よくわからないのではないのでありまして、板付の場合は、運輸大臣が着陸料を徴収いたしているわけでございます。それで、運輸大臣が着陸料を一方的に値上げをすることが可能でございまして、それは運輸省の歳入に入ってくるわけでございます。それで、防衛庁が実際に予算をお使いになる場合に、防衛庁の要求されました予算に、その運輸省に歳入として入った分が見合うかどうかということは、これは直接の関係はないのではないか、こういうことを申し上げたわけでございます。
よくわからないのではないのでありまして、板付の場合は、運輸大臣が着陸料を徴収いたしているわけでございます。それで、運輸大臣が着陸料を一方的に値上げをすることが可能でございまして、それは運輸省の歳入に入ってくるわけでございます。それで、防衛庁が実際に予算をお使いになる場合に、防衛庁の要求されました予算に、その運輸省に歳入として入った分が見合うかどうかということは、これは直接の関係はないのではないか、こういうことを申し上げたわけでございます。
先生の御質問、もう一度確認させていただきたいと思いますが、民間航空機の事故による乗客、それから貨物に対する損害賠償あるいは補償の話でございますか。それとも、飛行場の設置、管理に瑕疵があった場合の国の損害賠償でございますか。
航空機が旅客及び貨物以外のものに被害を与えた……。わかりました。 この騒音防止法は、航空機が正常に離着陸いたしますことは適法行為である、適法行為であるが、一般の住民に傷害を与えますのでこの損失補償をする、こういう立法構成でございます。先生がおっしゃいましたように、航空機が騒音以外のもの、たとえば墜落して第三者に事故を与えた、あるいは油を廃棄して田畑に被害を与えたという場合は、通常の故意または過失に基づく不法行為による損害賠償でございまして、これはこの法律の規定の適用外でありまして、一般民法の規定により、被害をこうむった者が当該航空機に対して損害賠償を要求するというのが法律的なたてまえかと考えます。
松山の遺体捜索につきましては、沿岸漁民の非常な御協力を得まして底引きで捜索をいたしたのでございますが、それにつきましてはもちろん、契約に基づく料金を全日空は払っております。 それからいわゆる遺体が浮遊したということで魚が売れなくなったというような問題につきましても、全日空は漁業組合と話をいたしまして、ある程度の漁業組合の御納得のいく措置をとったように聞いております。
この閣議決定のみではございませんで、先ほども申し上げましたように伊丹、大阪の地元から騒音防止法を早く制定せよ、こういう御要望が非常に強くて、また航空審議会からも騒音防止法を制定せよという御要請がございましたので、もちろんこの新空港のことも十分に考慮いたしてこの騒音防止法をお願いしたわけでございます。
これは騒音防止法の各対策によって異なるわけでございますが、小学校、中学校の防音工事は七十ホンから取り上げていきたい。こういうふうに申し上げたわけでございます。
これは各条文によって違うわけでございますが、たとえば移転補償等は告示の際現にあるものだけが移転補償等の対象になりますので、これはこれからできます家屋、事務所等は移転補償の対象にもちろんならないわけであります。
第九条第二項によりまして、「指定の際現に」とございますから、特定区域を指定いたします際に現にその指定にかかる区域にあるものでございます。これは政令で特定区域を指定するわけでございます。
おっしゃるとおりでございます。
先ほど先生から七〇ホンのお話から始まったわけでございますが、このいろいろ対象とします補償工事によりまして、ホンの数が違ってくるわけでございます。七〇ホンというのは小中学校の防音工事が一番通例なものでございますので、七〇ホンから対象にいたしてございます。たとえば第九条の移転補償の区域というものは、もっと非常に幅が狭いわけでございます。それで今後工場地帯あるいは新都市が芝山や成田の周辺地区にできるといたしましても、そういうものがこの第九条で対象になります指定区域の中につくられるというものは、非常に少ないのじゃないかと思います。それでかりにその中に住宅ができたといたしましても、政令指定後でありますから、それは法律解釈上移転補償の対象になら
指定区域をまだ明示申し上げないのでたいへん恐縮でございますが、指定区域が政令できまりましたら、その指定された場所にその後住宅あるいは工場ができましても、この法律による移転補償の対象にはなりません。
現在飛んでおりますDC8あるいはボーイングの707につきましては、現在運輸省のほうでも調査をいたしまして資料があるわけでございます。ただいま先生おっしゃいましたボーイングの747、これは四十四年ないし四十五年から出てまいります。それから英仏が共同でつくっておりますコンコード、これは四十八年ごろから出てまいります。それからアメリカでつくっておりますSST、これらのものにつきましては現在のところまだ——飛行機の諸元と申しておりますが、いろいろな要素が明確にきまっておりません。これはフライト・テストと申しますが、飛行実験をやりましてからいろいろの航空機の諸元が明らかになってくるわけでございます。アメリカのSST等につきましては、アメリカの
