って
正確に申し上げれば、むずかしかったということになると思うのですが、いままでそれでは照明要員などにつきまして非常に危険があったかと申しますと、これは危険ということよりも、たとえば、この照明が消えるときは、何人おりましてもパッと照明というものは消えるわけでございます。それは一人おっても三人おっても消えるわけでございます。消えますと、すぐ航空機の場合は飛行場からNOTAMを出しまして、各航空機に、この飛行場の照明は消えた、使用不能であるということを通知をすぐ各航空機に出すわけでございます。そういう意味におきましては、着陸の寸前に消えれば危険なわけですが、NOATMを出しておけば非常な御迷惑をかけますが、人命に関する危険というものは特にはな
無線につきましても、保守要員につきましては照明と同じでございますが、これも来年度は完全な交代要員を置くように懸命な努力をいたすことをお約束いたします。
障害といたしましては、騒音が一番大きな障害でございますが、そのほか本法で対象といたしておりますのは、航空機のひんぱんな離着陸によりまして、その付近の住民が受けます危機感、圧迫感等も障害の中に考えております。
電波障害、特にテレビ、ラジオにつきましては、先般の委員会で御説明申し上げましたように、これはNHKの聴視料を減免するように、いま郵政省、NHKのほうに交渉をいたしております。この航空機による障害は、先生のおっしゃるように、騒音あるいは危機感、圧迫感だけではございませんで、そのほかに、あるいは排気ガス、それから振動によってかわらがすべるというようなこともございますが、一応この法律では騒音とそれから危機感、圧迫感というものを対象といたしまして、今後漸次他の障害につきましても検討を進めてまいりたい、このように考えております。
現在のところ、租税の減免措置まで考慮することは考えておりません。
このエンジンテストにつきましては、羽田のほうはわりあいに航空会社の整備工場の整備が完備いたしておりますので、エンジンテストに対する苦情が少ないのでございます。 伊丹は、先生御指摘のとおりに、整備工場が整備しておりませず、防音壁その他の設備もございませんので、近隣の方に非常に御迷惑をかけております。まことに申しわけないと思います。伊丹につきましては、航空会社を集めて、あるいは国の金を出して防音壁をつくるということを早急に検討いたしたいと思います。 それから、グリーンベルトあるいは防音林でございますが、伊丹の飛行場で、航空機のオペレーションに影響のない現在の地点におきましては、区域から出張っておりますようなところにつきましては、
御指摘の補償は第十条の損失の補償でございますが、この農業補償につきましては県当局あるいは農業団体と御相談をいたしまして、定型的にその地方の農業収益から換算いたしまして、その農家の一時間の労働価値と申しますか、労働の生産価値を定型的にきめまして、そしてそれによりまして一日に八十ホンなら八十ホン以上の音が何回響くかということを計算いたしまして、それでその農家の方の経営上の損失というものを定型的に計算をいたしまして、それを基準としてこちらで持っております。それから、実際の申請書を農家のほうから府県知事に出すわけでございます。府県知事に出しまして、府県知事がそのとき、そういう基準を参照しながら農家の方といろいろ御相談いたしまして指導いたしま
現在のタンク地区に参ります細い道路はあることはあるのでございますが、万一タンクが何らかの事故で火災を起こしました場合に、付近の住民がその道を通って逃げてまいりますから、先生おっしゃいますとおり、周辺、飛行場の外にもう一本消防車の行く道路をつくる必要があることは、これは当然でございます。ただ、構内の道路なら私のほうでつくれますが、構外の道路になりますので、これは伊丹市、建設省と話し合いをいたしまして、四十二年度予算から国庫補助三分の二出しまして、あの消防署のところからタンクのところまでいく周辺道路をつくることが決定いたしまして、運輸省といたしましても国有地その他をその道路のためにずいぶん供出いたしまして、早急にこの場周道路ができますよ
三億円は小中学校の騒音防止工事の費用でございます。
さきの連合審査で御答弁申し上げましたのは、東京、大阪両方の空港につきまして、この法律が実施に移りますと五年間で約百億円——これは政府として決定した額ではございませんで、運輸省の試算でございますが、五年間のうちに百億円の金を要するだろうということを申し上げたわけでございます。これは騒音防止工事だけでございませんで、いろいろな土地の移転補償、土地の買い入れ、農耕補償等も含めまして、百億円の金を五年間に要するだろうということを申し上げたわけでございます。それで、いまの三億円は、この法律がまだなかったわけでございますので、とりあえずの予算措置として、東京、大阪の騒音防止工事を今年度から始めようということでついた金でございまして、これは東京、
かりそめと申しますか、この三億円で騒音の最もうるさい学校からとりあえず手がけようということでございまして、手がけなければならない学校は非常に多いわけでございます。しかしこれは国の予算規模から、一ぺんに手がけることはとてもできませんので、毎年毎年予算をとっていきまして、騒音による被害の大きい学校から漸次防音工事を実施してまいりたい、このように考えているわけでございます。
空港としてどうしても必要な施設がございましたら、空港は非常に狭隘でございますので、そういう施設をその土地に建設いたします。それからそういう適当な施設がない場合には、なるべくそこに木を植えまして防音効果をつくりたい、このように考えております。
先生が御指摘の単価の基礎を拝見いたしませんと明確に申し上げられないわけでございますが、私のほうは従来防衛庁が実施しておりました単価によって積算したものでございます。
大阪方面で一応六校——六校と申しましても、小学校全部を建てかえるのではございませんで、一部を建てかえ、あるいは一部は建物をそのままにして二重窓だけを、いわゆる防音装置と通風だけをやるのもございます。それらの工事をするところを六校程度考えております。それから東京方面は三校程度考えておりますが、具体的には市町村からの計画を拝見いたしまして、それから乏しい予算でございますので、また、先ほど先生がおっしゃいましたような予算単価の問題もございますので、あるいはこの数が減るかもしれません。その場合は優先順位は、大阪府、兵庫県あるいは東京都などと協議して、優先順位と申しますか、どの学校から手がけるということを決定してまいりたいと思っております。
大阪の伊丹付近におきましては、すでに鉄筋の学校がずいぶん多いわけであります。そういうところは二重窓にし、通風するだけでございます。
個人の家屋につきましては、現在のところ補償は考えておりません。これは、現在日本におきましては木造が非常に多いのでございまして、効果的な防音工事の実施が非常に不可能であるということと、それから予算面の制約もございまして、もしこれを実施すれば膨大な予算になる、同じ予算を使うならば、もっと緊急的に学校を早く整備する、そういうことが緊急性があるのじゃないかということで、騒音防止工事としては考えておりませんが、第九条のほうで、うるさいのでどうしてもよそへ行きたいといわれるような方には、移転補償あるいは土地の買い上げということを考えております。