二年度計画でございます。
二年度計画でございます。
本年の五月上旬に伊丹の進入表面のちょうど下にあたりますところの畑あるいは木の一部が、その理由不明のあれによって枯れたという事実がございまして、これは私のほう、航空局と地元の市が一緒になりまして調査をいたしました。それで、さらに完ぺきを期するために現在大阪大学のほうに、一体何でこれが枯れたのか、航空機のジェット燃料ケロシンによるものであるか、潤滑油によるものであるか、あるいはその他の薬品によるものであるかということの調査を依頼いたしております。それから一方、地元の方と御一緒になりまして、これによる被害総額は幾らであったかという調査もいたしております。それで、これに対してどういうふりに考えるべきかということでございますが、この騒音防止法
空港整備五カ年計画は今年度を初年度として開始いたすわけでございますが、今年度の予算は七十七億でございます。 それから二種、三種につきましては、二種につきましては、二種のうち将来航空交通の面から見まして非常に重要な地方空港につきましては、これを二千メートルに、その他の二種空港につきましては、千五百メートルに、この五年間に拡幅いたす計画でございます。 それから三種空港につきましては、このうちの八つ程度を五年間に千五百メートルに拡幅いたしますほか、三種空港の大部分につきましては、照明設備を完備いたしたい、このように考えております。
五カ年計画の千百五十億という総事業費は閣議了承でございまして、五カ年計画のこまかい内容につきましては八月ごろに閣議決定をしてきめよう、こういうことでございますので、運輸省の試案はございますが、政府全体としての具体的な計画はまだ決定いたしておりません。
全く先生のおっしゃるとおりでございまして、その方向でいま計画を進めております。
管制官の待遇につきましては、名古屋の小牧の事故以来、国会や関係方面からの非常な御協力によりまして漸次改善をしてまいりました。現在の状態は、先生もよく御承知のように、東京、大阪等の主要空港の管制官及び札幌、東京、福岡の管制部の管制官につきましては、四直五交代の制度をとっておりまして、勤務時間は八時間でございますが、実質管制に従事しております時間は六時間であります。一方、待遇につきましては、国家公務員に非常に少ない例でありますが、いわゆる調整給二を——調整給一は本俸の四%でございます——加えまして、さらに実際の勤務に対しましては特殊勤務手当を出しておりますので、同年輩の同じ系列の人がかりに四万円もらうといたしますと、管制官は約五万円をも
この一種、二種、三種の区別は、補助率の問題だけでなく、先生御承知のように、一種は国際空港、二種は全国的な航空交通の面から見て重要な空港、三種は地方的な航空交通の面から見て重要なもの、そういう機能的な面の区別もあるわけでございます。 それで、三種につきましては、現在のところ、いまだに地方的な重要性というものを持つという程度のものが多いわけでございまして、二種のうちには、先生のおっしゃいますように、非常に重要性におきまして格差が出ております。それで五カ年計画の遂行にあたりまして、先生のおっしゃるような考え方を全面的に考慮に入れて実際計画をつくってまいりたい、このように考えております。
新東京国際空港公団は政府保証債を発行することができますが、まだ土地の買い入れが御承知のように進んでおりませんので、公団債を発行いたしておりません。
従来の公団債をどの銀行が取り扱っていたか私よく存じませんが、新東京国際空港公団は御承知のように、土地の買収が進まないので、出資金だけで目下その公団の経費をまかなっておりまして、公団債は発行いたしておりませんが、ことしの末ぐらいからこれを発行する予定にいたしております。 それからその取り扱いはこれは公団自身がきめることでございますが、長期信用銀行が主銀行で、興業銀行は副取り扱い銀行、こういうふうに内定したように公団の理事から聞いております。
航空法の飛行場関係の物件の制限に関します規定は、ごらんのように、飛行場をつくりますと、その進入表面、転移表面あるいは水平表面というようなものを指定いたしまして、その表面の上に出る物件は安全のためにこれを立ててはいけない。それから、飛行場を指定いたしましたときにすでにあるものは、これを切ってください、その切ったものについては政府が補償しましょう、というのが航空法の規定でございます。いわゆる航空機の安全のためにする、所有権その他の物件の制限規定でございます。 それから、この騒音防止法のほうはそういう安全のためではなくて、航空機が飛びますことによりまして、その騒音により関係住民に障害を与えますので、その障害を除去しあるいは軽減するため
検討いたしました。 それから、直接航空法と関係が深いのは、今度の防止法の第三条でございまして、航行の方法その他を指定するということがございます。これも航空法は安全のためにいろいろな航法その他を指定いたしますが、防止法は、航空法で安全が守られる限度に達しましたら、あとは騒音を防止するために右に曲がれとか左に曲がれという規定でございまして、これは航空法とは目的が非常に違うわけであります。
航空法は、飛行場の設置者といたしまして、直接安全のために障害物件——木を切ったり、煙突を切ったりするわけでございますので、当事者間の協議によるということにいたしたわけでございます。ただこの騒音防止法の場合には、公団が飛行場の設置者であります。新東京国際空港につきましては、第十六条にございますように、これは国でございませんので協議ということにいたしてございますが、運輸大臣が設置者たる飛行場につきましては、運輸大臣は飛行場の設置者であると同時に、また行政大臣たるの資格を持っておりますので、申請、決定という形をとったわけでございます。
