個人の家屋に対する助成ということは、今後とも考えられないのではないかと思います。
個人の家屋に対する助成ということは、今後とも考えられないのではないかと思います。
第五条と九条でございます。順次申し上げます。五条につきましては、この補助は全額補助ということがたてまえでございます。ただこの補助を受けた方が、たとえば木造が鉄筋になるというような場合には、ある程度利益を受けるわけでございますから、その利益を受けた限度において一〇〇%の補助額からそれを減ずるということでございまして、たとえて申しますと、木造を鉄筋の二重窓に変えたという場合は十分の九の補助率、そういうことに相なります。 それから第九条の移転補償あるいは土地の買い上げでございますが、移転補償につきましては、相当因果関係にある移転または除却により相当因果関係にある損失すべてを補償いたします。これは補償基準というものがはっきりきまっており
目下のところ漁業を予定いたしております。
特損法におきまして補償するというのは、単に航空機だけでございませんで、これは機甲車両その他重車両のひんぱんな使用、射撃、砲撃、爆撃、火薬類の使用のひんぱんな実施その他によりまして、林業に被害を及ぼすことが非常に多いのでございます。そのために林業というのが入っているわけでございまして、この法律におきましては航空機の騒音だけでございますので、林業その他の産業というものは考えておりません。
この特損法は防衛庁が所管いたしておりますので、ちょっと責任ある御答弁はいたしかねます。
まことに不勉強で申しわけないのでございますが、沖繩でいままでどういう措置がとられているか詳細承知いたしておりませんので、調査いたしたいと思います。
私たちといたしましても、この児童福祉法に基づきますものを単に保育所及び教護院の二つだけに限ることなく、その他の施設についてもこの法の適用対象にいたしたいのでございます。これは防衛庁が長い間従来の慣例で対象にいたしておりましたものが保育所及び教護院でございますから、これは基地周辺整備法制定に際しましても、この二つだけが政府全体として認められたわけでございまして、今度の騒音防止法を国会に提案する前に関係各省とも御相談申し上げたわけでございますが、最終的に政府としては保育所及び教護院の二つをまずとりあえずやろうということで了解がついた次第でございます。
先生御指摘のように、まず発生源でございますが、ジェット機の音の発生源は二つございまして、前のエンジン・コンプレッサーあるいは空気を吸い込みますところのファンから前方に押し出される音と、それから圧縮されまして燃焼したガスが空気と混流してうしろへ吹き出す音、この二つでございますが、主としてその吹き出す音によって、先生のおっしゃいましたように、非常に高周波の高い音が出てまいるわけでございます。日本はエンジンの製造国ではございませんが、エンジン製造国と常に連携をとって航空宇宙研究所その他で研究もいたしておりますが、今後出てまいります飛行機につきましてはエンジン・コンプレッサーの前についておりますファンでいわゆるエンジンルームの中に入れないで
大臣のおっしゃったとおりでございますが、この法律は政令で指定する飛行場だけでございます。現在政令で指定する飛行場は東京、大阪の両空港に限定して考えております。それで、ここは公共用飛行場でありまして、ここに米軍の練習機、戦闘機というようなものは現実に入ってきておりません。ここを使用しております米軍の飛行機は、よく問題になりましたMACチャーター機その他が大部分でありまして、これらの飛行機は演習目的その他のものはないわけでございます。したがいまして、ここに入ってきております自衛隊あるいは米軍の飛行機につきましても現在、たとえば夜の十一時から朝の六時まではジェット機は東京空港におきまして陸地に向けて飛び立ってはいけない、こういう行政指導を
運輸省におきましては、騒音問題が非常に激しい東京と大阪の国際空港につきましては、過去におきまして騒音分布図を作成いたしております。
東京、大阪につきましては、昭和三十七年以来、毎年予算をつけていただきまして、騒音測定をいたしまして、これは航空機騒音コンターと申しておりますが、これを作製いたしております。
これは推定ではございませんで、東京、大阪両国際空港につきましては各地で実際に測定をいたしまして、それを線で結びました騒音コンターができております。
御提出いたします。