これは法律の名称にもございますように、航空機の騒音の防止ということはなかなか困難でございまして、航空機の騒音による障害を何とか防止あるいは軽減しようというのが法律の目的でございます。
この法律で、その基準となることにつきましては政令に委任するところが非常に多いので、この政令案がまだできていないのでたいへん恐縮でございますが、これは現在のところ航空審議会のほうに諮問をいたしまして、公共用飛行場の場合におけるこれらの基準はどのようなものが適当であるかというのを、鋭意この航空審議会の騒音部会というところで御審議を願っているわけでございますが、大体の基準といたしましては、防衛施設庁の、昨年法律を通されました通称基地周辺整備法に基づく措置の基準というものを、この法律につきましても一応の基準として考えております。それでこの内容につきましては、防衛庁の基準につきましては、委員部のほうでつくられました「防衛施設周辺整備法に基づく
この法律の第二条で種々の補償の対象となります飛行場を特定飛行場と申しておりますが、まず新東京国際空港、これは完成の暁には、供用開始の暁には、先ほど先生のおっしゃいましたような747その他のジェット機が発着することは確実でございますので、この新東京国際空港、これは法定いたしたわけでございます。それから、政令で指定するものとして、いま関係各省で了解いたしておりますものは、羽田の東京国際空港、伊丹の大阪国際空港、この二つでございます。
この何ホンからを対象にするかということは、この補償工事その他の防止措置の対象によって異なるわけでございますが、第三条の航行の方法の指定、これは、たとえば羽田のCランの一五側から出まして、東京方面に離陸いたしますと、一定安全高度に達しますと右側に曲がれというような指示、あるいはジェット機は夜の十一時から朝の六時までは都心に向かって離着陸はしてはいけないというような指示、これは特定飛行場だけでなく、全国の飛行場につきまして、何ホン以上ということでなく、でき得る限り関係住民の騒音の被害を防止あるいは軽減いたしますためにこれを実施するということを考えております。 それから、たとえば第五条の騒音防止工事、これは学校を鉄筋で二重窓にいたしま
これは基地周辺整備法も同じ考えをとっておりまして、いわゆる特定飛行場の設置者及び使用者の責務といたしましては、この法律におきましては、第四条で航空会社と飛行場の設置者が、先生がおっしゃいますとおりに、騒音による障害の防止の責任者でございます。それで設置者自身がいろいろな工事を行なってもいいのでございますが、これは地方公共団体への補助金として出す場合と、それからあるいは設置者自身が土地の買い上げ、あるいは移転の補償をするというような場合とに分かれているわけでございまして、実際の便宜土地方公共団体に実施はお願いして、それに補助金を出すというほうが、騒音防止工事あるいは共同利用施設というような場合は、うまく実情に沿っていくんじゃないかとい
これは基地周辺整備法の場合は、飛行場の設置者は国でありますし、実際の騒音を起こす加害者がこれも国でございますが、その場合におきましてもやはり地方公共団体に対する補助という形をとっているわけでございます。これはそのほうが地方の実情に即して、どの学校から先に工事を実施していくか、あるいはどういう工事を実際の小中学校の管理者である地方公共団体がやっていきたいかという、その地方公共団体の御意向を主にして、そしてそれに対して国は補助をする。しかも騒音を防止する部門につきましては一〇〇%補助するということの形をとっているのでございまして、実質的には先生がおっしゃっているのと同じでございまして、むしろ学校の管理者たる地方公共団体の意向をよく生かす
この共同利用施設の場合も、いわゆる基本的には国がその全部を持つという考え方でございまして、その対象によって違うわけでございますが、たとえば共同学習室を市町村がつくるといいますときには、先般の原委員の御質問にお答え申し上げましたように、一定の戸数について一定の坪数を想定いたしまして、それを定型で市町村に補助金としてお渡しするわけでございます。それを基礎にして市町村が自分の理想とする共同学習室をおつくりになるわけでございます。その他の施設につきましては、これも政令が出ていないのでまことに恐縮でございますが、百分の七十五、いわゆる騒音部門につきましては国が全部を見るという基本的な考え方に立っているわけでございます。
基本的には国が一定区域の音響監視施設をつくりまして、これが八十ホン区域である、これが七十ホン区域であるという測定を国の責任で実施いたします。ただし実施の運用につきましては、国と関係市町村長、それから学校の代表者、そういうものが集まりまして、騒音防止委員会というようなものを結成いたします。これは現実に羽田、それから伊丹ではつくっております。新空港ができましたら、やはり新空港でもそういう委員会をつくりたいと思っております。そういうものをつくりまして、そこで音響測定をやりまして、関係の人みんなが了承いたしますと、それをあと定型的に組み直していくわけでございます。滑走路の端から何キロまでのものに対してはこういう工事を実施するというふうに定型