航空法は、飛行場の設置者を一般的に運輸大臣あるいは都道府県の場合等網羅的に書いてございますので、四十九条の物件制限規定の形をとってございます。そういう損失補償の場合でございますので、やはりこれは申請、それから飛行場の管理者たる運輸大臣であると同時に、行政大臣たる運輸大臣が補償金額を決定するという行政処分の規定をとっております。ただし、これは十二条以下をごらんいただきましてもおわかりになりますように、異議の申し出の規定を設け、さらに裁判所にまで増額請求をすることができるという十分の救済規定を設けてございますので、申請者の権利が害されるということはない、十分の保護規定が設けてある、このように考えます。
この運用につきましては、大臣のおっしゃったとおりの精神で運用するわけでございますが、条文的には第十一条の第二項をごらんいただきますと、この申請書は都道府県知事を経由して出すものでございますが、都道府県知事は関係住民の生活実態を一番よく把握しているものでございますので、この申請書に対して意見を添付して、これを運輸大臣に都道府県知事が送付するということになっておりますので、現実に都道府県知事の段階におきまして、大臣の言われたような協議の実態と申しますか、都道府県知事がいろいろ指導して、協議の実態に近いものをここでつくり上げるということになるのじゃないかと思います。運輸大臣はもちろん都道府県知事の意見等を尊重して、その補償金の額を決定する
航空機乗り組み員が航空法に違反しました場合の罰則は、航空法は航空の安全のための法規でございますので、航空法の違反ということは人命にもつながる重要なことでございますので、罰則は五万円以下の罰金になっているわけでございます。この騒音防止法の場合の航行法の規定に違反した場合は、いわゆる人命に危険を及ぼすような、安全に違反したということではなくて、公害防止が決して軽いということではないのでございますが、公害防止のための法律の違反行為でございますので、一万円という罰金が相当であろう、これは法務省とも打ち合わせまして、このように両者の差異を設けたわけでございます。
御指摘のように航空法におきましては「相当の注意及び監督が尽されたことの証明があったときは、機長についてはこの限りでない。」ということが書いてございますが、この法律の法制審議の際にあたりまして、機長が当該違反行為を防止するため相当の注意及び監督をしたのであれば、故意、過失の要件を欠くことになるので当然なことであるのでこれを法文上明記する必要がない、こういう法制当局の見解でございまして、最近の立法例では、こういう条文を書かないのが立法例になっておりますので、これを省略したわけでございます。精神及び法解釈は全く同一でございます。
先生から、すべてなれてしまうという御答弁を申し上げたようなお話がございましたが、これは実は鶏と牛乳につきましては、防衛庁のほうで九州大学に委託いたしまして、この影響を、まだ結論は出ていないわけでございますが、調査しておられます。その一応のお話では、鶏をよそから騒音地域に持ってきますと、一時卵の出生率が落ちますが、一定の時期がたちますと、またもとへ戻る、これは最終結論ではございませんのであれでございますが、一応そういう結論が出ておりますので、そういうことを申し上げたわけでございます。人は、もちろんそこにどんなにおっても、騒音になれるということはないわけでございます。 この騒音に関しますいろいろな影響につきましては、防衛庁は全国各地
それでは、もうちょっと詳しく御説明申し上げます。 一般に町の中におきます騒音が大体何ホンくらいかと申しますと、騒々しい事務所あるいは静かな工場というところで、七〇ホンくらいでございます。それから、数寄屋橋のかどにホンの指示器が出ておりますが、あそこでごらんになりますとわかりますが、昼間で八〇ホンから九〇ホンの間を上下しております。それが大体ホンの程度のあれでございます。 それで一番影響が出てまいりますのが、静かな音でも——静かと申しますか、騒音が一番影響が早く出てまいりますのが、やはり授業中の児童に及ぼす影響でございます。教室内の騒音が七〇ホン以下の場合は、これはわれわれの調査でございますが、あまり問題がない。しかしこの七〇
新東京国際空港を成田地区に政府といたしまして選定いたしました理由につきましては、いままでたびたび御説明申し上げておりますし、海岸地区にもずいぶん政府としてはさがしたのでございますが、どうしてもこの地域しかないということで、新東京国際空港をここにつくることに決定いたしました。新東京国際空港公団法でも、すでにこの新東京国際空港の地位を決定しているわけでございます。それから空港整備法にも第一種空港として新東京国際空港をすでに御承認いただいておるわけでございますので、これを公共用飛行場の特定飛行場として法律上入れるのが至当であると考えます。 それからいま一つ、私たちといたしましては、新東京国際空港は昭和四十六年の四月から供用開始をするわ
新東京国際空港は、この公共用飛行場の騒音防止法に書きませんでも、すでに新東京国際空港公団法及びそれに基づきます政令、それから航空法に基づきます告示、空港整備法の第二条に規定してあるわけでございまして、これに書いたから新東京国際空港を認めたとか認めないとか、そういう関係ではないのでございます。われわれが誠心誠意考えておりますことは、新東京国際空港は昭和四十六年に供用開始を予定いたしておりますので、それまでにでき得る限りの防止工事をやらしていただきたい、こういうことでこの法律にまだ供用開始になっていない新東京国際空港を入れたわけでございます。