損失補償と申しましてもいろいろございますが、敷地を買収いたします場合には、その土地価格につきましては周辺の同様の関連公共事業におきまして買収いたしました価格その他を十分参照し、土地の所有者のほうに損失のいかないような価格で買収いたしますように、目下空港公団と土地所有者でお話し合いを進めている状況でございます。また、そういうふうにして公団が購入しました土地所有者のうち、代替地を希望される方には、公団と県が一体になりまして代替地のごあっせんをいたしております。その代替地の取得価格も、造成費を含めまして敷地内の買い上げ価格で十分代替地が取得できるというような措置を講じております。このほか、住居の移転補償、立木補償その他につきましては十分補
第九条に「予算の範囲内」ということが書いてございますが、これは、お約束しましたことは政府で必ず予算をつけて実行をいたすということは、大臣がたびたび明言しておられます。それからいま一つ予算の範囲内においてというふうに書きましたのは、補償すべき項目が非常に多く一度に出た場合、これは政府財政当局の都合もございますので、やはり順序をつけて二年なり三年の計画でやるという必要が起きてくる場合もあるかもしれないわけでございます。そういうことで、「予算の範囲内において、」ということは、この種の立法形式では必ずついているわけでございます。これは予算がつかなければやらないということでは決してございません。大臣を御信頼いただきたいと思います。 それか
これは第十一条をごらんいただきますと、申請書はまず都道府県知事を経由して御提出いただきます。都道府県知事は、申請書を運輸大臣に提出いたします場合には、損失を受けられた住民の方と十分お話し合いをされ、それを指導されるわけでございまして、さらに十一条の二項で知事が意見書をつけるということでございまして、運輸大臣といたしましては、この知事の意見書というものを十分尊重することは当然でございます。それから、さらにこの運輸大臣の補償金の決定額に対して不服のある方は、第十二条で「異議の申出」という制度を特につくったわけでございます。これは御承知のように、行政不服審査法によりますと、通常の場合は、このような当事者間の法律関係を確定します行政決定につ
この政令及び施行のいろいろな措置基準がまだできておりませんので、まことに申しわけないのでございますが、これは運輸大臣の諮問機関の航空審議会の騒音部会というのを設けまして、ここで学識経験者、それから関係各省入っていただいて目下基準をつくっております。ただお約束できますことは、先ほど先生がおっしゃいましたように、防衛庁の基地周辺整備法に基づきまして——防衛庁の基地周辺整備法は航空機以外に、非常に広いわけでございますが、航空機の騒音に直接関係がある部分について、防衛庁がとっておられます基準というものを目下参考にして案を練っておりますので、防衛庁のその基準だけは私のほうも取り入れるということはお約束できると思います。
板付は米軍画提供しておりますので、これは基地周辺整備法で防衛庁がこの騒音防止を実施される。 それから小牧は運輸大臣が設置、管理する飛行場でございますが、あそこを使用しております飛行機のうち、ジェット機は九七%までが自衛隊のジェット機でございます。それで防衛庁では従来から、あそこに、基地周辺整備法ができます前から、非常に手厚い防音工事をやってこられました。基地周辺整備法ができましても、基地周辺整備法の立て方が、その騒音を発する行為者が防衛庁であればあの法律を適用する、こういうたてまえになっておりますので、基地周辺整備法に基づきまして、引き続いて名古屋については防衛庁が防音工事を継続していかれるので、そのほうにおまかせする、こういう
そのとおりでございます。
これは民間航空でございますので、航空会社自身がエンジン・テストの場合にはエンジンの噴射口のところにサイレンサーというものをつけるように、これは空港管理者として運輸省で要求いたしております。サイレンサーと申しますのは、噴出するあれが方々に散るようにするものをエンジンのうしろにつけさせるわけであります。それからエンジン・テスト・ルーム、これは航空会社が自分でつくっておりますエンジン・テスト・ルームの中でエンジン・テストをやるように指導いたしておりますので、羽田におきましては比較的この苦情が少ないのでございますが、伊丹につきましてはこれが整備いたしておりませんので、非常に苦情が多うございます。それでこれは運輸省でやりますか、あるいは航空会